○邑智郡総合事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)の管理者及び副管理者(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は別表第1のとおりとする。
(支給方法)
第3条 年額の報酬は、3月に支給する。
2 特別職の職員が年の中途において就任又は退職した場合の報酬は、その月から又はその月までの月割をもって支給する。ただし、退職の月において再び就任したときは、その月の報酬は支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第8号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の邑智郡総合事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合非常勤の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬 | |
管理者 | 年額 | 40,000円 |
副管理者 | ||
(美郷町町長) | 〃 | 13,000円 |
(邑南町町長) | 〃 | 13,000円 |
(川本町副町長) | 〃 | 35,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 航空賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
県外 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 |
県内 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,200円 | ― | 10,900円 |
郡内 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,200円 | ― | ― |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都(特別区)、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 車賃欄の実費については、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第22号)第14条の規定による。