○邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第20号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
第2章 給与
(給料)
第2条 職員には、邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する条例(平成6年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬として給料を支給する。
2 給料には、次章に規定する手当は含まないものとする。
3 宿舎、食事、被服その他生活に必要な施設等が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(職務の分類)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(職員の職務の級の決定)
第5条 管理者は、予算の範囲内で職務の級の数を設定し、又は改定するものとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が規則で定める基準に従い決定する。
(初任給、昇格、昇給等)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、管理者が規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5条例2・一部改正)
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、管理者が規則で定める給料の支給日に、給料の月額を支給する。
2 新たに職員となったものは、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条、及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第3章 手当
(手当)
第8条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 管理職手当
(2) 扶養手当
(3) 住居手当
(4) 通勤手当
(5) 特殊勤務手当
(6) 寒冷地手当
(7) 時間外勤務手当
(8) 休日勤務手当
(9) 夜間勤務手当
(10) 削除
(11) 期末手当
(12) 勤勉手当
(13) 管理職員特別勤務手当
(14) 単身赴任手当
(15) 地域手当
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき管理者が規則で定めるものに支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額に100分の20の範囲内で管理者が規則で定める割合に乗じて得た額とする。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第11条 新たに職員となった者に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第12条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら住居するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は管理者が規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離の片道2キロメートル以上3キロメートル未満は、2,200円とし、1キロメートル増す毎に800円を加えた合算額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)とする。
3 通勤手当は、支給単位期間(管理者が規則で定める通勤手当にあっては、管理者が規則で定める期間)に係る最初の月の管理者が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他管理者が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として管理者が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(令5条例2・一部改正)
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。
第15条 削除
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を越えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を越えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を越えた職員には、その60時間を越えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を越えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する管理者が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令5条例2・一部改正)
(休日勤務手当)
第17条 邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第15号。以下「休日休暇条例」という。)第2条第1項第1号に規定する休日(休日休暇条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、休日休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、管理者が定める日))及び休日休暇条例第2条第1項第2号に規定する休日(休日休暇条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
第19条 削除
(期末手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職の場合及び法第29条の規定による懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。以下この条、第21条及び第26条において同じ。)し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び管理者が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(令5条例2・令5条例5・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第4項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(管理者が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令4条例4・令5条例2・令5条例5・一部改正)
(令5条例2・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第22条 第9条第1項の規定に基づく管理者が規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(単身赴任手当)
第22条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に勤務することが、通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(管理者が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、30,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他管理者が規則で定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情を考慮して管理者が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員には、第2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(地域手当)
第22条の3 地域手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で規則で定めるものに在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、人事院の定める区分に応じた割合を乗じて得た額とする。
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額と特殊勤務手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、職員の休日及び休暇に関する条例第2条第1項に定める休日に1日の勤務時間を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第24条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等又は年末年始の休日等である場合、休日休暇条例第4条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれの次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第25条の2 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与については、他の常勤の職員との権衡、その職務を考慮し、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 職員が、法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、これに給与を支給しない。
(給与の口座振替)
第27条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第28条 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 邑智郡総合事務組合職員が使用する駐車施設の使用料
(2) 島根県市町村職員共済組合が取扱う生命保険の掛金、積立貯金の積立金、貸付金の償還金、物品の購入代金
(3) 島根県市町村職員互助会の会費
(4) 島根県市町村総合事務組合が取扱う個人年金共済の掛金、任意共済保険の掛金、火災・自動車共済の掛金
(5) 邑智郡総合事務組合職員会の会費及びその他活動に必要とする会費
(6) 邑智郡総合事務組合職員団体の組合員の会費
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この条例施行日前に、邑智郡計算事務組合、邑智郡環境衛生組合、邑智町、川本町清掃組合、邑南地区ごみ処理組合及び邑智郡農業共済事務組合に在職していた職員は、この条例の規定により適用されていた職員とみなす。
3 この条例に定める給与の種類及びその額を定めた基準は、当分の間、法第57条に規定する技能労務職員の給与の種類及び基準について準用する。
(令5条例2・追加)
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第9号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条第2項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例2・追加)
6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
12 附則第4項の規定は、法第27条第2項に定める降給とする。
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
附則(平成6年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定をのぞく。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 平成7年3月に改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第20条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第20条の額を超えるときは、第20条の額)を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成7年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定の適用をする場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成8年9月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成8年12月27日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第15条の改正規定及び附則第8項の規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
8 平成8年度の職員の給与に関する条例第15条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の管理者が規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間にあるものに限る。)について、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「改正後の手当額」という。)がみなし手当額(新条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族(職員の給与に関する条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。)の数に応じて新条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては14,000円(扶養親族のない職員にあっては9,400円、その他の職員にあっては4,700円を合算した額(当該指定日の翌日から平成9年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が管理者が規則で定める場合に該当することとなった場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし手当額から改正後の手当額を減じた額が30,000円を超えるときは、新条例第15条第2項の規定にかかわらず、みなし手当額から30,000円を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
9 平成8年度の寒冷地手当に係る改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「580,000円」とあるのは「583,000円」とする。
(給与の内払い)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成9年12月15日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定、及び第23条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が規則で定める。
附則(平成10年12月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成11年12月24日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成12年12月26日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正後の条例第20条の規定に基づいて職員に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額と改正後の条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(附則第5項において「期末手当の差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正後の条例第21条の規定に基づいて職員に支給されるべき勤勉手当ての額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第21条の規定に基づいて同月に支給された勤勉手当の額と改正後の条例第21条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額(次項において「勤勉手当の差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 平成13年3月に改正後の条例第20条の規定に基づいて職員に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第20条の額」という。)から期末手当の差額及び勤勉手当の差額を合計した額(当該差額を合計した額が第20条の額を超えるときは、第20条の額)を減じた額とする。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当又は勤勉手当については、附則第3項又は第4項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成13年3月30日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正後の条例第20条の規定に基づいて職員に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額と改正後の条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(次項において「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成14年3月に改正後の条例第20条の規定に基づいて職員に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第20条の額」という。)から差額(当該差額が第20条の額を超えるときは、第20条の額)の額を減じた額とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成14年12月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定並びにこれに基づく規則の規定及び管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項から第6項、第26条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第26条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年3月28日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項までにかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち管理者が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第22条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月)1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、附則第1項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき俸給、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(加算額を除く)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
3 附則第1項及び附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成18年3月29日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第4号。附則第9条において「平成10年改正条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の級の切替え)
第5条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第6条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
第7条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第8条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第9条 附則第5条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第10条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年邑智郡総合事務組合条例第9号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者以外の者にあっては当該給料月額に100分の99.83を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者(管理者が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給与条例別表第1の行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第11条 前条の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例第6条の2の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年邑智郡総合事務組合条例第4号)附則第10条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例の適用に関する特例)
第12条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第4項 | 4号給 | 2号給 |
第6条第5項 | 4号給 | 3号給 |
第11条の2 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合 |
(規則への委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第14条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年邑智郡総合事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則中第2項、第3項及び第4項を削る。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第15条 職員の育児休業等に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第14号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から一年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「管理者が規則で定めるところにより、号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。
(給料月額の減額)
第16条 職員の給料月額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第3条の規定に関わらず、条例別表第1に定める額から当該額に6級は5パーセント、5級は4パーセント、4級及び3級は3パーセント、その他の者は2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)により昇格した者については、権衡の事情により昇格前の区分の率を適用する。
2 附則第10条の規定による給料を支給される職員に関する本則の規定については、本則中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年一部改正条例附則第10条の規定による給料の額との合計額」と、「第3条」とあるのは「第3条及び平成18年一部改正条例付則第10条の規定による給料の額との合計額から当該合計額」とする。
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 |
附則別表第2(附則第6条関係)
旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||
12月以上 | 117 | |||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||
12月以上 | 121 | |||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||
12月以上 | 125 | |||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年3月29日条例第6号)
(給料月額の減額)
1 職員の給料月額は、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第3条の規定に関わらず、条例別表第1に定める額から当該額に6級は5パーセント、5級は4パーセント、4級及び3級は3パーセント、その他の者は2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第10条第1項の規定による経過措置を行った場合との関係により、権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
(施行期日)
2 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在籍期間に第20条第2項第1号から第4号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(給与の内払い)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第1項から第3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則(平成20年3月26日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(給料月額の減額)
2 職員の給料月額は、平成21年4月1日から平成21年11月30日までの間に限り、第3条の規定に関わらず、条例別表第1に定める額から当該額に6級は5パーセント、5級は4パーセント、4級及び3級は3パーセント、その他の者は2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第10条第1項の規定による経過措置を行った場合との関係により、権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
附則(平成21年11月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(給料月額の減額)
2 職員の給料月額は、平成21年12月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第3条の規定に関わらず、条例別表第1に定める額から当該額に6級は4パーセント、5級は3パーセント、4級及び3級は2パーセント、2級は1パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第10条第1項の規定による経過措置を行った場合との関係により、権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
3 前項の期間において、職員の期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額は、前項の規定は適用しない。
附則(平成22年8月25日条例第2号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第4号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(給料月額の減額)
2 職員の給料月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第3条の規定に関わらず、条例別表第1に定める額から当該額に6級は4パーセント、5級は3パーセント、4級及び3級は2パーセント、2級は1パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第10条第1項の規定による経過措置を行った場合との関係により、権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
3 前項の期間において、職員の期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額は、前項の規定は適用しない。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成26年12月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第2項第2号の改正規定を除く、改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年2月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 第2条の規定による施行日前に、職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 第2条の規定による施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 第2条の規定による施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前2項までの規定による給料を支給される職員に関する邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例第20条第5項(給与条例第21条第4項の規定により準用する場合及び読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年邑智郡総合事務組合条例第3号)附則第5項及び第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年12月21日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例。以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定、採用等に関する条例の規定及び附則第5項及び第6項の規定は平成28年4月1日から第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定及び同条同項第2号の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成28年改正条例附則の規定の適用を受ける職員の給料の額の特例)
5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年邑智郡総合事務組合条例第3号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用を受ける職員で、第1条の規定による改正後の給与条例附則第6項本文の規定により定められる給料月額と平成28年改正条例附則第5項の規定により定められる給料の額との合計額が、第1条の規定による改正前の給与条例附則第6項本文の規定により定められる給料月額と平成28年改正条例附則第6項の規定により定められる給料の額との合計額に達しないこととなるものの同項の規定による給料の額は、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、その差額に相当する額を加えた額とする。
6 平成28年改正条例附則第6項の規定の適用を受ける職員について、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、平成28年改正条例附則第6項の規定による給料の額の特例を定めるものとする。
附則(平成29年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成29年12月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成29年4月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成28年改正条例附則の規定の適用を受ける職員の給料の額の特例)
5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例((平成28年邑智郡総合事務組合条例第3号)。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用を受ける職員で、第1条の規定による改正後の給与条例附則第6項本文の規定により定められる給料月額と平成28年改正条例附則第5項の規定により定められる給料の額との合計額が、第1条の規定による改正前の給与条例附則第6項本文の規定により定められる給料月額と平成28年改正条例附則第6項の規定により定められる給料の額との合計額に達しないこととなるものの同項の規定による給料の額は、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、その差額に相当する額を加えた額とする。
6 平成28年改正条例附則第6項の規定の適用を受ける職員について、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、平成28年改正条例附則第6項の規定による給料の額の特例を定めるものとする。
附則(平成30年12月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条の規定は、平成30年4月1日から、改正後の給与条例第21条の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成28年改正条例附則の規定の適用を受ける職員の給料の額の特例)
5 邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年邑智郡総合事務組合条例第3号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用を受ける職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者が定めるところにより、平成28年改正条例附則第5項の規定による給料の額の特例を定めるものとする。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条の規定は、平成31年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成31年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成28年改正条例附則の規定の適用を受ける職員の給料の額の特例)
5 邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年邑智郡総合事務組合条例第3号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用を受ける職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者が定めるところにより、平成28年改正条例附則第5項の規定による給料の額の特例を定めるものとする。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月25日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項第1号及び第2号の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和4年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年2月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項第1号及び第2号の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表第1(第3条関係)
(令5条例5・全改)
行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2(第4条関係)
級別基準職務表
級 | 職務の内容 |
1 | 主事若しくは技師の職務又はこれに相当する職務 |
2 | 主任主事若しくは主任技師又はこれに相当する職務 |
3 | 主任の職務又はこれに相当する職務 |
4 | 係長の職務又はこれに相当する職務 |
5 | 主査、課長補佐又はこれに相当する職務 |
6 | 事務局長、事務局次長、課長又はこれに相当する職務 |