○最高号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成7年12月27日

邑智郡町村総合事務組合規則第8号

(号給等の切替え)

第1条 邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第4号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

最高号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成7年12月27日 規則第8号

(平成7年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成7年12月27日 規則第8号