○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成9年12月25日

邑智郡町村総合事務組合規則第5号

(号給等の切替え)

第1条 邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第4号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号)第6条第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

7級

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

442,300

444,100

446,000

447,800

449,700

451,500

453,400

455,200

457,100

458,900

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成9年12月25日 規則第5号

(平成10年12月24日施行)