○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月26日

邑智郡町村総合事務組合規則第3号

(給料月額の切替え)

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号。以下、「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

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(期間の通算)

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第6条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月26日 規則第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成14年12月26日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第5号