○邑智郡総合事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第21号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号)第14条第2項の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) ごみ・し尿処理作業手当

(2) 介護保険料徴収手当

(令5条例4・令5条例6・一部改正)

(ごみ・し尿処理作業手当)

第3条 ごみ・し尿処理作業手当は、ごみ処理場及びし尿処理場において、原則、特殊保護衣を着用して作業に従事した者に対して支給する。

2 ごみ・し尿処理作業手当の額は、1日につき400円とする。

(令5条例4・一部改正)

(介護保険料徴収手当)

第4条 介護保険料徴収手当は、介護保険料の徴収のため、自宅等への訪問に従事した者に対して支給する。

2 介護保険料徴収手当の額は、1日につき400円とする。

(令5条例4・追加、令5条例6・旧第5条繰上)

(特殊勤務手当の支給に関し必要なる事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5条例4・旧第5条繰下、令5条例6・旧第6条繰上)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成15年3月28日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑智郡総合事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年4月1日 条例第21号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年4月1日 条例第21号
平成8年9月18日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第2号
平成16年10月1日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第4号
令和3年8月25日 条例第4号
令和5年2月17日 条例第4号
令和5年12月19日 条例第6号