○邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のため旅行する職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め公務の円滑な運営に資するとともに組合費の適正な支出を図ることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が第20条第1項各号の一に該当する場合には、当該職員又はその遺族に対し旅費を支給する。

3 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に既に発した旅行命令等を変更又は取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が別に定める額を旅費として支給することができる。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第3条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、私有車使用料、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 私有車使用料は、職員の私有車の公務使用に関する条例により旅行した場合に支給する。

7 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

10 移転料及び着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 日額旅費は、第17条に規定する場合について第2項から前項までの旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって支給する。

2 邑智郡総合事務組合議会議員、非常勤職員、管理者及び副管理者に同伴して県外に旅行する場合には、それぞれの条例に準じて計算した額の旅費を支給する。ただし、日当以外の旅費とする。

第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第7条 旅行者が同一地域(市町村の存する全地域をいう。以下何々地(在勤地を除く。)という場合において同様とする。)に滞在する場合における日数及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える日数について、定額の2割、滞在60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第8条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(打切旅費)

第10条 講習会、事務視察、その他管理者において必要と認めたときは、前各条により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、旅客運賃及び急行料金とし別表による。

2 前項の急行料金は、急行料金を徴する路線による旅行であって、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車については、片道300キロメートル以上、普通急行列車については、片道50キロメートル以上の場合に限り支給する。

(2) 新幹線を利用しなければ用務を達することができない場合は、新幹線特急料金を支給する。

(3) 片道100キロメートル以上で特別急行列車を利用しなければ用務を達することができない場合は特別急行料金を支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、別表の定額による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、別表の定額による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円(私有車使用を含む。)とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表の定額による。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第16条の2 移転料の額は、個々の場合において任命権者が管理者と協議して定める額による。

(着後手当)

第16条の3 着後手当の額は、別表の日当定額の3日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第16条の4 扶養親族移転料の額は、個々の場合において任命権者が管理者と協議して定める額による。

(日額旅費)

第17条 次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認める者については、第4条第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する。

(1) 長期間の研修、講習、訓練等その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、管理者が別に定める。ただし、その額は当該日額の性質に応じ第4条第1項に掲げる普通旅費について、この条例の定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第18条 在勤地(組合の関係町の区域をいう。以下同じ。)内における旅行について、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行の旅費については、管理者の定めるところによる。

(退職者等の旅費)

第20条 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、管理者の定める額の旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

2 職員が第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで又は第29条第1項各号の規定により退職となった場合には、前項の規定に関わらず同項の規定による旅費は支給しない。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第21条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない旅費を支給しない。

2 前項の規定を適用する場合の基準は、管理者が定める。

(実施規定)

第22条 この条例の実施のための手続き、その他旅行について必要な事項は管理者が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年3月27日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月15日条例第9号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月3日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の邑智郡総合事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合非常勤の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条―第16条、第16条の3、第18条関係)

区分

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

甲地方

乙地方

県外

実費

実費

実費

実費

2,200円

10,900円

9,800円

県内

実費

実費

実費

実費

1,700円

9,800円

郡内

実費

実費

実費

実費

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都(特別区)、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

2 県内の日当の支給は、大田市・江津市を除く地域をいう。

邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例

平成6年4月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成6年4月1日 条例第22号
平成7年12月27日 条例第7号
平成8年3月27日 条例第5号
平成8年9月18日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第4号
平成9年12月15日 条例第9号
平成14年3月26日 条例第4号
平成16年10月1日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第4号
平成20年12月24日 条例第6号
平成23年3月3日 条例第3号
平成28年2月25日 条例第2号
令和元年12月25日 条例第3号