○邑智郡総合事務組合予算、決算規則

平成29年3月28日

邑智郡総合事務組合規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第26条)

第3章 決算(第27条―第29条)

第4章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)の予算、決算に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(権限委任)

第3条 管理者は、予算に関する事務のうち、邑智郡総合事務組合事務決裁規則(平成26年邑智郡総合事務組合規則第2号)第6条別表第1及び第7条第2表に掲げる事項については、それぞれ同表に定めるものに専決処理させる。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定に関わらず上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められたものは、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(総務課長への合議)

第4条 主務課長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 組合財政に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 経費の金額の流用に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(6) 税外収入金の減免、徴収猶予等に関すること。

(7) 工事請負契約締結及び変更又は解除に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めて指定する事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定)

第5条 事務局長は、管理者の命を受けて、毎年10月末日までに翌年度の予算の編成方針を定め、主務課長に通知しなければならない。

2 前項の予算編成方針を定める場合において、事務局長はあらかじめ主務課長の意見を聴くことができる。

(予算見積書等の提出)

第6条 主務課長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その主管に属する事務及び事業について、次の各号に掲げる予算に関する書類等を作成し、毎年11月20日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 歳出予算経費内訳書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となる書類

(予算の査定)

第7条 総務課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等について審査し、これに必要な調整を加え、意見を付して、事務局長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の審査に当たり、必要があると認めるときは、主務課長及び関係者の説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 事務局長は、管理者の査定を受けなければならない。

4 事務局長は、前項の審査に当たり、必要があると認めるときは、主務課長及び関係者の説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

5 事務局長は、第3項の規定により管理者の査定が終了したときは、総務課長に命じ、その結果を直ちに主務課長に通知しなければならない。

(予算原案等の調製)

第8条 事務局長は、総務課長に命じて、前条第3項の査定結果に基づき、予算案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成させ、管理者の決定を受けなければならない。

(予算の補正等)

第9条 第6条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合においては、第7条各号に掲げる書類に代えて次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 歳出補正予算経費内訳書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となる書類

2 第5条から前条までの規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算に関する書類等については、その都度管理者の指示により事務局長が指定するものとする。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(議決予算の通知)

第11条 管理者は、予算が成立したときは、直ちにこれを主務課長に通知するものとする。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る目、節の区分)

第12条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(執行方針)

第13条 事務局長は、予算の成立後速やかに予算の執行方針を作成し、管理者の決定を受けて主務課長に通知しなければならない。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画及び資金計画)

第14条 主務課長は、前条の規定による通知を受けたときは、これに従って収入計画書、年間事業実施計画書及び四半期ごとの事業実施計画書を作成し、総務課長を経由して事務局長に提出しなければならない。この場合において、収入計画書、年間事業実施計画書及び第1・四半期事業実施計画書にあっては、同条の規定による通知を受けたのち速やかに、第2・四半期以降の事業実施計画書にあっては、当該四半期の開始前10日までにしなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により提出された収入計画書及び年間事業実施計画書を調査し、あわせて会計管理者の意見を聴き、年間資金計画を作成し、管理者の決定を受けなければならない。

3 事務局長は、第1項の規定による年間事業実施計画書及び四半期ごとの事業実施計画書について整理し、前項の規定により決定された年間資金計画に基づいて必要な調整を加え、年間予算執行計画書及び四半期ごとの予算執行計画書を作成し、管理者の決定を受けなければならない。

4 管理者は、前2項の規定により年間資金計画及び年間予算執行計画を決定したときは、直ちに主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第15条 管理者は、前条の規定に基づき決定した四半期ごとの予算執行計画に従い当該四半期開始前5日までに(第1・四半期にあっては、同条第4項による決定の通知とあわせて)主務課長に対し、予算配当書により歳出予算の配当を行うものとする。

2 管理者は、前項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 歳出予算の配当は、款、項、目及び節に区分して行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

4 主務課長は、必要がある場合においては、歳出予算の配当の追加又は変更を求めることができる。この場合における事業実施計画書及び予算執行計画書並びに予算配当額の変更については、前条及び前2項の規定を準用する。

(歳出予算の流用)

第16条 主務課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は予算の執行上やむを得ない理由により目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、総務課長に申し出て、管理者の決定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づいて流用の決定を受けたときは、その旨主務課長に通知するものとする。この場合において、当該決定が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときはあわせてその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、第1項の規定にかかわらず、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費(予備費から充当した経費を含む。)を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第17条 主務課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充当の必要があるときは、その旨を総務課長に申し出なければならない。

2 総務課長は、前項の規定により申し出があったときは、これを審査し、意見を付して、管理者の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定に基づいて、予備費充当について決定を受けたときは、直ちにその旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(弾力条項の適用)

第18条 主務課長は、その所掌に係る特別会計について、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して管理者の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定に基づいて弾力条項の適用の決定を受けたときは、直ちにその旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第19条 第17条第2項第18条第3項又は前条第3項の規定により歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用を決定した旨の通知があったときは、それぞれその範囲内における歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越しの手続)

第20条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度内に総務課長を経て管理者に提出しなければならない。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(継続繰越計算書)

第21条 主務課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に繰り越すときは、同項に規定する継続費繰越計算書を作成し、これに継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを管理者に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第22条 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月20日までに総務課長を経て管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第23条 主務課長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の5月20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第24条 主務課長は、第18条の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の8月20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第25条 第22条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第23条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第26条 施行令第151条並びにこの規則第14条第4項第15条第2項第16条第2項第17条第3項及び第18条第3項(第20条第2項で準用する場合も含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し

(3) 予備費の充当 予備費充当票

(4) 経費の流用 予算流用票

(5) 年間資金計画の決定 資金計画書の写し

(6) 年間予算執行計画 予算執行計画の写し

(7) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

(8) 事故繰越の決定 事故繰越調書の写し

第3章 決算

(決算事項の報告書の提出)

第27条 主務課長は、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について歳入歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の7月30日までに事務局長を経て管理者及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第28条 事務局長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、管理者の指示を受けて邑智郡総合事務組合会計規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第4号。以下「会計規則」という。)第49条の規定の例によりこれを処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第29条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、理由を付してその旨を事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、管理者に提出しなければならない。

3 事務局長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、管理者の指示を受けて、会計規則第49条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 補則

(委任)

第30条 この規則に定めるものほか、予算、決算に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成29年度予算に係る会計手続から適用し、平成28年度予算に係る会計手続については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の日前に邑智郡総合事務組合財務規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

邑智郡総合事務組合予算、決算規則

平成29年3月28日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成29年3月28日 規則第3号