○邑智郡総合事務組合会計規則

平成29年3月28日

邑智郡総合事務組合規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収入

第1節 調定及び通知(第6条―第13条)

第2節 収納(第14条―第19条)

第3節 収入未済金(第20条―第23条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第24条―第28条)

第2節 支出の方法(第29条―第36条)

第3節 支出方法の特例(第37条―第50条)

第4節 支払(第51条―第54条)

第5節 支出の過誤(第55条・第56条)

第4章 出納機関(第57条―第61条)

第5章 指定金融機関等

第1節 通則(第62条―第65条)

第2節 収納事務(第66条―第71条)

第3節 支払事務(第72条・第73条)

第4節 帳簿等及び報告(第74条―第78条)

第5節 検査(第79条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第80条・第81条)

第2節 一時借入金及び歳入歳出外現金(第82条―第85条)

第3節 有価証券(第86条―第90条)

第7章 帳簿及び証拠書類(第91条―第96条)

第8章 債権(第97条―第109条)

第9章 基金(第110条―第112条)

第10章 保管責任及び事故報告(第113条・第114条)

第11章 補則(第115条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)の会計及び財産に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 会計及び財産に関する事務は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、公正、確実、明瞭かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 収入決定権者 管理者又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(6) 支出決定権者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 財産管理者 公有財産並びに財政調整基金にあっては総務課長その他の基金にあっては主務課長をいう。

(9) 出納機関 会計管理者及び法第171条第4項の規定により会計管理者の委任を受けた出納員並びに出納員の委任を受けた会計職員(分任出納員を含む。)をいう。

(10) 徴税吏員 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第3号の規定により管理者の委任を受け、介護保険料に係る徴収金に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(13) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(14) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により、組合の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(16) 歳入歳出外現金等 組合の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び組合が保管する有価証券で、組合の所有に属しないものをいう。

(権限委任)

第4条 管理者は、会計に関する事務のうち、邑智郡総合事務組合事務決裁規則(平成26年邑智郡総合事務組合規則第2号)第6条別表1及び第7条別表2に規定する事項については、それぞれ同表に定めるものに専決処理させる。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定に関わらず上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められたものは、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 収入

第1節 調定及び通知

(歳入の調定)

第6条 収入決定権者は、歳入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令、契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納入場所

(7) 納入期限

2 収入決定権者は、調定票に基づき調定を行うものとする。

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

4 収入決定権者は、収入金を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第7条 収入決定権者は、次に掲げる収入金については、出納機関から納付済通知書の送付を受けたのち、直ちに当該納付済通知書に基づいて前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 第14条第1項の規定により、出納機関において、収入命令前収納することができるもの(納入通知書を発したものを除く。)

(2) その他性質上納付前調定できない歳入

(分納金額の調定)

第8条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第6条の規定に準じて調定をしなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第9条 収入決定権者は、過年度収入となる過誤払返納金(資金前渡、概算払等の精算残金に関するものを含む。)については、出納閉鎖期日の翌日をもって第6条の規定に準じて過年度収入として歳入に調定しなければならない。

(調定の変更)

第10条 収入決定権者は、既に調定を終わった歳入について、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額又は減少額について、第6条の規定に準じて調定をしなければならない。

(収入命令)

第11条 収入決定権者は、調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入命令を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第6条第3項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳票により明らかにしておかなければならない。

3 第7条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときはその収納の時期において当該収入金に係る収入命令があったものとみなす。

4 第9条の規定により未納金に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

(納入の通知)

第12条 収入決定権者は、第6条第2項及び第3項第8条並びに第10条の規定による収入金の調定をしたときは、納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第14条第1項各号に掲げる収入金(納入通知書を発したものを除く。)については、前項の規定による納入通知書の交付に替えて口頭その他の方法で納入の通知をすることができる。

3 収入決定権者は、第68条の規定による口座振替の申出があるものについては、納入通知書を当該納税義務者が指定する指定金融機関等へ直接送付するとともに、介護保険料にあっては口座振替納付の表示をした納入通知書を、介護保険料以外の収入金にあっては口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

4 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては納入通知書の送付に替えて掲示の方法をもって納入の通知をすることができる。この場合において掲示すべき事項は、納入通知に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第13条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第10条の規定により調定の変更をした場合において、当該収入金について納入通知書が発せられ、いまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該変更の結果に基づく増加額又は減少額について通知するとともに、当該変更後の金額について新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書は、これを回収しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。

第2節 収納

(収入命令前収納)

第14条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、収入決定権者の収入命令を待たずに、これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 使用料及び手数料

(5) 公売代金その他公売関係収入金

(6) その他管理者の指定したもの

2 出納機関は、前項の規定により収入金を収納したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、直ちに現金等払込書に払込内訳書及び当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第15条 第12条第2項及び第3項の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収証書綴による用紙を用いるものとする。納入通知による領収証書を発し難いときも同様とする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとして、出納機関、収入事務受託者又は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、又は長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があった場合においても、これを破棄してはならない。

5 領収証書は、1枚につき1件を限り記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第16条 出納機関は、第77条の規定により指定金融機関から収支報告書に添えて納付済通知書(払込内訳書を含む。以下同じ。)の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に納付済通知書を添えて、収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において当該作成に係る収入票が、第70条の規定により繰替使用したものに係るものであるときは、当該収入票は繰替使用した額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入票及び納付済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理したのち、遅滞なく納付済通知書を出納機関に返付しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第17条 出納機関は、第69条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶書及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額を減少額とする収入票を作成し、収入票にこれを添えて収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに証券支払拒絶通知書を添えて当該証券の納入者に対し送付しなければならない。

3 第13条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(過誤納還付)

第18条 収入決定権者は、年度内における歳入について、過納又は誤納のあることを発見したとき、又は第10条の規定により調定に係る金額を減少した場合においては、当該納入に係る金額又は当該減少額に相当する金額を過誤納として、納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、歳入還付票によりその還付額について調定をし、出納機関に対し、払戻し命令を発しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。

(収入更正)

第19条 収入決定権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正の調定をしなければならない。

2 前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入更正票により更正命令を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により更正命令を受けた場合において、その更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対して公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第3節 収入未済金

(督促)

第20条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により当該納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定による督促の指定期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発する日から15日以上の期間をおかなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第21条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金であるときは、当該督促状において指定した納期限までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、管理者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第22条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第23条 収入決定権者は、毎年度末において既に調定した収入金のうちその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。消滅に関しては、第109条第2項の規定を準用する。

2 収入決定権者は、前項の規定に基づき不納欠損金として調定しようとするときは、第10条の規定にかかわらず不納欠損整理票により行わなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、不納欠損命令を発しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第24条 支出負担行為は、当該支出負担行為について総務課長の認証を受け、かつ、支出負担行為差引簿に登録を受けたのちでなければ、これをすることができない。

(支出負担行為の認証)

第25条 支出決定権者は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を総務課長に送付し、その認証を受けなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき、当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 総務課長の認証を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめ、若しくは取り消そうとするとき、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は取りやめ、若しくは取消しを示す書類

2 総務課長は、支出負担行為の認証を行う場合は、次の各号に掲げる事項について審査し、適当と認めるときは、これを認証し、支出負担行為差引簿を整理しなければならない。

(1) その支出負担行為が邑智郡総合事務組合予算、決算規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第3号。以下「予算、決算規則」という。)第15条第1項の規定により配当を受けた歳出予算の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないか。

(支出負担行為の整理区分)

第26条 前条の規定による支出負担行為の認証を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為の認証に必要なおもな書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(複数の支出決定権者による支出負担行為)

第27条 複数の支出決定権者が共同で支出負担行為をすることができる費目は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合においては、主たる支出決定権者は、他の支出決定権者とあらかじめ協議しなければならない。

(1) 需用費のうち燃料費、食料費及び光熱水費

(2) 役務費のうち郵便料、電話料及び電信料

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者がその都度特に必要と認める費目

(会計管理者への事前協議)

第28条 支出決定権者は、第25条第2項の規定により支出負担行為の認証を受けるもののうち、総務課長が特に指示するものについては、あらかじめ、会計管理者に対し、同条第1項各号に掲げる書類により協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の決定)

第29条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出票(旅費に係る支出にあっては、旅費支出票。以下同じ。)を作成し総務課長の審査を受けなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の決定」という。)をすることができる。

(分割支出の決定)

第30条 第8条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行う場合の支出の決定について準用する。

(支出の決定の変更)

第31条 支出決定権者は、第29条の規定により支出の決定をしたのちにおいて、当該決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額又は減少額について、支出の決定をするとともに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(請求書による原則)

第32条 支出の決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第33条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず請求書の提出を待たないで支出の決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

(2) 起債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額並びに支払先が確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての特例)

第34条 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について支出票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令、条例その他の規定により控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除したのち、債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

2 前項の場合において、当該支出票には当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出命令)

第35条 支出決定権者は、第29条から第31条までの規定により支出の決定をしたときは、直ちに出納機関に対して支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出決定権者は、第29条第2項の規定により集合して支出の決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、集合支出命令内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査確認)

第36条 出納機関は、支出命令について、法第232条の4第2項の規定による確認に当たっては、関係書類の提出を求めて行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あわせて実地に調査することができる。

2 出納機関は、前項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費及び手続)

第37条 支出決定権者は、令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号の各号並びに第2項に掲げるもののほか、次に掲げる経費については、同条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡することができる。

(1) 式典、講演会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しものの場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 交際費

(4) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない公有財産若しくは物品の購入又は利用若しくは使用に要する経費

(5) 食糧費

(6) 入場料及び観覧料

(7) 通行料及び駐車料

(8) 収入証紙、収入印紙購入費

(9) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出票にかえて資金前渡票を用いるものとする。

(資金前渡職員)

第38条 主務課長は、資金前渡を必要と認めるときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前渡資金の保管)

第39条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を直ちに支払う必要がある場合を除き、最も確実な方法でこれを保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払が比較的長期にわたる場合は、これを自己の名義で預金する等の保管方法を講じなければならない。

3 前項の規定により生ずる預金利子は、組合の収入としなければならない。

(前渡資金の支払)

第40条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしようとするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等必要な事項を調査し確認した上で、債権者から領収書を徴してこれを行わなければならない。ただし、領収書を徴し難い理由があるときは支払証明書をもって、これに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第41条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添付して主務課長の検認を受け、支出決定権者に提出しなければならない。

2 当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書等を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書等の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理し総務課長に通知するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(資金前渡の制限)

第42条 資金前渡職員は、前条による精算の終わっていないものは、第37条各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、支出決定権者が必要と認めたときは、この限りでない。

(概算払のできる経費及び手続)

第43条 支出決定権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について概算払の方法により支払をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出票に替えて概算払票を用いるものとする。

(概算払に係る資金の精算)

第44条 旅費について概算払を受けた職員は、当該概算払に係る支出が確定したときは、5日以内に当該受けた資金について精算し、概算払精算票を作成し、これを当該支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算票を作成しなければならない。

3 支出決定権者は、前2項の規定により概算払精算票の提出を受け、又はこれを作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。

(前金払の手続)

第45条 支出決定権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計画書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第46条 前金払を受けた者は、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じた場合においては、当該前金払に係る資金について精算書を提出しなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要がないと認めた場合はこの限りでない。

2 第44条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(繰替払の手続)

第47条 支出決定権者は、出納機関又は収納金融機関をして施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させようとするときは、あらかじめ、当該収納に係る現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替を要する旨を明記し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を明示してしなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を収納金融機関に通知しなければならない。ただし、当該収入命令が第11条第3項に係るものであって、あらかじめ繰替払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等が出納機関又は収納金融機関に明示されているものについてはこの限りでない。

(繰替払の整理)

第48条 出納機関は、前条第1項又は第3項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき又は第74条第2項の規定により指定金融機関から繰替払整理表の送付を受けたときは、第39条第1項の規定により送付する収入票とあわせて、繰替払済通知票を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を支出決定権者に送付して繰替使用をした現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、これを確認のうえ第50条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第49条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、管理者の決定を受けなければならない。

(振替収支)

第50条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条において同じ。)は、振替の方法により行うことができる。

(1) 他会計又は歳入歳出外現金等に繰り入れるために支出するとき。

(2) 同一の会計又は他会計に充当又は納付のため支出するとき。

(3) 繰越明許費繰越額に充当する財源又は歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

(4) 前年度決算不足額補てんのため支出するとき。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ、当該受け入れすべき科目の収入決定権者と協議のうえ前節の規定の例により振替票により処理しなければならない。

第4節 支払

(支払いの方法)

第51条 会計管理者は、指定金融機関又は施行令第165条の2に規定する金融機関に預金口座をもうけている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申し出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支出することができる。

2 前項に規定する債権者からの申し出は、口座振込依頼書により、又は請求書の者からの申し出は、口座振込依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受け取るものとする。

(口座振替の方法による手続)

第52条 会計管理者は、口座振替により支払いをするときは、直接債権者に口座振替通知書を送付するとともに支払通知書及び口座振替依頼書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気媒体等を含む。)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(現金払)

第53条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により債権者に対し現金で支払いをしようとするときは、払戻請求書により指定金融機関をして、現金を交付し領収書を徴しなければならない。

(公金振替払)

第54条 出納機関は第50条第2項の規定による振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第55条 支出決定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに過誤払金整理票により当該各号に定める額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

(1) 第31条の規定により支出の決定の変更をする場合において、既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第41条第1項又は第44条第1項若しくは第2項(第46条第3項で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算書若しくは概算払精算書又は前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について、誤払い又は過渡しの事実を発見した場合当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し、戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。この場合において、納入通知書には「返納」と記載しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の例による。

(支出更正)

第56条 支出決定権者は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正するための調査決定をし、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による支出命令が、会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対して公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4章 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第57条 管理者は、法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合には、出納員のうちから、当該事務を代理する職員を指定するものとする。

(出納員の設置)

第58条 会計管理者の事務を補助するため、会計室に会計室長及び出納員を置く。

(会計職員等の設置)

第59条 会計事務を処理するため、会計室、総務課、情報システム課、環境衛生課、介護保険課に現金取扱員、物品取扱員及び経理員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、経理員は、上司の命を受け、現金及び物品の出納保管の事務を除く他の会計事務をつかさどるものとする。

3 現金の収納を取り扱わせるため、必要があるときは、本庁及び出先機関に分任出納員又は徴税吏員を置く。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第60条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ、指定金融機関等に送付しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、更に異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影を、あらかじめ、指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。

(出納員等の事務引継)

第61条 出納員、分任出納員、徴税吏員、現金取扱員及び物品取扱員(以下本条中「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内に事務引継書によりその所管する事務を、後任者に引き継がなければならない。

2 出納員等は、前項に定めるもののほか事務引継をしたときは、次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

3 第1項の規定により難い事務引継については、その都度会計管理者が指示するものとする。

第5章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の責務)

第62条 指定金融機関は、この規則及び契約書の定めるところにより公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関はその本店、支店、出張所、収納代理金融機関をして公金の出納を行わせ、これを総括処理しなければならない。

(会計及び年度区分)

第63条 指定金融機関等において収納及び支払いをする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、会計年度別並びに受入及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(取扱時間)

第64条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関等の定める営業時間とする。

2 前項の規定にかかわらず臨時至急を要するときは、会計管理者の請求により営業時間又は組合の執務時間外であってもその取扱いをしなければならない。

(取扱事務)

第65条 指定金融機関等は、次の区分により公金の出納又は振替を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 公金振替

(5) 寄託有価証券

第2節 収納事務

(現金による収納)

第66条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第67条 収納金融機関は、翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該納入通知書、返納通知書、納付済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第68条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から組合の預金口座に受け入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入義務者からの申し出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとし、口座振替納入依頼書を受けた指定金融機関等はその内容を確認し、口座振替納入依頼受付票を収入決定権者に送付しなければならない。

(証券による収納)

第69条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、納入通知書等、返納通知書、領収証書、納付済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、番号、券面金額を付記しておかなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに組合の預金口座への受入れを取り消すとともに支払拒絶書を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに出納機関に送付又は返付しなければならない。

(回金手続)

第70条 収納代理金融機関は、第66条から前条までの規定により組合の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入に係る公金を受入れの日から起算して4日以内に会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の組合の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第71条 指定金融機関は、第20条の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

第3節 支払事務

(支払)

第72条 支払金融機関は、出納機関から第52条の規定により、口座振込依頼書の交付を受けたときは、直ちに所属の口座から払出しの手続をするとともに、支払場所として指定する金融機関に送金し、又は債権者の預金口座に受入れの手続をしなければならない。

2 収納金融機関は、第47条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知に従って正確に支払額を算出し、繰替払整理表を作成して、これに当該債権者の請求印及び領収印を徴したのち、当該支払額を支払わねばならない。この場合において、この収納した現金に係る収入済通知書は繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかねばならない。

(繰替払の手続)

第73条 収納金融機関は、第48条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知にしたがって、正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合において、その収納した現金に係る納付済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

第4節 帳簿等及び報告

(印鑑の照合確認)

第74条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第60条第2項の規定により出納機関から受けた印影を整理しておくとともに収納及び支払いのつどこれを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第75条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払いの状況について次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、納付済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第47条第3項の規定による通知に基づき、繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第73条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(収納代理金融機関の収納日計)

第76条 前条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第77条 指定金融機関は、収納金融機関から提出のあった前条第2項の報告書及び自ら取り扱った収支の結果に基づき、毎日収支報告書を作成し、証拠書類を添えて翌日(その日が休日に当たるときは、更にその翌日)午後3時までに出納機関に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、2部作成するものとし、1部は出納機関の証明を受けて返付を受けなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第78条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては、10年間その他の書類にあっては、5年間保存しなければならない。

第5節 検査

(指定金融機関等の検査)

第79条 指定金融機関等は、出納機関から施行令第168条の4の規定に基づく定期及び臨時の検査を受ける場合においては、遅滞なくこれに応じなければならない。

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金)

第80条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法を採るときは、管理者と協議しなければならない。

(歳計現金の一時運用)

第81条 一般会計及び特別会計において、その会計年度内の支出に充てるべき歳計現金が不足するときは、他会計年度の歳計現金の一部を一時的に運用することができる。

2 前項の規定による一時運用金は、その会計年度の出納閉鎖までに繰り戻さなければならない。

3 利子を付する一時運用金は、運用するときこれを指定する。

4 前項の利子は、そのとき定める利率により運用した日から繰戻しをする当日までの日数によりこれを計算する。

第2節 一時借入金及び歳入歳出外現金

(一時借入金)

第82条 総務課長は、一時借入金の借入れをしようとするときは、一時借入金の額、借入先、借入金及び利率等について、会計管理者と協議の上、管理者の決裁を受けなければならない。

2 借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第83条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納し、及び保管しなければならない。

(1) 現金

 県民税

 源泉徴収所得税

 特別徴収県、市民税

 共済組合掛金等

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定による控除金

 入札保証金

 契約保証金

 その他のもの

(2) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

 その他のもの

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(保証金に代わる担保)

第84条 保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証のある債権及び資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が提出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け、保証裏書した手形

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(歳入歳出外現金の収支手続)

第85条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、主務課長は、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、主務課長は、支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第3節 有価証券

(有価証券)

第86条 会計管理者が有価証券として出納保管するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 公有財産に属するもの

(2) 基金に属するもの

(3) 歳入歳出外現金に属するもの

 債権の担保に関するもの

 入札及び契約保証金に関するもの

 及びに掲げるもののほか、これに類するもの

(有価証券の出納)

第87条 会計管理者は、管理者の決裁命令書がなければ有価証券を出納することができない。ただし、有価証券保管証等を送付することにより出納命令に代えることができる。

(公有財産及び基金の出納)

第88条 会計管理者が第85条第1号及び第2号の証券を受け入れたときは、前条の命令書に受け入れた旨を表示し日付、押印をしなければならない。

2 有価証券を払い出したときは、当該命令書に払い出した旨を表示し、日付、押印をしなければならない。

3 前2項の場合にあっては、利子、配当金及び更新等を明らかにした有価証券整理簿に記載しなければならない。

(担保及び保証金の出納)

第89条 会計管理者が第85第3号の有価証券を受け入れるときは、有価証券保管証を受領し、預り証を交付しなければならない。

2 有価証券を還付するときは、前項の預り証還付を受ける旨を付記させ、これと引換えに還付しなければならない。

3 前2項の場合にあっては、有価証券整理簿に記載しなければならない。

(有価証券の寄託)

第90条 会計管理者は第85条に定める有価証券の保管上寄託することが便利であると認めたときは、これを指定金融機関に寄託することができる。

2 前項により寄託するときは、当該証券に有価証券保管証を添付し、指定金融機関に提出しなければならない。この場合において、有価証券整理簿に押印することにより預り証の受領を省略することができる。

3 指定金融機関が会計管理者の通知に基づき、有価証券を還付するときは、前条第2項の規定を準用する。

第7章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第91条 この規則に定めるところにより、会計に関する事務を所掌する者は、所掌する財務に関する事務に係る帳簿を備え、その事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第92条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別に定める。

(諸表等)

第93条 前2条に定めるもののほか、財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び印判、標識その他の物件のひな形の様式は、別に定める。

(金額の表示)

第94条 金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第95条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(原本による原則)

第96条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第8章 債権

(債権管理者の指定)

第97条 債権の管理に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(債権管理者の事務の範囲)

第98条 債権管理者の事務の範囲は、組合の債権について組合が債権者として行うべき事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権の発生に関する通知)

第99条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により契約金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債券の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果による返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによる返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債券の発生の通知は、債券発生通知書により行わなければならない。当該通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また、同様とする。

(督促の請求)

第100条 債権管理者は、その所掌する債権について収入決定権に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

2 収入決定権者は、前項の規定により請求を受けたときは、直ちにその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第101条 債権管理者は、その所掌する債権について施行令第171条の2から第172条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、管理者の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申し出をするときは、この限りでない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立の措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者へ通知しなければならない。

(担保の提供)

第102条 財産、物品規則第17条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第103条 債権管理者は、その所掌する債権について施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の1に該当する理由

(3) その他必要と認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等によりその措置が不適当と認められることとなったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、前2項による措置をとったときはその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第104条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項による申出書には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限延長に係る担保及び利息に関する事項

(7) 第106条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申し出があった場合において施行令第171条の6第1項各号の1に該当し、かつ、履行延期の特約をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、それらの理由を付した書面に当該申出書を添えて、管理者の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入決定権者にも通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第105条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合にあっては、履行期限又は履行延期の特約等をする日から5年以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期特約等に係る措置)

第106条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、特に管理者が認める場合を除くほか担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 財産、物品規則第16条及び第17条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第107条 債務管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付すものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し帳簿書類等を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる1に該当する場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰上げること。

 債権者が組合の不利益になるようにその財産を隠し若しくは処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申し出をする必要が生じたとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第108条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申し出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認められるときは、それらの理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて管理者の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第109条 債権管理者は、その所掌する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき又は前項の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 債務者である法人の清算が結了したこと。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(4) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、管理者が勝訴の見込がないものと決定したこと。

第9章 基金

(基金の設置、管理及び廃止に関する事務の分掌)

第110条 事務事業の用に供する基金の設置、管理及び廃止に関する事務は、当該課の主務課長が分掌する。

(帳簿及び保管)

第111条 前条に規定する事務を行ったときは、主務課長は会計管理者に報告する。

2 会計管理者は、基金管理簿を作成し保管しなければならない。

(増減及び現在高報告書等)

第112条 主務課長は、その所管に属する基金について、毎年3月31日現在においてその増減及び現在高につき、基金増減及び現在高報告書を作成し、6月10日までに総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告書に基づき、基金増減及び現在高総計算書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

第10章 保管責任及び事故報告

(亡失、損傷の報告)

第113条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた職員は、その保管している現金有価証券又は物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、主務課長の意見を付したうえ、総務課長に合議し、管理者に提出しなければならない。

(違反行為又は怠った行為の報告)

第114条 管理者の委任を受けて支出及び契約締結を行う者、出納機関又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項第1号から第3号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより組合に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して管理者に報告しなければならない。この場合において、出納機関又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る報告については、会計管理者又は主務課長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 組合の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項第1号から第3号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為 代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 代決をすることができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 代決をすることができる者

第11章 補則

(委任)

第115条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成29年度予算に係る会計手続から適用し、平成28年度予算に係る会計手続については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の日前に邑智郡総合事務組合財務規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条第1項関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為の認証を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の認証に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

(1) 資金前渡票又は支出票

(2) 第32条及び第34条に規定する書類(報酬支給調書、給料支給調書等)


3 職員手当等

4 共済費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 資金前渡票又は支出票

(2) 第32条及び第34条に規定する書類(給料支給調書、控除計算書、払込通知書等)


5 災害補償金

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類

(3) 戸籍謄本又は抄本


7 報償費

交付を決定しようとするとき。

交付決定のとき。

交付を要する額

(1) 支出負担行為票


購入契約を締結しようとするとき。

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

(2) 物品購入票


8 旅費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 旅費概算払票又は旅費支出票

(2) 旅行命令簿、依頼簿

(3) 第32条に規定する書類(旅費計算及び請求書等)


9 交際費

交付しようとするとき。

支出決定のとき。

交付しようとする額

(1) 第32条に規定する書類


10 需要費

(1) 消耗品費、燃料費、賄材料費

購入契約を締結しようとするとき。

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

(1) 支出負担行為票又は物品購入票

(2) 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 物品購入票又は支出票


(2) 印刷製本費、修繕料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


(3) 光熱水費

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類


(4) 食糧費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票


11 役務費

(1) 電話料

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類


(2) 運搬料

保管料

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき。

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき。

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類


(3) 保険料

契約を締結しようとするとき又は、払込通知を受けたとき。

契約を締結したとき又は、払込通知を受けたとき。

払込指定金額

(1) 支出負担行為票又は支出票

(2) 契約書等


(4) その他の役務費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出負担行為票

(2) 第32条に規定する書類


12 委託料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類


14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類


17 備品購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1) 支出負担行為票又は物品購入票

(2) 契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類


18 負担金、補助及び交付金

指令をしようとするとき。

指令をするとき。

指令金額

(1) 支出負担行為票

(2) 指令書等の写


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類


19 扶助費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類


20 貸付金

貸付を決定しようとするとき。

貸付決定のとき。

貸付を要する額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等

(3) 貸付申請書


21 補償、補てん及び賠償金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類又は支出の原因となる書類


22 補償金、利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき。

支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

(1) 支出票

(2) 支出の原因となる書類


23 投資及び出資金

出資又は払込みを決定しようとするとき。

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

(1) 支出負担行為票

(2) 申請書


24 積立金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 振替票


25 寄附金

寄附を決定しようとするとき。

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

(1) 支出負担行為票

(2) 寄附申込書


26 公課費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 公課令書の写


27 繰出金

繰出しを決定しようとするとき。

繰出決定のとき。

繰出しを要する額

(1) 振替票


別表第2(第26条第2項関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の認証に必要なおもな書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金前渡を要する額

(1) 資金前渡票

2 概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

(1) 概算払票又は旅費概算払票

3 前金払

前金払をするとき。

前金払を要する額

(1) 支出票

(2) 支出の原因となるべき書類

4 繰替払

繰替補てんをするとき。

繰替補てんを要する額

(1) 振替票

(2) 繰替払整理票

(3) 繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類

5 過年度支出

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

(1) 支出票

(2) 第32条に規定する書類

(3) 第49条に規定する書類

邑智郡総合事務組合会計規則

平成29年3月28日 規則第4号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成29年3月28日 規則第4号
令和2年10月1日 規則第6号