○邑智郡総合事務組合関係町負担金条例
平成7年3月27日
邑智郡町村総合事務組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、邑智郡総合事務組合規約(平成6年県指令地第4号。以下「規約」という。)第12条第2項の規定による負担金の支弁方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 悠邑ふるさと会館の管理運営に要する経費総額のうち、邑智郡総合事務組合事務所施設に係る関係町の負担金は、別表に定める負担割合により算出した額とし、その他の施設に係る経費は、川本町において負担する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年度分から適用する。
附則(平成8年9月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年度分から適用する。
附則(平成15年12月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
運営費の算出方法 | |
均等割 | 100分の30 |
人口割 | 100分の70 |
注:人口割とは、最近の国勢調査人口により算定した割合をいう。