○邑智郡総合事務組合財政状況書に関する条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第29号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 財政状況書の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 転載その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況書を公表できないときは、管理者は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 公営事業の経理の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者において必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、財政状況書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。