○邑智郡総合事務組合財政状況書に関する条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第29号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表)

第2条 財政状況書の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 転載その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況書を公表できないときは、管理者は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。

(記載事項)

第3条 前条第1項の規定により、公表する財政状況書には、概ね次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、5月公表するものにあっては、前年10月1日から3月31日までの事項を、11月公表するものにあっては、4月1日から9月30日までの事項(ただし書の9月公表するものにあっては、4月1日から8月31日までの事項)に前年度の決算の状況を添付するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 公営事業の経理の概況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者において必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、財政状況書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合財政状況書に関する条例

平成6年4月1日 条例第29号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成6年4月1日 条例第29号
平成16年10月1日 条例第3号