○邑智郡総合事務組合介護保険特別会計条例

平成12年3月26日

邑智郡町村総合事務組合条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、交付金、負担金、事業から生ずる収入及びその他の収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合介護保険特別会計条例

平成12年3月26日 条例第2号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成12年3月26日 条例第2号
平成16年10月1日 条例第3号