○邑智郡総合事務組合契約規則
平成29年3月28日
邑智郡総合事務組合規則第6号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第6条―第26条)
第2節 指名競争入札(第27条―第29条)
第3節 随意契約(第30条―第34条)
第4節 せり売り(第35条―第37条)
第3章 契約の締結(第38条―第45条)
第4章 契約の履行(第46条―第51条)
第5章 契約の解除(第52条―第56条)
第6章 監督及び検査(第57条―第68条)
第7章 契約代金の支払等(第69条・第70条)
第8章 補則(第71条・第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の2の規定に基づき、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)の契約に関する事務について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約 組合を当事者の一方とする売買、賃借、請負その他の契約をいう。
(4) 契約者 組合と契約を締結する相手の者をいう。
(5) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。
(6) 契約担当者 管理者又は契約を締結する権限を委任された者をいう。
(7) 入札執行者 管理者又はその委任を受けて入札を執行する者をいう。
(契約担当者の遵守義務)
第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結してはならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約の相手方の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(契約事務の統括)
第4条 事務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理の制度を整え、契約に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
2 事務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、課長等に対し、その所掌事務に係る契約に関する事務の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(入札参加者審査会の設置)
第5条 工事若しくは製造の請負、物件の買入れ又は役務の調達に係る事項を審査させるため、入札参加者審査会を置く。
2 入札参加者審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格)
第6条 管理者は、施行令第167条の4第2項に規定する者及び施行令第167条の5第1項の規定により管理者が別に定める資格を有しない者を一般競争入札に参加させないものとする。ただし、施行令第167条の4第2項に規定する者については、その事実があった後3年間に限るものとする。
2 前項ただし書の場合において、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(一般競争入札の参加手続)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、管理者が別に定める期間内に入札参加資格審査申請書に必要な書類を添付して、管理者に申請しなければならない。
(令5規則11・令6規則4・一部改正)
2 前項の競争入札参加資格者名簿は、2会計年度有効とする。
(令5規則11・一部改正)
(入札の公告)
第9条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に関する条件
(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(8) 前金払又は部分払をするときは、その旨
(9) 書留郵便による入札書の提出の認否
(10) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(入札保証金)
第10条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の8以上の額に相当する額とする。
2 入札者は、第10条の入札保証金等を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
3 前項の入札保証金等を納付した者は、入札時に入札執行者へ入札保証金納付証明書を提出しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第11条 施行令第167条の7第2項の規定により管理者が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債及び地方債
(2) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手
(3) 銀行等が引受け、保証又は裏書をした手形
(4) 銀行等に対する定期預金債権
(小切手の現金化等)
第12条 前条第2号に規定する小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に小切手の提示期間が経過することとなるときは、管理者は、会計管理者にその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供させた手形が満期になった場合について準用する。
(担保の価値)
第13条 第11条に規定する担保の価値は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債及び地方債 債権金額
(2) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 銀行等が引受、保証又は裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額
(4) 銀行等に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(入札保証金の免除)
第14条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の納付についてその全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に邑智郡総合事務組合を被保険者としてする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において施行令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2ケ年間の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 予定価格が50万円未満のとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が特別の実績を有する場合で、かつ、契約担当者が納付の必要がないと認めたとき。
(入札保証金の還付)
第15条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に還付する。ただし、落札者が納めたものは、当該契約の手続を履行した後に還付する。
2 落札者の入札保証金等は、契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)に転用することができる。
3 第1項の規定により還付する入札保証金には、利子を付さない。
(予定価格)
第16条 入札執行者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)(最低制限価格を定めた場合は、最低制限価格を含む。)を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。
2 契約担当者は、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略し、伺い金額をもって予定価格に代えることができる。
(1) 予定価格20万円未満のものであるとき。
(2) 予定価格が第31条各号に掲げる額以内の場合。
(3) 契約の性質又は目的等により予定価格調書を作成する必要がないと認められるとき。
3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、契約の性質により総額について定めることが困難なものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第17条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、最低制限価格を定めることができる。
3 契約担当者は、入札において最低制限価格を設けるときは、その理由を明らかにしておかなければならない。
(入札の手続)
第18条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、封書にして、指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証をあわせて提出しなければならない。
2 入札書の封筒の表面には、入札書と記載し、工事にあっては工事名及び工事場所並びに物件その他にあっては品質及び数量、入札参加者の住所、氏名を記載し提出するものとする。
3 代理人が入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。
4 契約担当者は、入札書を郵便又は指定場所へ持参により提出することを認めることができるものとし、方法については、管理者が別に定める。
(開札)
第19条 開札は、公告に示した場所及び日時に入札参加者の面前においてこれを行わなければならない。ただし、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。
(入札の無効)
第20条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者の押印のない入札書による入札
(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札
(3) 押印した印影が明らかでない入札書による入札
(4) 入札に参加する資格のない者がした入札
(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札
(6) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札
(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札
(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札
(10) 明らかに連合によると認められる入札
(入札の延期等)
第21条 管理者は、不正入札のおそれがあると認めるとき又は天災地変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは、公告した事項の変更若しくは入札期日を延期し、又は入札を中止することができる。
2 管理者は、前項の規定により公告した事項の変更若しくは入札期日を延期し、又は入札を中止したときは、その理由及びその旨を公告するものとする。
(落札者への通知)
第22条 落札者を決定したときは、その旨を当該落札者に通知するものとする。
(落札者の決定の失効)
第23条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から5日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
(落札の辞退)
第25条 前条の落札辞退が、開札直後になされた場合において、入札参加者が2人以上あるときは、次位の入札を落札者とすることができる。この場合における落札金額は、辞退した者の落札金額と同額とする。
(落札の取消)
第26条 次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 入札参加者又は落札者が不正の入札をしたとき又はさせたと認めたとき。
(2) 入札資格に欠けたことを発見したとき。
(3) 落札者決定後契約締結の必要がなくなったとき。
第2節 指名競争入札
(入札者の指名)
第28条 入札執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札参加資格者名簿に登録している者のうちから契約の履行が誠実かつ確実と認められる者を3人以上指名しなければならない。ただし、次に掲げる工事等は3人を下ることができる。
(1) 緊急に施工を要する災害復旧工事等
(2) 標準施工日数を短縮して工期を定める工事等
(3) 特殊な技術を要する工事等
(4) その他の管理者の承認を得た特別な理由がある工事等
(令5規則11・令6規則4・一部改正)
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約によることができる場合の特例)
第32条 前条の規定にかかわらず、施行令第167条の2の規定により随意契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第33条 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人から見積書を徴することができる。
(1) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。
(2) 2人以上から見積書を徴しても同一金額の見積もりがなされると予想される相当の理由があるとき。
(3) 契約内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、1件の予定価格が10万円未満の契約を締結しようとする場合で、契約担当者が適当と認めるとき。
(5) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。
(6) 特殊な修繕をするとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。
(2) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。
(3) 不動産等の売買で見積書を徴することが不適当と認められるとき。
(4) 法令に料金等の定めのあるものについて契約しようとするとき。
(5) 物件購入でファクシミリによる通信文、インターネット、カタログにより見積価格を確認することができるとき。
(6) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。
(7) 単価契約を締結したものに係る物品の購入をするとき。
(8) 災害その他の緊急を要する場合において、契約しようとするとき。
(9) 1件の予定価格が10万円未満の契約を締結しようとする場合において、2人以上の者から見積書を徴しても価格、品質及び規格のいずれについても同程度のものが得られると契約執行者が認めて、契約しようとするとき。
(10) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。
(11) 非常災害時において、緊急を要する物品の購入をするとき。
(12) 物品の購入又は印刷で契約金額が3万円未満のとき。
(13) 前各号に定める場合のほか、価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。
(14) 急施を要し、特に管理者において見積書を徴する必要がないと認めるとき。
(15) その他、特別の事情があるとき。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第34条 第6条の規定は、随意契約の場合に準用する。
第4節 せり売り
(せり売り)
第35条 管理者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
(保証金)
第36条 施行令第167条の3及び施行令第167条の16の規定により、せり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じてその都度管理者が定めるものとする。
第3章 契約の締結
(契約締結の手続)
第38条 管理者から契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この期間を延長することができる。
2 管理者は、契約の相手方が、前項に規定する契約手続を怠ったときは、その者と契約を締結しないことができる。
(契約書の作成)
第39条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約の金額
(4) 契約の履行方法、履行期限又は期間及び履行場所
(5) 契約保証金
(6) 契約代金の支払の時期、受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、建設工事にかかる請負契約の場合においては、別に定める工事請負契約書を基準として契約書を作成しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が契約の性質その他特別の理由により、添付の必要がないと認めたときは、省略することができる。
4 一定期間継続して使用するものその他特殊な物品等の購入又は管理者が必要と認めるものについては、単価により契約を締結することができる。
5 第1項の規定により契約した内容を変更した場合には、契約書に準じて変更契約書を速やかに作成しなければならない。
(議会の議決に付すべき契約)
第40条 契約担当者は、邑智郡総合事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成6年条例第24号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を記載した仮契約書を締結するものとする。
2 議会の議決を得たとき、前項の仮契約書は、本契約書として作成されたものとみなす。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が50万円未満のとき。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。
ア 不動産、用益物件又は無体財産権の売買、賃借等の契約
イ 土地若しくは家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転補償及び営業補償その他の補償に係る契約
ウ 業務の委託契約
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
(5) 国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体その他公共団体若しくは地方公社と契約するとき。
(6) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。
(7) 電気又は都市ガスの供給を受けるとき若しくは電気通信役務の提供を受けるとき。
2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、工事請負契約又は契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約金額が30万円未満で、かつ、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金の額)
第42条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。ただし、単価契約の場合は、その都度管理者が定めるものとする。
2 施行令第167条の16第2項において準用する施行令第167条の7第2項の規定により管理者が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(契約保証金の免除)
第43条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の納付についてその全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に当該町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5及び施行令第167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合において、その者が過去2ケ年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(7) 随時契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(入札保証金に関する規定の準用)
第45条 第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
第4章 契約の履行
(契約の履行の届出)
第46条 契約の相手方は、当該契約をすべて契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(履行期限の延期)
第47条 管理者は、契約の相手方が天災その他やむを得ない理由によって期限内に契約の履行が完了しないと認められる場合であって、かつ、契約の相手方から履行期限の延期の申出があったときは、履行期限を延期することができる。
2 前項の規定により契約期限を変更した場合は、変更契約書又は請書を提出させなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第48条 管理者は、契約者(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当の理由がないのに契約の履行を遅滞したときは、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を違約金として徴収する。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、その額を徴収しない。
2 前項の場合において、履行期限までに引渡しを受けた部分がある場合は、これに相当する金額を契約金額から控除した額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。
3 遅延日数の計算については、当組合の責めに帰すべき理由により経過した日数は、控除する。
4 違約金計算する場合において、検査に要した日数は、算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査の結果、不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換をさせるために第1回目に指定した日数についても、また同様とする。
(契約義務の譲渡等)
第49条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、管理者の承認を得た場合においては、この限りでない。
(前金払)
第50条 保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。
(部分払)
第51条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9(補助事業で管理者が特に必要と認めるものにあっては、10分の10)、物件の買入契約にあっては既納部分に対する代価を超えないものとする。
第5章 契約の解除
(契約の解除)
第52条 管理者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1) 契約者が正当な理由なく契約の履行期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 契約者がその責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約者から契約解除の申出があり、その事由を正当と認めたとき。
(4) 契約の締結又は履行に関し不正な行為があったとき。
(5) 破産の宣告を受け、若しくは制限能力者となり、又は居所不明になったとき。
(6) 契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、営業の停止を命ぜられ、又は建設業者の許可を取り消されたとき。
(7) 契約者が、管理者の承認を得ないで、債務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせ、若しくは債権を譲渡し、又は目的物を転貸したとき。
(8) 契約者又はその代理人若しくは使用人が、監督員、検査員その他の職員の指示に従わず、若しくはその職務の執行を妨げ、又は詐欺その他の不正の行為をしたとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(契約解除の場合の違約金等)
第53条 契約者が前条第1項各号のいずれかに該当し、契約を解除されたときは、その契約保証金は組合に帰属させるものとする。ただし、契約保証金が免除され、又は契約保証金の額が請負代金額の100分の10に相当する額に満たない場合においては、契約者は、請負代金額の100分の10に相当する額又はその額から契約保証金の額を控除した額を違約金として納付しなければならない。
2 前項の規定により、契約保証金及び違約金を納付しても契約解除により組合に与えた損害を補てんすることができないときは、その不足額に相当する額を契約者から徴収する。
(解除等の公告)
第54条 契約者が所在不明のため、契約の解除その他の通知をすることができないときは、公告するものとする。この場合において、公告の日から2週間を経過したときに、その通知が契約者に到達したものとみなす。
(契約解除の場合の権利の所属等)
第55条 第52条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約者と協議の上、これを組合の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
(通知)
第56条 契約解除をしようとするとき、又は入札保証金、契約保証金を組合に帰属させるとき若しくは延滞金及び違約金を徴収しようとするときは、契約者にこれを通知しなければならない。
第6章 監督及び検査
(監督員)
第57条 法第234条の2第1項の規定により、契約の適正な履行を確保するために行う監督は、管理者が任命する当組合の職員又は施行令第167条の15第4項の規定により管理者が委託した者(以下「監督員」という。)が行う。
2 この規則に定めるもののほか、監督について必要な事項は、管理者が別に定める。
(検査員)
第58条 法第234条の2第1項の規定により、契約についての給付の完了確認をするために行う検査は、管理者が任命する当組合の職員又は施行令第167条の15第4項の規定により、管理者から検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)が行う。
2 この規則に定めるもののほか、検査について必要な事項は、管理者が別に定める。
(兼任の禁止)
第59条 検査員は、特別の必要がある場合を除くほか、同一契約において監督員と兼ねることはできない。
(契約者の責務)
第60条 契約者は、管理者の指揮監督を受け、工事着手から工事完成まで現場に常駐するものとし、工事施工に関する諸般の施設をし、使用人等の監督及びその行為並びに工事の管理につきその責任を負わなければならない。
(現場代理人)
第61条 前条において、契約者が常駐できないときは、現場代理人を定め、請負工事現場代理人等選任届により管理者に届け出なければならない。
2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、契約に基づく契約者の一切の権限(契約金額の変更、工期の変更、契約金額の請求及び受領、契約の解除並びに工事関係者に関する措置に係るものを除く。)を行使することができる。
3 契約者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を、書面をもって管理者に通知しなければならない。
(主任技術者等)
第62条 契約者は、工事現場における工事施工の技術向上の管理をつかさどる次の各号に掲げる者を定め、請負工事現場代理人等選任届により管理者に届け出なければならない。ただし、設計金額が30万円以下の契約にあってはこれを口頭による申出とすることができる。
(1) 建設業法第26条第1項に規定する主任技術者(同条第3項に規定する工事にあっては、専任の主任技術者をいう。以下同じ。)
(2) 建設業法第26条第2項に規定する建設工事にあっては、監理技術者(同条第3項に規定する工事にあっては、同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 建設業法第26条の2に規定する建設工事にあっては、同条に規定する当該建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)
(工事関係者に対する措置請求)
第63条 管理者は、現場代理人の職務(主任技術者、監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行が著しく不適当と認められるときは、契約者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 管理者又は監督員は、主任技術者、監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他契約者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、契約者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 契約者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に、書面をもって管理者に通知しなければならない。
4 契約者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、管理者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
5 管理者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に、書面をもって契約者に通知するものとする。
(工事完成届)
第64条 契約者は、工事が完成したときは、直ちに工事完成届を管理者に提出しなければならない。ただし、設計金額が10万円以下の契約にあってはこれを口頭による申出とすることができる。
(検査)
第65条 管理者は、前条の規定による届出があったときは、これを受理した日から14日以内に検査を行い、その結果を契約者に通知しなければならない。
2 管理者は、必要と認めるときは、その工事目的物を最小限度破壊し、検査することができる。この場合における検査及び復旧の費用は、契約者の負担とする。
3 管理者は、検査の結果その工事の一部が検査に合格しないときは、契約者に対しその修補を指示しなければならない。
5 検査員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
6 検査員は、検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。
7 検査員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、管理者に提出しなければならない。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第66条 管理者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合において、当該契約者をしてその結果を記載した書面を提出させ、これを確認しなければならない。
(引渡し)
第67条 管理者は、前条の規定による検査によって工事の完成を確認した後、契約者が工事完成引渡書により引渡しの申出をしたときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。ただし、設計金額が30万円以下の契約にあってはこれを口頭による申出とすることができる。
2 管理者は、契約者が前項の申出を行わないときは、契約金の支払の完了と同時に当該工事目的物を引き渡すべきことを求めることができる。この場合において、契約者は、直ちにその引渡しをしなければならない。
3 前2項の引渡しは、監督員及び現場代理人の立会いのもとに、書面をもって行うものとする。
2 前項の場合において、管理者は、その使用部分を善良な管理の注意をもって使用するものとする。
3 管理者は、第1項の規定による使用により、契約者に損害を及ぼし、又は契約者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、管理者及び契約者が協議して定める。
第7章 契約代金の支払等
(契約代金の支払)
第69条 契約代金の支払は、工事又は給付が完了し、検査又は検収に合格したのち、契約者から適法なる請求書の提出を受けて、これを支払うものとする。
2 管理者は、前項に規定する請求を受理したときは、その日から起算して40日以内に契約金を支払うものとする。ただし、これにより難いときは、契約者の合意を得て、期限を60日以内に延長して支払うことができる。
(部分払)
第70条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9(補助事業で管理者が特に必要と認めるものにあっては、10分の10)、物件の買入契約にあっては既納部分に対する代価を超えないものとする。
第8章 補則
(適用除外)
第71条 補償契約、土地等の売買契約その他特殊な契約については、この規則の規定を適用しないことができる。
(委任)
第72条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に邑智郡総合事務組合財務規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年10月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。