○邑智郡総合事務組合郵便入札実施要綱
平成29年5月25日
邑智郡総合事務組合告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査及び建設コンサルタントその他のコンサルタント業務をいう。以下同じ。)、物品等の供給(物品の製造の請負、物品の売買及び貸借並びに印刷及び製本の業務をいう。以下同じ。)及び役務の提供(以下「組合工事等」という。)に係る競争入札について、その入札を郵送により実施(以下「郵便入札」という。)するため、必要な事項を定めるものとする。
(郵便入札の対象)
第2条 郵便入札は、指名競争入札により実施される組合工事等を対象とする。
2 前項の規定に関わらず、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第24号)第2条及び第3条に規定するものは郵便入札の対象とならない。
(郵便入札の通知)
第3条 入札執行者は、郵便入札に付するときは、邑智郡総合事務組合契約規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第6号。以下「規則」という。)第28条に規定する指名競争入札の指名に基づき、次に掲げる事項を併せて記載した入札指名通知書(様式第1号)により通知(以下「入札指名通知」という。)を行うものとする。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の送付先
(3) 入札書の到着期限
(4) 開札の日時
(5) 開札の場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 入札指名通知に併せて、入札に必要とされる仕様書、郵便入札手順書を送付するものとする。
(1) 予定価格5百万円未満の場合 1日以上
(2) 予定価格5百万円以上5千万円未満の場合 10日以上
(入札に係る費用の負担)
第5条 入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
2 前項の入札書を提出する場合は、次の二重封筒を用いることとする。
(1) 内封筒には、入札書を封入し、表面に「入札書在中」、件名、開札日及び入札参加者名を記載し、封かんした上で外封筒により提出するものとする。
(2) 外封筒には、入札条件で必要としている内訳書等がある場合は、その書類も同封し、表面に「入札書在中」、到達期限、入札参加者名及び入札指名通知書に記載の提出先を記載しなければならない。
3 複数の入札書を1つの外封筒に封入し提出する場合は、内封筒は、必ず1枚の入札書ごとに作成しなくてはならない。
4 入札書の提出方法は、必要に応じて、管理者が定め郵便入札の参加者に提示するものとする。
5 持参の場合は、組合事務所の開庁時間内に、郵便入札書受付票(様式第3号)を提出しなければならない。
(令4告示1・一部改正)
(入札書の到達期日等)
第7条 入札書の到達期日は、開札日前日の組合事務所の開庁時間内(その日が休日であるときは、その前日以前においてその日に最も近い休日でない日。)とする。
2 入札指名通知で指定された到達期日以後に到達した入札書は、理由の如何にかかわらず受理しないものとする。
(入札書の受理及び管理等)
第8条 入札執行者は、到達した入札書の封筒を確認し、第9条の規定に該当する場合は不受理とするものとする。
2 受理した入札書は、いかなる理由があっても開札まで封筒を開封しないものとする。
3 一度提出された入札書の書替え及び引換えは認めないものとする。
4 受理した入札書は、入札執行の必要なときまで、金庫等に確実な方法で保管しなければならない。
(入札の辞退)
第9条 郵便入札における入札辞退は次に掲げるとおりとする。
(1) 入札を辞退する場合は、開札日前日の組合事務所の閉庁時間までに、入札辞退届(様式第4号)を直接持参又は郵送により提出するものとする。
(2) 入札書を差し出した後に辞退手続きを行い、差し出した入札書の取戻しを希望する場合は、開札日前日の組合事務所の閉庁時間までに、組合事務所で直接取戻し手続きをするものとする。入札執行者は、入札書の引渡しと同時に、入札者に入札書受領書(様式第5号)を提出させるものとする。
2 開札日前日の組合事務所の閉庁時間以降に入札辞退届の提出はできないものとする。
(入札参加者指名調書の確認)
第10条 入札執行者は、郵便又は持参により入札書が到達したときは、封筒の表記により入札参加者指名調書と確認するものとする。
(開札及び立会い)
第11条 開札は、入札指名通知に記載した日時及び場所において、到達した入札書の封筒が未開封であることを、開札立会人のすべてが確認した後、次に掲げる事項により行う。
(1) 開札は公開とする。
(2) 入札者は、開札日前日の正午までに、開札立会申出書(様式第6号)をファックスで送信及び電話連絡により開札の立会いの申出をすることができる。
(4) 代理人は、同一入札において、2者以上の代理人となることはできない。
(5) 開札立会人の数は、入札者数を限度とし、入札者1者につき開札立会人1人とする。
(6) 開札立会人は、開札前に開札立会人名簿(様式第8号)に署名しなければならない。
(7) 開札立会人がない場合は、当該入札事務に関与しない職員(以下「開札立会職員」という。)1人を開札立会人としなければならない。
(8) 入札執行者は、開札立会職員を1人以上立会わせなければならない。ただし、前号の規定により職員が開札立会人となっているときは、この限りではない。
(10) 入札書の提出をした者が1名のみの場合でも開札を行う。
(11) 入札執行者は、同じ最低価格をもって入札した者が2者以上ある場合は、直ちに当該入札者又は当該入札者が開札に立会っていないときには、第7号の開札立会職員にくじを引かせ、順位を決定するものとする。
(12) 最低制限価格を設定した場合は、予定価格を上限として最低制限価格を下回らない価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者の資格、入札に関する条件に違反した者の入札
(2) 同一人が同一事項について2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札
(3) 金額の記入がない又は金額を訂正した入札書等による入札
(4) 指定された郵送方法以外の方法で郵送された入札
(5) 指定された到着期日を過ぎて到着した入札
(6) 入札の件名と入札書に記載された件名が異なる入札
(7) 入札書に、入札案件の履行場所又は納品場所、商号若しくは名称、住所又は代表者名のいずれかが記載されず、若しくは記載に誤りがあり、又は入札者の押印のない入札書による入札
(8) 記載すべき事項の記入漏れ、誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札
(9) 入札指名通知の日から開札日までに、組合工事等の入札に関して島根県内の地方自治体から指名停止を受けた者のした入札
(10) 封筒が封かんされていない入札
(11) 入札書以外のものを同封した入札
(12) 指定された内訳書等が同封されていない入札
(13) 虚偽の申請又は届を行った者のした入札
(14) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札
(15) 押印された印影が明らかでない入札書による入札
(16) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札
2 前項各号に該当した場合は、入札指名調書に「無効」と表示するとともに、その理由を記載するものとする。
3 無効とした入札書及び内訳書等は、返却しないものとする。
(入札の延期、取りやめ)
第13条 入札執行者は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な行為等により必要があると認めるとき、又はその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し若しくは取りやめることができるものとする。
2 前項により入札を取りやめた場合は、入札書は普通郵便で当該入札者に速やかに返送するものとする。ただし、不正な行為等により入札を取りやめた場合を除く。
3 入札執行者は、郵便入札の開札を延期する場合は、到達期限までに到達した入札書を、延期後の開札日時まで厳重に保管するものとする。
4 入札執行者は、郵便入札の開札を延期した場合は、入札者に延期した理由と、延期後の開札日時を郵便入札開札延期通知書(様式第9号)に記載してファックス送信により通知するものとする。
(補則)
第15条 管理者は、この要綱に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までにされた郵便入札の行為、手続等は、この要綱の規定に基づいてされた行為、手続等とみなす。
附則(令和4年9月15日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令4告示1・一部改正)
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(令4告示1・一部改正)
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(令4告示1・一部改正)
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