○邑智郡総合事務組合入札参加者審査会要綱
平成29年5月25日
邑智郡総合事務組合告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑智郡総合事務組合契約規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第6号。以下「規則」という。)第5条第2項に規定する入札参加者審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 入札に参加しようとする者の審査に関すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項(施行令第167の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させることができない者の認定に関すること。
(3) 施行令第167条の4第2項(施行令第167の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により一般競争入札及び指名競争入札に参加させることができない者の基準の作成及びその基準に基づく当該参加させることができない者の認定に関すること。
(4) 一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者のうち指名を停止する者の基準の作成及びその基準に基づく指名を停止する者の認定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札及び指名競争入札に係る制度の運営及び改善に関すること。
(7) 随意契約を締結する有資格者の選定に関すること。
(8) 総合評価競争入札方式の対象工事の選定及び評価基準の決定並びに評価結果に関すること。
(9) 入札及び契約の制度に関すること。
(10) その他管理者が必要と認めるもの。
(基準の運用範囲)
第3条 次に掲げる工事は、前条の規定に関わらず工事の実状に即し選定することができる。
(1) 緊急に施工を要する災害復旧工事
(2) 標準施工日数を短縮して工期を定める工事等
(3) 特殊な技術を要する工事等
(4) その他管理者の承認を得た特別な理由がある工事等
2 前項の規定により選定したときは、指名調書の記事欄にその理由を明記しなければならない。
(組織)
第4条 審査会は、委員長、委員をもって組織する。
種別 | 審査内容 | 構成員 |
1号審査会 | (1) 予定価格が5,000万円以上の建設工事等、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務等の委託、役務の調達、物品の製造の請負の入札参加者及び随意契約参加者の選定の審査。 (2) 予定価格が700万円以上の不動産、動産の買入れ又は売払いに参加する者の審査。 | 委員長 副管理者(川本町副町長) 副委員長 事務局長 委員 事務局次長又は総務課長 実施担当課長 実施担当課課長補佐 実施担当者 |
2号審査会 | (1) 予定価格が5,000万円未満100万円以上の建設工事等、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務等の委託、役務の調達、物品の製造の請負の入札参加者及び随意契約参加者の選定の審査。 (2) 予定価格が700万円未満100万円以上の不動産、動産の買入れ又は売払いに参加する者の審査。 | 委員長 事務局長 副委員長 事務局次長又は総務課長 委員 実施担当課長 実施担当課課長補佐 実施担当者 |
3 前項に規定する者のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、委員長が命ずる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長が議長となり、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審議のために必要があると認めるときは、必要と認める者にその出席を求め意見を聴くことができる。
5 審査会に出席した委員は、選定した指名調書に押印しなければならない。
6 審査会の会議は、公開しない。
(持回り審査)
第7条 前条の規定に関わらず、審査事項について急施を要するため、委員長において委員会を招集する暇がないと認めるときは、持回りにより審査をすることができる。
(秘密の保持)
第8条 審査会の会議に出席した者は、議事の経過を漏らしてはならない。
(原案提出及び発注基準)
第9条 実施担当課において、第2条第1項に規定する事項が発生した場合は、指名調書、審査内容等概要を記載した書類、指名候補業者の選定条件及び入札参加資格の条件を審査会に提出する。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までにされた入札参加者審査等の行為、手続等は、この要綱の規定に基づいてされた行為、手続等とみなす。
附則(平成30年3月30日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
イ 土木一式工事
請負対象設計金額 | 等級 | 指名基準数 |
5,000万円以上(経審客観評点830点以上) | A | 3名以上 |
5,000万円未満1,000万円以上(経審客観評点720点以上) | B | |
1,000万円未満500万円以上(経審客観評点719点以下) | C | |
500万円未満 | D |
ロ 建築一式工事
請負対象設計金額 | 等級 | 指名基準数 |
5,000万円以上(経審客観評点770点以上) | A | 3名以上 |
5,000万円未満1,500万円以上(経審客観評点700点以上) | B | |
1,500万円未満(経審客観評点699点以下) | C |
別表2(第2条関係)
業者選定に係る運用基準
留意点 | 留意要件 |
工事施工についての技術的適性 | 次の要件について総合的に判断する。 (1) 技術的適性 ア 当該工事と同種かつ同程度と認められる技術的水準の工事について相当の施工実績があること。 イ 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 ウ 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる主任技術者又は監理技術者が確保できると認められること。 (2) 手持ち工事の状況 邑智郡内3町における工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを判断する。 (3) 工事管理 工事技術検査等において、施工管理等が著しく劣ると認められる者は、指名を留保する。 |
郡内有資格業者の育成 | 邑智郡内における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて発注工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に判断する。 |
不誠実な行為の有無 | 次のいずれかに該当するときは、指名しない。 (1) 島根県・邑智郡内3町において、指名停止を受けたとき。 (2) 工事の請負契約について次の事項に該当するため、請負者として不適当であると認められるとき。 ア 工事請負契約条項に違反し、又は指示に従わないこと等請負契約の履行が不誠実であるとき。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材の強制購入等請負人の下請契約関係が不適切であることが明確であるとき。 (3) 発注者及び地域関係者の信頼を著しく損なう言動等があり、請負者として不適当であると認められるとき。 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配している建設業者又はこれに準じる者として、公共工事からの排除要請があり、当該事態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められるとき。 (5) 公共事業に対する協力が認められないとき。 (6) その他管理者が不誠実な行為があると認めるとき。 |
安全管理の状況 | 安全管理について関係機関からの指導等があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負業者として不適当であると認められるときは、指名しない。 |
労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関する関係機関からの通報が管理者に対してあり、その状態が継続している場合であって、明らかに請負業者として不適当であると認められるときは、指名しない。 (2) 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団に加入、契約履行しているときは、これを十分尊重する。 |
経営状況及び工事成績 | (1) 不渡手形を発行する等、経営状態が著しく不健全であると認められるときは、指名しない。 (2) 組合が発注した建設工事の工事成績(以下「工事成績」という。)が著しく劣るときは、指名を留保する。 (3) 工事成績が特に優良であったときは、これを十分尊重する。 |
災害復旧等への対応状況 | 災害等に伴う応急工事、復旧工事などに対し適切に対応したときは、これを尊重する。 |