○邑智郡総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年8月7日

邑智郡総合事務組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による契約は、次のとおりとする。

(1) 車両、重機の借入に係る契約

(2) 印刷複写機、電子事務機器又は電気通信機器の借入れに係る契約

(3) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約

(4) 電子情報処理組織の保守業務の委託に係る契約

(5) 庁舎又は公の施設の管理業務の委託に係る契約

(6) 一般廃棄物処理業務の委託に係る契約

(7) 一般廃棄物の収集運搬の委託に係る契約

(8) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該事務の取扱いに支障を及ぼすものとして管理者が特に必要と認める契約

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年2月28日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年8月7日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年8月7日 条例第5号
平成29年2月28日 条例第2号