○邑智郡総合事務組合工事執行規則

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例に特別の定めのあるものを除くほか、組合費をもって支弁する工事(以下「工事」という。)の執行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 管理者が行う工事について、他に特別の定めがある場合を除くほか、川本町工事執行規則(昭和30年町規則第9号)を準用する。

(読替規定)

第3条 前条の場合において、川本町工事執行規則中「町」とあるのは「邑智郡総合事務組合」と、「町長」とあるのは「管理者」と、「町役場掲示場」とあるのは「邑智郡総合事務組合公告式条例(平成6年条例第2号)別表に定める掲示場」と読み替えるものとする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合工事執行規則

平成6年4月1日 規則第13号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年4月1日 規則第13号
平成16年4月1日 規則第5号