○邑智郡総合事務組合財政調整基金条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第26号
(設置)
第1条 財源の増減を調整する資金に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となった施設の整備に要する経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。