○邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理事業基金条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第27号
(設置)
第1条 邑智郡総合事務組合の廃棄物処理に係る各施設及び設備(以下「施設等」という。)の機能の向上と適正な管理運営の経費の財源に充てるため、邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理事業施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(1) 施設等の新設、改造、修繕及び解体撤去に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 前号に規定する以外、事業遂行のために必要な維持管理に要する経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。