○邑智郡総合事務組合介護給付費準備基金条例
平成13年8月30日
邑智郡町村総合事務組合条例第10号
(設置)
第1条 邑智郡総合事務組合が行う介護保険の財政の調整及び安定的な事業の運営を図るため、邑智郡総合事務組合介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要と認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、邑智郡総合事務組合が行う介護給付、予防給付、地域支援事業及びその他の介護保険事業に要する費用の支出に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。