○邑智郡総合事務組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例
平成25年12月24日
邑智郡総合事務組合条例第5号
邑智郡総合事務組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、邑智郡総合事務組合ごみ処理場(以下「処理場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により、邑智郡総合事務組合規約(平成6年県指令地第4号。以下「組合規約」という。)第2条に規定する区域内における可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみ等(以下「ごみ等」という。)を処理するため、処理場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
邑智クリーンセンター(不燃ごみ処理施設) | 邑智郡川本町大字川下3083番地6 |
邑智クリーンセンター(可燃ごみ共同処理施設) | 邑智郡川本町大字川下879番地8 |
(事業)
第4条 処理場は、ごみ等の処理に関する事業を行う。
(搬入日及び時間)
第5条 処理場にごみ等を搬入することのできる日及び時間は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後4時までとする。ただし、邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が、特に必要があると認めたときは、これらの日及び時間を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(処理するものの範囲)
第6条 処理場で処理するごみ等は、次に掲げるものとする。
(1) 邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)によるもの
(2) 管理者が、天災その他特別の事情があると認めたもの
(処理除外物)
第7条 次に掲げるものは、基本計画により邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)が行う処理の対象としない。
(1) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
(2) 前号に掲げるもののほか、組合が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は組合の処理施設の機能に支障が生じるもの(適正処理困難物)
(産業廃棄物の処理)
第8条 法第11条第2項の規定に基づき、組合規約第2条の町が処理する産業廃棄物は、管理者が別に定めこれを告示する。
(廃棄物の自己処理の基準)
第9条 法第2条の3の規定により、組合規約第2条の町が定める区域内の占有者等が廃棄物を自ら収集し運搬するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条第1号又は第6条第1項第1号の基準によらなければならない。
(搬入量の制限及び搬入の停止)
第10条 処理場に事故のあるときは、第5条の規定にかかわらず、管理者は時限又は日限を定めて搬入量を制限し、又は搬入を停止することができる。
2 第16条に規定するごみ直接搬入処分手数料の納付を怠ったものに対し、ごみ等の搬入を停止することができる。
(搬入者の範囲)
第11条 処理場に搬入できる者は、組合規約第2条に規定する区域内の事業所、住民又は組合の委託業者でなければならない。ただし、管理者が、天災その他特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(搬入者の遵守事項)
第12条 処理場にごみ等を搬入する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 搬入に際しては、常に搬入口及びその周辺の清潔を保つこと。
(2) 処理場においては、職員の指示に従うこと。
(3) 処理場における車両の通行速度は、毎時20キロメートル以内とする。
(4) 多量の一般廃棄物(軽トラック1台分を超える量)を搬入する場合は、事前に届出なければならない。
(損害賠償)
第13条 処理場にごみ等を搬入する者は、自己の責めに帰すべき事由によりその施設をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(ごみ収集、運搬業務の委託)
第14条 一般廃棄物の収集、運搬については、一般廃棄物収集運搬業者に委託して行う。
2 前項の規定により、委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「委託業者」という。)は、施行令第4条第1号から第3号までに規定する基準のすべてに適合する者でなければならない。
(委託業者の遵守事項)
第15条 前条に規定する委託業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 基本計画に定める一般廃棄物の収集、運搬に関する基本的な計画に違反しないこと。
(2) 一般廃棄物を収集、運搬するときは、一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(3) 運搬車、運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、及び流出並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
(4) その他、管理者が別に定める事項
2 手数料を算出する基礎となる数量は、処理場に設置した計量器により管理者が認定する。
3 手数料は、ごみ等の搬入時に現金により納入する。ただし、事業者については、納入通知書により納付することができる。また、登録事業者は、1月分の手数料を納入通知書により納付することができる。
(1) 地域の清掃活動により、ごみ等を搬入したとき。この場合において、当該搬入者は、事前に届出なければならない。
(2) 管理者が、天災その他特別の事情があると認めたとき。
(技術管理者の資格)
第18条 法第21条第3項に規定する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事し経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 管理者の指定する講習を修了した者
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月25日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
ごみ直接搬入処分手数料
区分 | 単位 | 手数料 |
事業活動により生じたもの | 10キログラムにつき (その端数は四捨五入する) | 80円 |
事業活動以外のもの | 10キログラムにつき (その端数は四捨五入する) | 40円 |