○邑智郡総合事務組合し尿処理場の設置及び管理に関する条例
平成25年12月24日
邑智郡総合事務組合条例第6号
邑智郡総合事務組合し尿処理場の設置及び管理に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第32号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、邑智郡総合事務組合し尿処理場(以下「処理場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により、邑智郡総合事務組合規約(平成6年県指令地第4号)第2条に規定する区域内におけるし尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥等(以下「し尿等」という。)を処理するため、処理場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 処理場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 し尿処理場「志谷苑」
位置 邑智郡川本町大字因原701番地1
(事業)
第4条 処理場は、し尿等の処理に関する事業を行う。
(処理するものの範囲)
第5条 処理場で処理するし尿等は、次のとおりとする。
(1) 邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理基本計画によるもの
(2) 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が、その他特別の事情があると認めたし尿等
(搬入日及び時間)
第6条 処理場にし尿等を搬入することのできる日及び時間は、次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後4時までとする。ただし、特別の事由により事前に管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)。
(搬入量の制限及び搬入の停止)
第7条 処理場に事故のあるときは、前条の規定にかかわらず管理者は時限又は日限を定めて搬入量を制限し、又は搬入を停止することができる。
2 第5条に規定する処理するものの内、水銀、カドミウム等重金属をはじめ、シアン、ダイオキシン、強酸、強アルカリ、油脂等有害物質の量が、処理に支障を及ぼすほど含まれていることが、あらかじめ予測される場合には、搬入を拒否することができる。
(搬入者の範囲)
第8条 処理場に、し尿等を搬入することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 法第7条第1項により、川本町、美郷町、邑南町及び江津市の市町長が許可した事業者
(2) 管理者が、その他特別の事情があると認めた事業者
(搬入者の遵守事項)
第9条 処理場にし尿等を搬入する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 搬入に際しては、常に受入口及びその周辺の清潔を保つこと。
(2) 処理場においては、職員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第10条 処理場にし尿等を搬入する者は、自己の責めに帰すべき事由によりその施設をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(搬入手数料)
第11条 処理場にし尿等を搬入する者は、し尿等18リットルにつき15円を基礎として算出した金額を搬入手数料として、納入通知書により納付しなければならない。
2 搬入手数料を算出する基礎となる数量は、処理場に設置した計量器により管理者が認定する。その際、し尿等18リットルを18キログラムとみなす。
(技術管理者の資格)
第12条 法第21条第3項に規定する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 管理者の指定する講習を修了した者
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。