○邑智郡総合事務組合し尿処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月24日

邑智郡総合事務組合規則第8号

し尿処理場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年邑智郡総合事務組合規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合し尿処理場の設置及び管理に関する条例(平成25年邑智郡総合事務組合条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、し尿処理場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入の禁止)

第2条 条例第8条の搬入者が次の各号のいずれかに該当したときは、搬入を禁止することができる。

(1) 条例第9条の規定を守らなかったとき。

(2) 条例第11条の搬入手数料の納付を怠ったとき。

(3) 不正な行為、又は条例第2条の区域外のし尿等を搬入したとき。

(搬入手数料に係る消費税の取扱い)

第3条 条例第11条第1項に規定する搬入手数料は、消費税を含む。

(令5規則14・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

邑智郡総合事務組合し尿処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月24日 規則第8号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 業/第1章 環境衛生
沿革情報
平成25年12月24日 規則第8号
令和5年9月1日 規則第14号