○邑智郡総合事務組合介護保険条例施行規則

平成12年3月28日

邑智郡町村総合事務組合規則第1号

(趣旨)

第1条 邑智郡総合事務組合が行う介護保険については、邑智郡総合事務組合介護保険条例(平成12年条例第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(合議体の招集)

第2条 邑智郡総合事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の合議体の招集はその合議体の長が行う。

(合議体の数)

第3条 認定審査会の合議体の数は4合議体以内とする。

(合議体の委員数)

第4条 認定審査会の1合議体の委員の数は5人以上とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(邑智郡町村総合事務組合介護認定審査会の定数等を定める条例施行規則の廃止)

第2条 邑智郡町村総合事務組合介護認定審査会の定数等を定める条例施行規則(平成11年規則第4号)は廃止する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合介護保険条例施行規則

平成12年3月28日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)