○邑智郡総合事務組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月29日
邑智郡総合事務組合規則第3号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の様式)
第2条 次に掲げる申請及び届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の申請
(2) 法第78条の5第1項の規定による届出で施行規則第131条の13第1項に規定する事項の変更に係るもの及び法第115条の15第1項の規定による届出で施行規則第140条の30第1項に規定する事項の変更によるもの
(3) 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出で事業の再開に係るもの並びに法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出で事業の廃止又は休止に係るもの
(4) 法第78条の8の規定による指定の辞退の届出
(5) 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の更新の申請
2 前項の厚生労働大臣が定める様式に規定する「市(区・町・村)長」とあるのは「邑智郡総合事務組合管理者」と読み替えるものとする。
(令6規則2・全改)
(指定の標示)
第3条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則2・全改)
(事業所情報の提供)
第4条 管理者は、第2条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、島根県、島根県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他管理者が必要と認める事項
(令6規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(公示)
第5条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(令6規則2・旧第7条繰上)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令6規則2・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 管理者は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成19年12月10日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の邑智郡総合事務組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年3月29日邑智郡総合事務組合規則第3号)の規定により行った指定の申請、変更の届出、指定の辞退、指定の更新の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。