○邑智郡総合事務組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月28日

邑智郡総合事務組合告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 総合事業は、被保険者が要支援・要介護状態となることを予防し自立した生活を支援するとともに、地域における新たな生活支援サービスの担い手を確保することで地域支え合い体制の整備及び拡充を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱で使用する用語は、法、政令、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)の例による。

(総合事業の内容)

第4条 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、総合事業として次の各号に定める事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 旧介護予防訪問介護に相当するサービス

国の基準に基づき指定事業者により実施する訪問型サービス事業

(イ) 訪問型サービスA(緩和型)

邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)独自の基準に基づき指定事業者により実施する訪問型サービス事業

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 旧介護予防通所介護に相当するサービス

国の基準に基づき指定事業者により実施する通所型サービス事業

(イ) 通所型サービスA(緩和型)

組合独自の基準に基づき指定事業者により実施する通所型サービス事業

 生活支援サービス事業(第1号生活支援事業)

栄養改善を目的とした食事サービスや一人暮らし高齢者に対する見守り等を目的とした事業

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業 要介護状態となることの予防など介護予防を推進する事業

(第1号事業の対象者)

第5条 前条第1号に規定する第1号事業の対象者は、次の各項の定めるとおりとする。

2 地域包括支援センターで基本チェックリストを受けた結果、介護予防・生活支援サービスの利用が必要と認められた者で、介護予防・生活支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を管理者に提出した者。

3 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、利用の可否について、介護予防・生活支援サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

4 要支援認定を受けている者。

5 要支援認定の有効期間の満了において、要支援更新申請で非該当と認定された者が第1号事業の利用を希望する場合は、第2項及び第3項の定めによる。

(一般介護予防事業の対象者)

第6条 第4条第2号に規定する事業の対象者は法第115条の45第1項に規定する被保険者とする。

(総合事業の実施方法)

第7条 管理者は、総合事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等を指定し、又は、地域包括支援センターに委託して実施することができる。

2 地域包括支援センターは、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。

(第1号事業に要する費用)

第8条 法第115条の45の3に規定する第1号事業支給費は、別表第1から別表第7に規定する単位に10円を乗じて得た額とする。

(第1号事業の費用の支給)

第9条 第1号事業の費用の支給は、前条に定める費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額を支給する。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払い)

第10条 管理者は、第1号事業支給費に係る審査及び支払いに関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により島根県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 管理者は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(支給限度額)

第12条 省令第140条の62の4第2号に規定する被保険者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費に係る支給限度額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額の要支援1の額を基礎として算定した額とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるケース等)により、管理者が必要と認める場合には、介護予防サービス費等区分支給限度基準額の要支援2の額を基礎として算定した額とすることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 管理者は、この要綱の施行日前においても、総合事業の実施に関し必要な準備を行うことができる。

別表第1(第8条関係)

A1 訪問型サービス(国の基準による訪問型サービス事業 平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の指定を受けていた事業所)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A1

1111

訪問型サービスⅠ

イ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅰ)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

1,168単位


1,168

1月につき

A1

1113

訪問型サービスⅠ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

818

A1

1114

訪問型サービスⅠ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

1,051

A1

1115

訪問型サービスⅠ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

736

A1

2111

訪問型サービスⅠ日割

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

38単位


38

1日につき

A1

2113

訪問型サービスⅠ日割・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

27

A1

2114

訪問型サービスⅠ日割・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

34

A1

2115

訪問型サービスⅠ日割・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

24

A1

1211

訪問型サービスⅡ

ロ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅱ)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

2,335単位


2,335

1月につき

A1

1213

訪問型サービスⅡ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

1,635

A1

1214

訪問型サービスⅡ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

2,102

A1

1215

訪問型サービスⅡ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

1,472

A1

2211

訪問型サービスⅡ日割

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

77単位


77

1日につき

A1

2213

訪問型サービスⅡ日割・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

54

A1

2214

訪問型サービスⅡ日割・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

69

A1

2215

訪問型サービスⅡ日割・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

49

A1

1321

訪問型サービスⅢ

ハ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅲ)

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

3,704単位


3,704

1月につき

A1

1323

訪問型サービスⅢ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

2,593

A1

1324

訪問型サービスⅢ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

3,334

A1

1325

訪問型サービスⅢ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

2,334

A1

2321

訪問型サービスⅢ日割

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

122単位


122

1日につき

A1

2323

訪問型サービスⅢ日割・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

85

A1

2324

訪問型サービスⅢ日割・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

110

A1

2325

訪問型サービスⅢ日割・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

77

A1

2411

訪問型サービスⅣ

ニ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅳ)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

266単位

※1月の中で全部で4回まで


266

1回につき

A1

2413

訪問型サービスⅣ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

186

A1

2414

訪問型サービスⅣ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

239

A1

2415

訪問型サービスⅣ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

167

A1

2511

訪問型サービスⅤ

ホ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅴ)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

270単位

※1月の中で全部で5回から8回まで


270

A1

2513

訪問型サービスⅤ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

189

A1

2514

訪問型サービスⅤ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

243

A1

2515

訪問型サービスⅤ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

170

A1

2621

訪問型サービスⅥ

ヘ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅵ)

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

285単位

※1月の中で全部で9回から12回まで


285

A1

2623

訪問型サービスⅥ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

200

A1

2624

訪問型サービスⅥ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

257

A1

2625

訪問型サービスⅥ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

180

A1

1411

訪問型短時間サービス

ト 訪問型サービス費(みなし)(短時間サービス)

事業対象者・要支援1・2(20分未満)

165単位

※1月につき22回まで


165

A1

1413

訪問型短時間サービス・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

116

A1

1414

訪問型短時間サービス・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

149

A1

1415

訪問型短時間サービス・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

104

A1

8000

訪問型サービス特別地域加算

特別地域加算

所定単位数の15%加算


1月につき

A1

8001

訪問型サービス特別地域加算日割

所定単位数の15%加算


1日につき

A1

8002

訪問型サービス特別地域加算回数

所定単位数の15%加算


1回につき

A1

8100

訪問型サービス小規模事業所加算

中山間地域等における小規模事業所加算

所定単位数の10%加算


1月につき

A1

8101

訪問型サービス小規模事業所加算日割

所定単位数の10%加算


1日につき

A1

8102

訪問型サービス小規模事業所加算回数

所定単位数の10%加算


1回につき

A1

8110

訪問型サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1月につき

A1

8111

訪問型サービス中山間地域等加算日割

所定単位数の5%加算


1日につき

A1

8112

訪問型サービス中山間地域等加算回数

所定単位数の5%加算


1回につき

A1

4001

訪問型サービス初回加算

チ 初回加算

200単位加算

200

1月につき

A1

4002

訪問型サービス生活機能向上加算

リ 生活機能向上連携加算

100単位加算

100

A1

6269

訪問型サービス処遇改善加算Ⅰ

ヌ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の137/1000加算


A1

6270

訪問型サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の100/1000加算


A1

6271

訪問型サービス処遇改善加算Ⅲ

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の55/1000加算


A1

6273

訪問型サービス処遇改善加算Ⅳ

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(3)で算定した単位数の90%加算


A1

6275

訪問型サービス処遇改善加算Ⅴ

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3)で算定した単位数の80%加算


別表第2(第8条関係)

A2 訪問型サービス(国の基準による訪問型サービス事業 平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業所)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A2

1111

訪問型サービスⅠ

イ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅰ)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

1,168単位


1,168

1月につき

A2

1113

訪問型サービスⅠ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

818

A2

1114

訪問型サービスⅠ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

1,051

A2

1115

訪問型サービスⅠ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

736

A2

2111

訪問型サービスⅠ日割

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

38単位


38

1日につき

A2

2113

訪問型サービスⅠ日割・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

27

A2

2114

訪問型サービスⅠ日割・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

34

A2

2115

訪問型サービスⅠ日割・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

24

A2

1211

訪問型サービスⅡ

ロ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅱ)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

2,335単位


2,335

1月につき

A2

1213

訪問型サービスⅡ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

1,635

A2

1214

訪問型サービスⅡ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

2,102

A2

1215

訪問型サービスⅡ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

1,472

A2

2211

訪問型サービスⅡ日割

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

77単位


77

1日につき

A2

2213

訪問型サービスⅡ日割・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

54

A2

2214

訪問型サービスⅡ日割・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

69

A2

2215

訪問型サービスⅡ日割・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

49

A2

1321

訪問型サービスⅢ

ハ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅲ)

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

3,704単位


3,704

1月につき

A2

1323

訪問型サービスⅢ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

2,593

A2

1324

訪問型サービスⅢ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

3,334

A2

1325

訪問型サービスⅢ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

2,334

A2

2321

訪問型サービスⅢ日割

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

122単位


122

1日につき

A2

2323

訪問型サービスⅢ日割・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

85

A2

2324

訪問型サービスⅢ日割・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

110

A2

2325

訪問型サービスⅢ日割・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

77

A2

2411

訪問型サービスⅣ

ニ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅳ)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

266単位

※1月の中で全部で4回まで


266

1回につき

A2

2413

訪問型サービスⅣ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

186

A2

2414

訪問型サービスⅣ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

239

A2

2415

訪問型サービスⅣ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

167

A2

2511

訪問型サービスⅤ

ホ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅴ)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

270単位

※1月の中で全部で5回から8回まで


270

A2

2513

訪問型サービスⅤ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

189

A2

2514

訪問型サービスⅤ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

243

A2

2515

訪問型サービスⅤ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

170

A2

2621

訪問型サービスⅥ

ヘ 訪問型サービス費(みなし)(Ⅵ)

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

285単位

※1月の中で全部で9回から12回まで


285

A2

2623

訪問型サービスⅥ・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

200

A2

2624

訪問型サービスⅥ・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

257

A2

2625

訪問型サービスⅥ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

180

A2

1411

訪問型短時間サービス

ト 訪問型サービス費(みなし)(短時間サービス)

事業対象者・要支援1・2(20分未満)

165単位

※1月につき22回まで


165

A2

1413

訪問型短時間サービス・初任

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

116

A2

1414

訪問型短時間サービス・同一


事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

149

A2

1415

訪問型短時間サービス・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70%

104

A2

8000

訪問型サービス特別地域加算

特別地域加算

所定単位数の15%加算


1月につき

A2

8001

訪問型サービス特別地域加算日割

所定単位数の15%加算


1日につき

A2

8002

訪問型サービス特別地域加算回数

所定単位数の15%加算


1回につき

A2

8100

訪問型サービス小規模事業所加算

中山間地域等における小規模事業所加算

所定単位数の10%加算


1月につき

A2

8101

訪問型サービス小規模事業所加算日割

所定単位数の10%加算


1日につき

A2

8102

訪問型サービス小規模事業所加算回数

所定単位数の10%加算


1回につき

A2

8110

訪問型サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1月につき

A2

8111

訪問型サービス中山間地域等加算日割

所定単位数の5%加算


1日につき

A2

8112

訪問型サービス中山間地域等加算回数

所定単位数の5%加算


1回につき

A2

4001

訪問型サービス初回加算

チ 初回加算

200単位加算

200

1月につき

A2

4002

訪問型サービス生活機能向上加算

リ 生活機能向上連携加算

100単位加算

100

A2

6269

訪問型サービス処遇改善加算Ⅰ

ヌ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の137/1000加算


A2

6270

訪問型サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の100/1000加算


A2

6271

訪問型サービス処遇改善加算Ⅲ

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の55/1000加算


A2

6273

訪問型サービス処遇改善加算Ⅳ

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(3)で算定した単位数の90%加算


A2

6275

訪問型サービス処遇改善加算Ⅴ

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3)で算定した単位数の80%加算


別表第3(第8条関係)

A3 訪問型サービス(組合独自の基準による訪問型サービス事業)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目


合成単位数

算定単位

種類

項目


自己負担

A3

1001

訪問型サービスAⅠ

訪問型サービス費(独自)

事業対象者要支援1・2

生活援助

1割

230

1回につき

1201

2割

230

A3

1002

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

1割

207

1202

2割

207

A3

1003

上限

訪問型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える

1割

1,168

1月につき

1203

2割

1,168

A3

1004

訪問型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える

1割

2,335

1204

2割

2,335

A3

1005

訪問型サービス週3回利用 1月の中で16回を越える

1割

3,704

1205

2割

3,704

A3

1100

訪問型サービスA1初回加算

初回加算 200 単位加算

1割

200

1月につき

1300

2割

200

○訪問型サービス特別地域加算を算定する場合(所定単位数の15%加算)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目


合成単位数

算定単位

種類

項目


自己負担

A3

1011

訪問型サービスAⅠ

特別地域

訪問型サービス費(独自)

事業対象者要支援1・2

生活援助

1割

265

1回につき

1211

2割

265

A3

1012

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

1割

238

1212

2割

238

A3

1013

上限

訪問型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える

1割

1,343

1月につき

1213

2割

1,343

A3

1014

訪問型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える

1割

2,685

1214

2割

2,685

A3

1015

訪問型サービス週3回利用 1月の中で16回を越える

1割

4,260

1215

2割

4,260

A3

1110

訪問型サービスA1初回加算

初回加算 200 単位加算

1割

230

1月につき

1310

2割

230

○訪問型サービス中山間地域等加算を算定する場合(所定単位数の5%加算)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目


合成単位数

算定単位

種類

項目


自己負担

A3

1021

訪問型サービスAⅠ

中山間地域

訪問型サービス費(独自)

事業対象者要支援1・2

生活援助

1割

242

1回につき

1221

2割

242

A3

1022

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

1割

217


1222

2割

217

A3

1023

上限

訪問型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える

1割

1,226

1月につき


1223

2割

1,226

A3

1024

訪問型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える

1割

2,452

1224

2割

2,452

A3

1025

訪問型サービス週3回利用 1月の中で16回を越える

1割

3,889

1225

2割

3,889

A3

1120

訪問型サービスA1初回加算

初回加算 200 単位加算

1割

210

1月につき

1320

2割

210

○訪問型サービス特別地域加算を算定する場合(所定単位数の15%加算)と中山間地域等加算を算定する場合(所定単位数の5%加算)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目


合成単位数

算定単位

種類

項目


自己負担

A3

1031

訪問型サービスAⅠ

特別地域・中山間地域

訪問型サービス費(独自)

事業対象者要支援1・2

生活援助

1割

276

1回につき

1231

2割

276

A3

1032

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

1割

248

1232

2割

248

A3

1033

上限

訪問型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える

1割

1,402

1月につき

1233

2割

1,402

A3

1034

訪問型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える

1割

2,802

1234

2割

2,802

A3

1035

訪問型サービス週3回利用 1月の中で16回を越える

1割

4,445

1235

2割

4,445

A3

1130

訪問型サービスA1初回加算

初回加算 200 単位加算

1割

240

1月につき

1330

2割

240

別表第4(第8条関係)

A5 通所型サービス(国の基準による通所型サービス事業 平成27年3月31日までに介護予防通所介護の指定を受けていた事業所)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A5

1111

通所型サービス1

イ 通所型サービス費(みなし)

事業対象者・要支援1

1,647単位

1,647

1月につき

A5

1112

通所型サービス1日割

54単位

54

1日につき

A5

1121

通所型サービス2

事業対象者・要支援2

3,377単位

3,377

1月につき

A5

1122

通所型サービス2日割

111単位

111

1日につき

A5

1113

通所型サービス1回数

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

378単位

378

1回につき

A5

1123

通所型サービス2回数

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で5回から8回まで

389単位

389

A5

8110

通所型サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1月につき

A5

8111

通所型サービス中山間地域等加算日割

所定単位数の5%加算


1日につき

A5

8112

通所型サービス中山間地域等加算回数

所定単位数の5%加算


1回につき

A5

6109

通所型サービス若年性認知症受入加算

若年性認知症利用者受入加算 240単位加算

240

1月につき

A5

6105

通所型サービス同一建物減算1

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(みなし)を行う場合

事業対象者・要支援1 376単位減算

-376

A5

6106

通所型サービス同一建物減算2

事業対象者・要支援2 752単位減算

-752

A5

5010

通所型生活向上グループ活動加算

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位加算

100

A5

5002

通所型サービス運動器機能向上加算

ハ 運動器機能向上加算 225単位加算

225

A5

5003

通所型サービス栄養改善加算

ニ 栄養改善加算 150単位加算

150

A5

5004

通所型サービス口腔機能向上加算

ホ 口腔機能向上加算 150単位加算

150

A5

5006

通所型複数サービス実施加算Ⅰ1

ヘ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

運動器機能向上及び栄養改善 480単位加算

480

A5

5007

通所型複数サービス実施加算Ⅰ2

運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位加算

480

A5

5008

通所型複数サービス実施加算Ⅰ3

栄養改善及び口腔機能向上 480単位加算

480

A5

5009

通所型複数サービス実施加算Ⅱ

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位加算

700

A5

5005

通所型サービス事業所評価加算

ト 事業所評価加算 120単位加算

120

A5

6107

通所型サービス提供体制加算Ⅰ11

チ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1 72単位

72

A5

6108

通所型サービス提供体制加算Ⅰ12

事業対象者・要支援2 144単位

144

A5

6101

通所型サービス提供体制加算Ⅰ21

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1 48単位

48

A5

6102

通所型サービス提供体制加算Ⅰ22

事業対象者・要支援2 96単位

96

A5

6103

通所型サービス提供体制加算Ⅱ1

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1 24単位

24

A5

6104

通所型サービス提供体制加算Ⅱ2

事業対象者・要支援2 48単位

48

A5

6100

通所型サービス処遇改善加算Ⅰ

リ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の59/1000加算


A5

6110

通所型サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の43/1000加算


A5

6111

通所型サービス処遇改善加算Ⅲ

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の23/1000加算


A5

6113

通所型サービス処遇改善加算Ⅳ

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)で算定した単位数の90%加算


A5

6115

通所型サービス処遇改善加算Ⅴ

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)で算定した単位数の80%加算


定員超過の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A5

8001

通所型サービス1・定超

イ 通所型サービス費(みなし)

事業対象者・要支援1

1,647単位

定員超過の場合×70%

1,153

1月につき

A5

8002

通所型サービス1日割・定超

54単位

38

1日につき

A5

8011

通所型サービス2・定超

事業対象者・要支援2

3,377単位

2,364

1月につき

A5

8012

通所型サービス2日割・定超

111単位

78

1日につき

A5

8003

通所型サービス1回数・定超

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

378単位

265

1回につき

A5

8013

通所型サービス2回数・定超

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で5回から8回まで

389単位

272

看護・介護職員が欠員の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A5

9001

通所型サービス1・人欠

イ 通所型サービス費(みなし)

事業対象者・要支援1

1,647単位

看護・介護職員が欠員の場合×70%

1,153

1月につき

A5

9002

通所型サービス1日割・人欠

54単位

38

1日につき

A5

9011

通所型サービス2・人欠

事業対象者・要支援2

3,377単位

2,364

1月につき

A5

9012

通所型サービス2日割・人欠

111単位

78

1日につき

A5

9003

通所型サービス1回数・人欠

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

378単位

265

1回につき

A5

9013

通所型サービス2回数・人欠

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で5回から8回まで

389単位

272

別表第5(第8条関係)

A6 通所型サービス(組合独自の基準による通所型サービス事業 平成27年4月1日以降に介護予防通所介護の指定を受けた事業所)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

1111

通所型サービス1

イ 通所型サービス費(みなし)

事業対象者・要支援1

1,647単位

1,647

1月につき

A6

1112

通所型サービス1日割

54単位

54

1日につき

A6

1121

通所型サービス2

事業対象者・要支援2

3,377単位

3,377

1月につき

A6

1122

通所型サービス2日割

111単位

111

1日につき

A6

1113

通所型サービス1回数

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

378単位

378

1回につき

A6

1123

通所型サービス2回数

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で5回から8回まで

389単位

389

A6

8110

通所型サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1月につき

A6

8111

通所型サービス中山間地域等加算日割

所定単位数の5%加算


1日につき

A6

8112

通所型サービス中山間地域等加算回数

所定単位数の5%加算


1回につき

A6

6109

通所型サービス若年性認知症受入加算

若年性認知症利用者受入加算 240単位加算

240

1月につき

A6

6105

通所型サービス同一建物減算1

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(みなし)を行う場合

事業対象者・要支援1 376単位減算

-376

A6

6106

通所型サービス同一建物減算2

事業対象者・要支援2 752単位減算

-752

A6

5010

通所型生活向上グループ活動加算

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位加算

100

A6

5002

通所型サービス運動器機能向上加算

ハ 運動器機能向上加算 225単位加算

225

A6

5003

通所型サービス栄養改善加算

ニ 栄養改善加算 150単位加算

150

A6

5004

通所型サービス口腔機能向上加算

ホ 口腔機能向上加算 150単位加算

150

A6

5006

通所型複数サービス実施加算Ⅰ1

ヘ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

運動器機能向上及び栄養改善 480単位加算

480

A6

5007

通所型複数サービス実施加算Ⅰ2

運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位加算

480

A6

5008

通所型複数サービス実施加算Ⅰ3

栄養改善及び口腔機能向上 480単位加算

480

A6

5009

通所型複数サービス実施加算Ⅱ

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位加算

700

A6

5005

通所型サービス事業所評価加算

ト 事業所評価加算 120単位加算

120

A6

6107

通所型サービス提供体制加算Ⅰ11

チ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1 72単位

72

A6

6108

通所型サービス提供体制加算Ⅰ12

事業対象者・要支援2 144単位

144

A6

6101

通所型サービス提供体制加算Ⅰ21

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1 48単位

48

A6

6102

通所型サービス提供体制加算Ⅰ22

事業対象者・要支援2 96単位

96

A6

6103

通所型サービス提供体制加算Ⅱ1

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1 24単位

24

A6

6104

通所型サービス提供体制加算Ⅱ2

事業対象者・要支援2 48単位

48

A5

6100

通所型サービス処遇改善加算Ⅰ

リ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の59/1000加算


A6

6110

通所型サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の43/1000加算


A6

6111

通所型サービス処遇改善加算Ⅲ

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の23/1000加算


A6

6113

通所型サービス処遇改善加算Ⅳ

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)で算定した単位数の90%加算


A6

6115

通所型サービス処遇改善加算Ⅴ

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)で算定した単位数の80%加算


定員超過の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

8001

通所型サービス1・定超

イ 通所型サービス費(みなし)

事業対象者・要支援1

1,647単位

定員超過の場合×70%

1,153

1月につき

A6

8002

通所型サービス1日割・定超

54単位

38

1日につき

A6

8011

通所型サービス2・定超

事業対象者・要支援2

3,377単位

2,364

1月につき

A6

8012

通所型サービス2日割・定超

111単位

78

1日につき

A6

8003

通所型サービス1回数・定超

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

378単位

265

1回につき

A6

8013

通所型サービス2回数・定超

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で5回から8回まで

389単位

272

看護・介護職員が欠員の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

9001

通所型サービス1・人欠

イ 通所型サービス費(みなし)

事業対象者・要支援1

1,647単位

看護・介護職員が欠員の場合×70%

1,153

1月につき

A6

9002

通所型サービス1日割・人欠

54単位

38

1日につき

A6

9011

通所型サービス2・人欠

事業対象者・要支援2

3,377単位

2,364

1月につき

A6

9012

通所型サービス2日割・人欠

111単位

78

1日につき

A6

9003

通所型サービス1回数・人欠

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

378単位

265

1回につき

A6

9013

通所型サービス2回数・人欠

事業対象者・要支援2

※1月の中で全部で5回から8回まで

389単位

272

別表第6(第8条関係)

A7 通所型サービス(組合独自の基準による通所型サービス事業)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

自己負担

合成単位数

算定単位

種類

項目

A7

1001

通所型サービスA1

イ 通所型サービス費(独自)(3~5時間)

事業対象者要支援1・2

通所型サービス

1割

320

1回につき

1201

2割

320

A7

1002

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者にサービスを行う場合 70単位減算

1割

250

1202

2割

250

A7

1003

定員超過の場合 30%減算

1割

224

1203

2割

224

A7

1004

介護従事者が欠員の場合 30%減算

1割

224

1204

2割

224

A7

1005

上限

通所型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える

1割

1,647

1月につき

1205

2割

1,647

A7

1006

通所型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える

1割

3,377

1206

2割

3,377

A7

1007

送迎加算

片道につき

1割

15

1回につき

1207

2割

15

○通所型サービス中山間地域等加算を算定する場合(所定単位数の5%加算)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目


合成単位数

算定単位

種類

項目


自己負担

A7

1011

通所型サービスA1

イ 通所型サービス費(独自)(3~5時間)

事業対象者要支援1・2

通所型サービス

1割

336

1回につき

1211

2割

336

A7

1012

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者にサービスを行う場合 70単位減算

1割

266

1212

2割

266

A7

1013

定員超過の場合 30%減算

1割

235

1213

2割

235

A7

1014

介護従事者が欠員の場合 30%減算

1割

235

1214

2割

235

A7

1015

上限

通所型サービス週1回利用 1月の中で5回を越える

1割

1,729

1月につき

1215

2割

1,729

A7

1016

通所型サービス週2回利用 1月の中で10回を越える

1割

3,546

1216

2割

3,546

A7

1017

送迎加算

片道につき

1割

15

1回につき

1217

2割

15

別表第7(第8条関係)

介護予防ケアマネジメントA

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

AF

1001

介護予防ケアマネジメントA

イ 介護予防ケアマネジメント費 ケアマネジメントA 要支援1.2 事業対象者 430単位

430

1月につき

AF

4001

介護予防ケアA初回加算

ロ 初回加算 300単位加算

300

AF

5001

介護予防ケアA小規模多機能連携加算

ハ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位加算

300

介護予防ケアマネジメントB

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

AF

1100

介護予防ケアマネジメントB

イ 介護予防ケアマネジメント費 ケアマネジメントB 要支援1.2 事業対象者 200単位

200

1月につき

AF

4100

介護予防ケアB初回加算

ロ 初回加算 300単位加算

300

介護予防ケアマネジメントC

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

AF

1200

介護予防ケアマネジメントC

イ 介護予防ケアマネジメント費 ケアマネジメントC 要支援1.2 事業対象者 100単位

100

1月につき

AF

4200

介護予防ケアC初回加算

ロ 初回加算 300単位加算

300

画像

画像

邑智郡総合事務組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月28日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)