○邑智郡総合事務組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月28日
邑智郡総合事務組合告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧介護予防訪問介護に相当するサービス
平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者又は平成29年4月1日以降に介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けようとする者
(2) 訪問型サービスA(緩和型)
邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)独自の基準による訪問型サービス事業者等の指定を受けようとする者
(3) 旧介護予防通所介護に相当するサービス
平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者又は平成29年4月1日以降に通所介護に係る事業者の指定を受けようとする者
(4) 通所型サービスA(緩和型)
組合独自の基準による通所型サービス事業者等の指定を受けようとする者
(指定事業者の指定)
第3条 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、前条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、指定日から6年とする。
(指定の拒否)
第4条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、邑智郡総合事務組合介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の更新)
第6条 法第115条の45の6第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の取り消し等)
第7条 法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部もしくは一部の効力を停止する場合は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者取消・停止通知書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他管理者が適当と認める事項
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 管理者は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和3年3月26日告示第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。