○邑智郡総合事務組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱

平成29年3月28日

邑智郡総合事務組合告示第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 旧介護予防訪問介護に相当するサービス

第1節 基本方針等(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第38条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)

第3章 訪問型サービスA(緩和型)

第1節 基本方針等(第42条)

第2節 人員に関する基準(第43条・第44条)

第3節 設備に関する基準(第45条)

第4節 運営に関する基準(第46条・第47条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第48条)

第4章 旧介護予防通所介護に相当するサービス

第1節 基本方針等(第49条)

第2節 人員に関する基準(第50条・第51条)

第3節 設備に関する基準(第52条)

第4節 運営に関する基準(第53条―第62条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第63条―第66条)

第5章 通所型サービスA(緩和型)

第1節 基本方針等(第67条)

第2節 人員に関する基準(第68条・第69条)

第3節 設備に関する基準(第70条)

第4節 運営に関する基準(第71条・第72条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第73条―第75条)

第6章 雑則(第76条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定第1号事業 指定第1号事業者(法第115条の45の3第1項の指定を受けて第1号事業を行う者をいう。以下同じ。)から当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業をいう。

(2) 旧介護予防訪問介護に相当するサービス 指定第1号事業のうち、第2章に規定する基準により行われる第1号訪問事業をいう。

(3) 訪問型サービスA(緩和型) 指定第1号事業のうち、第3章に規定する基準により行われる第1号訪問事業をいう。

(4) 旧介護予防通所介護に相当するサービス 指定第1号事業のうち、第4章に規定する基準により行われる第1号通所事業をいう。

(5) 通所型サービスA(緩和型) 指定第1号事業のうち、第5章に規定する基準により行われる第1号通所事業をいう。

(6) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(7) 第1号事業支給費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額(その額が現に当該指定第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該指定第1号事業に要した費用の額とする。)をいう。

(8) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。

(9) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(10) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員(以下「担当職員」という。)が、利用者に対して介護予防及び生活支援(調理、洗濯、掃除等の家事に係る日常生活の支援であって、本人又はその家族が家事を行うことが困難な場合に当該本人又はその家族に代わって行われるものをいう。以下同じ。)を目的として、その心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な事業その他のサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的な視点から必要な援助を行うことをいう。

(11) 介護予防サービス・支援計画 担当職員が、利用者が指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、当該利用者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該利用者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者、当該利用者及びその家族の生活に対する意向、当該利用者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために利用者が負担しなければならない費用の額を定めた計画をいう。

(12) アセスメント 担当職員が、介護予防サービス・支援計画の作成に当たり、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能及び健康状態並びにその置かれている環境等を把握した上で、運動及び移動、家庭生活を含む日常生活、社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション並びに健康管理の各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及びその家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握することをいう。

(13) 第1号訪問事業計画 旧介護予防訪問介護に相当するサービス及び訪問型サービスA(緩和型)に係るサービスの提供に当たり、利用者の日常生活全般の状況及び利用者又はその家族の希望を踏まえて、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画をいう。

(14) 第1号通所事業計画 旧介護予防通所介護に相当するサービス及び通所型サービスA(緩和型)に係るサービスの提供に当たり、利用者の日常生活全般の状況及び利用者又はその家族の希望を踏まえて、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画をいう。

(指定第1号事業の一般原則)

第3条 指定第1号事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定第1号事業者は、第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)、町、他の指定事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 旧介護予防訪問介護に相当するサービス

第1節 基本方針等

第4条 旧介護予防訪問介護に相当するサービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 旧介護予防訪問介護に相当するサービスの事業を行う者(以下「旧介護予防訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「旧介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定により又は附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該旧介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年島根県条例第64号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、旧介護予防訪問介護相当サービスと指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における旧介護予防訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら旧介護予防訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(邑智郡総合事務組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年邑智郡総合事務組合条例第2号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している旧介護予防訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所におくべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、旧介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第6条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、旧介護予防訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第8条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、旧介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、旧介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち旧介護予防訪問介護相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく旧介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な旧介護予防訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センターへの連絡、適当な他の旧介護予防訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者であるかを確かめるものとする。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、旧介護予防訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請等に係る援助)

第12条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防ケアマネジメントが利用者(居宅要支援被保険者に限る。)に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議(邑智郡総合事務組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第8号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画書の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を組合、町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給をうけることができる旨を説明すること、地域包括支援センターに関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第16条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った旧介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)

第17条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、当該旧介護予防訪問介護相当サービスの提供日及び内容、旧介護予防訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する旧介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、旧介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該旧介護予防訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない旧介護予防訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、旧介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において旧介護予防訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第21条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない旧介護予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した旧介護予防訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する旧介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町及び組合への通知)

第23条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町及び組合に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに旧介護予防訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、居宅要支援被保険者にあっては要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、要介護状態になったと認められるとき又は施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者にあっては要支援状態若しくは要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に旧介護予防訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 旧介護予防訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等、地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 旧介護予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第27条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な旧介護予防訪問介護相当サービスを提供できるよう、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって旧介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第29条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第30条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第31条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該旧介護予防訪問介護相当サービスの従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第33条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター又はその担当職員に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した旧介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した旧介護予防訪問介護相当サービスに関し、法第23条の規定及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指導等ガイドラインに基づき、組合、町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該組合、町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して組合、町が行う調査に協力するとともに、組合、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、組合、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を組合、町に報告しなければならない。

5 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した旧介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第35条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した旧介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して組合、町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の組合、町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する旧介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、組合、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する旧介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第37条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、旧介護予防訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第1号訪問事業計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条に規定する町及び組合への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(旧介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針)

第39条 旧介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する旧介護予防訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(旧介護予防訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第40条 訪問介護員等の行う旧介護予防訪問介護相当サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、旧介護予防訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した第1号訪問事業計画を作成するものとする。

(3) 第1号訪問事業計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、第1号訪問事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、第1号訪問事業計画を作成した際には、当該第1号訪問事業計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、第1号訪問事業計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、第1号訪問事業計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該第1号訪問事業計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該第1号訪問事業計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該第1号訪問事業計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて第1号訪問事業計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する第1号訪問事業計画の変更について準用する。

(旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第41条 旧介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、旧介護予防訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 旧介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 訪問型サービスA(緩和型)

第1節 基本方針等

第42条 訪問型サービスA(緩和型)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状態等を踏まえながら、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第43条 訪問型サービスA(緩和型)の事業を行う者(以下「訪問型サービスA(緩和型)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA(緩和型)事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問型サービスA(緩和型)の提供に当たる介護福祉士、看護師、実務者研修修了者、介護職員初任者研修等修了者又は邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が指定する研修受講者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA(緩和型)事業者は、訪問型サービスA(緩和型)事業所ごとに、従事者のうち、1以上必要数の者を訪問事業責任者(介護福祉士、看護師、実務者研修修了者又は介護職員初任者研修等修了者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)としなければならない。

3 訪問事業責任者は、訪問型サービスA(緩和型)事業所の運営上支障がない場合は、当該訪問型サービスA(緩和型)事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第44条 訪問型サービスA(緩和型)事業者は、訪問型サービスA(緩和型)事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA(緩和型)事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA(緩和型)事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第45条 訪問型サービスA(緩和型)事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、訪問型サービスA(緩和型)の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

第4節 運営に関する基準

(記録の整備)

第46条 訪問型サービスA(緩和型)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA(緩和型)事業者は、利用者に対する訪問型サービスA(緩和型)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第1号訪問計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する町組合への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第47条 第8条から第26条まで、第28条から第37条までの規定は、訪問型サービスA(緩和型)について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、第8条第1項中「第26条」とあるのは「第47条において準用する第26条」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第48条 第39条から第41条までの規定は、訪問型サービスA(緩和型)について準用する。この場合において、第40条中「第4条」とあるのは「第42条」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。

第4章 旧介護予防通所介護に相当するサービス

第1節 基本方針等

第49条 旧介護予防通所介護に相当するサービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第50条 旧介護予防通所介護に相当するサービスの事業を行う者(以下「旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第5節までにおいて「旧介護予防通所介護に相当するサービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供日ごとに、旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 旧介護予防通所介護に相当するサービスの単位ごとに、専ら当該旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 旧介護予防通所介護に相当するサービスの単位ごとに、当該旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第100条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、旧介護予防通所介護に相当するサービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第99条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における旧介護予防通所介護に相当するサービス又は指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の利用定員(当該旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所において同時に旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、旧介護予防通所介護に相当するサービスの単位ごとに、当該旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、旧介護予防通所介護に相当するサービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該旧介護予防通所介護に相当するサービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の旧介護予防通所介護に相当するサービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の旧介護予防通所介護に相当するサービスの単位は、旧介護予防通所介護に相当するサービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、旧介護予防通所介護に相当するサービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第100条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第51条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第52条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該旧介護予防通所介護に相当するサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書きの場合(旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に旧介護予防通所介護に相当するサービス事業以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に組合管理者に届け出るものとする。

5 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、旧介護予防通所介護に相当するサービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第102条第1項から第3項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料の受領)

第53条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該旧介護予防通所介護に相当するサービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、旧介護予防通所介護に相当するサービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第54条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の管理者は、旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の従業者の管理及び旧介護予防通所介護に相当するサービスの利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の管理者は、当該旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第55条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所ごとに、次に掲げる運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 旧介護予防通所介護に相当するサービスの利用定員

(5) 旧介護予防通所介護に相当するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第56条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、利用者に対し適切な旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供できるよう、旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所ごとに、当該旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の従業者によって旧介護予防通所介護に相当するサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、旧介護予防通所介護に相当するサービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第57条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、利用定員を超えて旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第58条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知させるとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第59条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、当該旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第60条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、利用者に対する旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供により事故が発生した場合は、組合、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、利用者に対する旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、第52条第4項の旧介護予防通所介護に相当するサービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第61条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、利用者に対する旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第1号通所事業計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する町及び組合への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第62条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第35条まで及び第37条の規定は、旧介護予防通所介護に相当するサービスについて準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第8条第1項中「第26条」とあるのは「第55条」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(旧介護予防通所介護に相当するサービスの基本取扱方針)

第63条 旧介護予防通所介護に相当するサービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、自らその提供する旧介護予防通所介護に相当するサービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に当たっての留意点)

第64条 旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、旧介護予防通所介護に相当するサービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第65条 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時のマニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 旧介護予防通所介護に相当するサービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第66条 第40条の規定は、旧介護予防通所介護に相当するサービスについて準用する。この場合において、第40条中「訪問介護員等の行う」を削り、「第4条」とあるのは「第49条」と、「前条」とあるのは「第63条」と、「サービス提供責任者」とあるのは「旧介護予防通所介護に相当するサービス事業所の管理者」と、「第1号訪問事業計画」とあるのは「第1号通所事業計画」と読み替えるものとする。

第5章 通所型サービスA(緩和型)

第1節 基本方針等

第67条 通所型サービスA(緩和型)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状態等を踏まえながら、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復や社会参加の促進を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第68条 通所型サービスA(緩和型)の事業を行う者(以下「通所型サービスA(緩和型)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA(緩和型)事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、利用者の数が15人までの場合にあっては1以上とし、利用者の数が15人を超える場合にあっては超える部分の数に応じて必要と認められる数とする。

2 通所型サービスA(緩和型)事業者は、単位ごとに、従事者を常時1人以上当該通所型サービスA(緩和型)に従事させなければならない。

3 前2項の従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、同一敷地内の他の事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第69条 通所型サービスA(緩和型)事業者は、通所型サービスA(緩和型)事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA(緩和型)事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA(緩和型)事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第70条 通所型サービスA(緩和型)事業所は、食堂及び機能訓練室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスA(緩和型)の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の食堂及び機能訓練室の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービスA(緩和型)の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスA(緩和型)の提供に支障がない場合は、この限りではない。

第4節 運営に関する基準

(記録の整備)

第71条 通所型サービスA(緩和型)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型サービスA(緩和型)事業者は、利用者に対する通所型サービスA(緩和型)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第1号通所事業計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する町及び組合への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第60条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第72条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第35条第37条及び第53条から第60条までの規定は、通所型サービスA(緩和型)について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第8条第1項中「第26条」とあるのは「第72条において準用する第55条」と、第56条第3項中「旧介護予防通所介護に相当するサービス従業者」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所型サービスA(緩和型)の基本取扱方針)

第73条 通所型サービスA(緩和型)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 通所型サービスA(緩和型)事業者は、自らその提供する通所型サービスA(緩和型)の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所型サービスA(緩和型)事業者は、通所型サービスA(緩和型)の提供に当たり、利用者の希望を勘案し、利用者の協力を得て、利用者の有する能力に応じて、利用者の生活機能の維持又は向上に努めなければならない。

4 通所型サービスA(緩和型)事業者は、通所型サービスA(緩和型)の提供に当たり、利用者が生きがいを見つけ、仲間づくりをすることを目的とし、利用者の有する能力に応じた役割を創出するための運動、レクリエーション等に積極的に参画することができるよう支援を行うとともに、地域行事への参加、地域の住民等による支援等の多様なサービスの利用を促進するなど、社会参加につながるような支援を行うことにより、利用者が主体的に活動できるよう努めなければならない。

5 通所型サービスA(緩和型)事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

6 通所型サービスA(緩和型)事業者は、通所型サービスA(緩和型)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所型サービスA(緩和型)の提供に当たっての留意点)

第74条 通所型サービスA(緩和型)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 通所型サービスA(緩和型)事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスA(緩和型)の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 通所型サービスA(緩和型)事業者は、サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものを取り入れることに努めること。

(3) 通所型サービスA(緩和型)事業者は、サービスの提供に当たり、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないこととするとともに、次条において準用する第65条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(準用)

第75条 第40条及び第65条の規定は、通所型サービスA(緩和型)について準用する。この場合において、第40条中「訪問介護員等の行う」を削り、「第4条」とあるのは「第67条」と、「前条」とあるのは「第73条」と、「サービス提供責任者」とあるのは「通所型サービスA(緩和型)事業所の管理者」と、「第1号訪問事業計画」とあるのは「通所型サービスA計画」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(委任)

第76条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運…

平成29年3月28日 告示第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 介護保険
沿革情報
平成29年3月28日 告示第4号