○邑智郡総合事務組合指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月30日
邑智郡総合事務組合規則第5号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の様式)
第2条 次に掲げる申請及び届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 法第79条第1項の申請
(2) 法第79条の2第1項の更新の申請
(3) 法第82条第1項の規定による届出で施行規則第133条第1項に規定する事項の変更に係るもの
(4) 法第82条第1項の規定による届出で事業の再開に係るもの及び同条第2項の規定による届出で事業の廃止又は休止に係るもの
2 前項の厚生労働大臣が定める様式に規定する「市(区・町・村)長」とあるのは「邑智郡総合事務組合管理者」と読み替えるものとする。
(令6規則3・全改)
(指定の標示)
第3条 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則3・全改)
(事業所情報の提供)
第4条 管理者は、第2条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、島根県、島根県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他管理者が必要と認める事項
(令6規則3・旧第5条繰上・一部改正)
(公示)
第5条 法第85条の規定による公示は、法第85条の各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(令6規則3・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令6規則3・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。