○邑智郡総合事務組合介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

令和2年8月7日

邑智郡総合事務組合告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑智郡総合事務組合介護保険条例(平成12年邑智郡町村総合事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第11条に規定する保険料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)及び第12条に規定する保険料の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予及び減免の対象者)

第2条 徴収猶予及び減免の対象となる者は、次条及び第5条に該当するものとする。ただし、次の各号に該当する者は、いずれの措置も対象とならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 第7条に規定する保険料の減免を申請するとき、財産形成中の者

(3) 資産活用によって保険料の支払いができる者

(4) 第7条に規定する保険料徴収猶予又は減免の申請を行った時点で、保険料を滞納している者

(5) その他法令等に違反している者

(徴収猶予の基準)

第3条 徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害等により財産に損害が生じた場合 条例第11条第1項第1号の規定により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財その他の財産(以下「住宅等」という。)について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により受けた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が住宅等の価格の10分の2以上であり、かつ、生計維持者の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(2) 収入が著しく減少した場合 条例第11条第1項第2号から第4号までのいずれかの規定により、生計維持者の当該年度の合計所得金額の見込額(保険金、損害賠償金、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)の規定による共済金、保険金その他これらに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の合計所得金額の10分の3以上が減少していること。ただし、条例第11条第1項第4号に規定する場合は、併せて、その者の前年の合計所得金額が400万円以下であること。

(徴収猶予の保険料額及び期間)

第4条 徴収猶予する保険料額は、申請のあった日の当月分から又は災害等を受けた日からの保険料額とし、猶予する期間は6月以内とする。

2 前項に規定する徴収猶予の期間にかかる納付期限は、当該申請のあった日から起算して6月後の日の属する月の末日までとする。

(減免の基準及び減免額)

第5条 減免の基準は、次の各号のいずれかに該当する者とし、減免する保険料額の額(以下「減免額」という。)は、当該各号に掲げる算定式による。減免額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた金額を減免額とする。

(1) 災害等により財産に損害が生じた場合 条例第12条第1項第1号(第1号被保険者又は生計維持者の所有に係る住宅等について著しい損害を受けたこと)に規定する損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が住宅等の価格の10分の2以上(損害の程度)である者について、次の表の前年中の合計所得金額の区分による減免割合を乗じて得た額を減免する。


減額又は免除の割合

生計維持者の前年中の合計所得金額

損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

基準所得金額未満のとき

2分の1

全部

基準所得金額以上のとき

4分の1

2分の1

(基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第7号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。)

(2) 死亡等により収入が著しく減少した場合 条例第12条第1項第2号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと)に規定する者について、生計維持者の当該年の合計所得金額の見込み額が前年の合計所得金額と比較して10分の3以上減少し、次の算式により算出した額を減免する。

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 第1号被保険者の保険料額

B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表に定める減免割合


(d) 減額又は免除の割合

(C) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

基準所得金額未満のとき

10分の8

全部

基準所得金額以上のとき

10分の4

10分の5

(3) 事業における著しい損失、失業等により収入が減少した場合 条例第12条第1項第3号の規定により、第1号被保険者の属する世帯の生計を維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等(本人の意思に反して離職を余儀なくされた状態)により、生計維持者の当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比較して10分の3以上減少した者については、前号に規定する算定式により、次の表に定める減免割合を乗じて得た額を減免する。

(C) 前年中の合計所得金額

(d) 減額の割合

基準所得金額未満であるとき

2分の1

基準所得金額以上であるとき

4分の1

(4) 農業漁業等の収入の減少による場合 条例第12条第1項第4号の規定により、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由による農作物等の損失額(農業災害補償法、漁業災害補償法の規定による共済金等、保険金及びその他これらに類するものにより補填される金額を控除した額。)が平年における農業漁業等の収入額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業漁業所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)第2号に規定する算定式により、次の表に定める減免割合を乗じて得た額を減免する。

(C) 前年中の合計所得金額

(d) 減額の割合

基準所得金額未満であるとき

2分の1

基準所得金額以上であるとき

4分の1

(5) 条例第12条第1項第5号の規定により、その他管理者が特に必要と認めた場合とは、保険料を賦課された第1号被保険者で、30日以上連続して刑事施設、労役場その他これらに類する施設に拘禁された者とする。

(減免の保険料額及び期間)

第6条 減免の対象となる保険料額は、申請のあった日又は災害等を受けた日の属する年度の未到来の納期に係る保険料額とする。

2 前条第5号に掲げる者の減免は、当該年度内の保険料額について行うものとする。

3 減免の適用を受けている者が、翌年度以降も引き続き減免の適用を受けようとする場合は、再度申請書を提出しなければならない。その場合、当初の減免申請があった日の属する月から起算して12月以内の期間に限って減免を適用することができる。

(徴収猶予又は減免の申請)

第7条 徴収猶予又は減免の申請は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書に添付する書類は、様式第1号に記載する添付書類とし、その他必要な場合は、別に定める。

(徴収猶予又は減免決定通知)

第8条 管理者は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、その結果について、介護保険料徴収猶予・減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予又は減免事由消滅等の届出)

第9条 徴収猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、介護保険料徴収猶予・減免事由消滅届出書(様式第3号)を直ちに管理者に提出しなければならない。

(徴収猶予又は減免の取消し)

第10条 管理者は、徴収猶予を認める事由が消滅した場合、又は虚偽の申請その他不正の行為により徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができる。

2 管理者は、減免を認める事由が消滅した場合、又は虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた場合は、減免の全部又は一部を取り消すことができる。

3 管理者は、前2項の規定により徴収猶予又は減免を取り消したときは、介護保険料徴収猶予・減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 邑智郡総合事務組合介護保険料減免要綱(平成14年邑智郡総合事務組合要綱第2号。以下「廃止する減免要綱」という。)は廃止する。

(2) 邑智郡総合事務組合介護保険料徴収猶予要綱(平成14年邑智郡総合事務組合要綱第3号。以下「廃止する徴収猶予要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、前項各号に掲げる廃止する徴収猶予要綱及び廃止する減免要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災における特例)

4 第5条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月11日に特定被災区域内の市町村に住所を有しており、東日本大震災により被災した第1号被保険者であって、その後邑智郡に転入したものについての減免適用期間は、平成23年度介護保険災害臨時特例補助金の対象期間及び特別調整交付金の特例措置期間とする。

(平成30年7月豪雨災害における特例)

5 第5条第1項第1号の規定にかかわらず、平成30年7月豪雨災害により被災した被保険者の減免については、「平成30年7月豪雨により被災した被保険者に係る介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援の基準等について(平成30年7月19日厚生労働省老健局介護保険計画課発事務連絡)」の基準に基づくものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

6 本要綱の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免については、令和2年4月9日付け厚生労働省老健局介護保険計画課発事務連絡に基づき、次の各号のいずれかに該当する者は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料について、保険料減免を適用する。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

7 前項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 全部

(2) 前項第2号に該当する場合 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 第1号被保険者の保険料額

B 第1号被保険者の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減額又は減免の割合(d)

200万円以下であるとき

全部

200万円を超えるとき

10分の8

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邑智郡総合事務組合介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

令和2年8月7日 告示第3号

(令和2年8月7日施行)