○大田市と邑智郡総合事務組合の間における可燃性一般廃棄物処理に関する事務の委託に関する規約

平成29年2月28日

邑智郡総合事務組合

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定により、大田市(以下「市」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(1) 可燃性一般廃棄物処理施設の整備及び整備関連に関する事務

(2) 可燃性一般廃棄物処理施設の管理運営に関する事務

(3) 可燃性一般廃棄物の焼却及び焼却残渣の処理に関する事務

(委託事務の管理及び執行)

第2条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、組合の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、市の負担とする。

2 前項の経費の額及び納入の時期等については、邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)と大田市長(以下「市長」という。)が協議して定める。

(予算の計上)

第4条 管理者は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、組合の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(経費の繰越使用)

第5条 委託事務の執行にかかる予算に不用額が生じたときは、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、管理者は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 管理者は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を市長に通知するものとする。

(委託期間)

第7条 委託事務の期間は、施行日から可燃性一般廃棄物処理施設の廃止までの期間とする。

(連絡会議)

第8条 組合は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、市と連絡会議を設置するものとする。

(条例等の制定及び改廃の場合の措置)

第9条 組合は、委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例等の制定又は改廃を行う場合においては、予め、市に通知しなければならない。

(条例等の制定及び改廃の場合の公表)

第10条 組合は、委託事務の管理及び執行について適用される組合の条例等の制定又は改廃を行った場合においては、直ちに当該条例等を市に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、市は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委託事務の廃止)

第11条 委託事務を廃止しようとするときは、管理者と市長は、予め協議するものとする。

2 委託事務を廃止する場合においては、委託事務に係る収支は廃止の日をもってこれを打ち切り、管理者がこれを決算する。

3 前項に規定する決算により、剰余金又は不足金が生じた場合は、管理者と市長が協議して定めるものとする。

(委任)

第12条 この規約に定めるもののほか委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この規約は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条第2号及び第3号の規定は、平成34年4月1日から施行する。

大田市と邑智郡総合事務組合の間における可燃性一般廃棄物処理に関する事務の委託に関する規約

平成29年2月28日 種別なし

(令和4年4月1日施行)