○邑智郡総合事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第1号

邑智郡総合事務組合職員の定年等に関する条例施行規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(3) 勤務延長職員 条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

(4) 定年前再任用 条例第11条の規定により採用することをいう。

(5) 定年前再任用希望者 定年前再任用をされることを希望する者をいう。

(異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の承認及び勤務延長の期限の延長の承認)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書又は同条第2項の管理者の承認を得ようとするときは、管理者が別に定める申請書に次条に規定する書面の写しを添えて管理者に提出しなければならない。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第4条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によって得なければならない。

(勤務延長職員の異動)

第5条 任命権者は、勤務延長職員を異動させる必要がある場合には、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(勤務延長等に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令に代えることができる。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(勤務延長に関する報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による管理者の承認を得た者を除く。)の事由及び期限の状況を管理者に報告しなければばらない。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更があった場合)

第8条 条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の期限の延長の承認)

第9条 任命権者は、条例第8条第2項又は第4項の管理者の承認を得ようとするときは、管理者が別に定める申請書に第13条に規定する書面の写しを添えて管理者に提出しなければならない。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第10条 任命権者は、条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第11条 条例第9条の職員の同意は、適切な時期に書面によって得なければならない。

(降任等に係る辞令の交付)

第12条 任命権者は、条例第7条第1項の他の職への降任をする場合には、辞令を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第8条の規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(異動期間の延長に関する報告)

第13条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条に規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に報告しなければならない。

(定年前再任用の原則)

第14条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者(条例第11条に規定する年齢60年以上退職者をいう。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第15条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用希望者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 前項の同意は、当該職員が明示された事項に同意する旨を示した文書の提出により、定年前再任用を行う前の適切な時期に行うものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第16条 条例第11条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第17条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

(定年前再任用に関する報告)

第18条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を管理者に報告しなければならない。

(情報の提供)

第19条 条例附則第2項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号及び第3号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例附則第4項から第11項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第2項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第20条 任命権者は、条例附則第2項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(雑則)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年改正条例附則第2項の規定による勤務についての準用)

2 第3条から第6条までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年邑智郡総合事務組合条例第2号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第2項の規定による勤務について準用する。

3 令和5年改正条例附則第3項の管理者が規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後定年(令和5年改正条例附則第3項に規定する改正後定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における改正後定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和5年改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 令和5年改正条例附則第3項の管理者が規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る改正後定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正前の条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和5年改正条例附則第26項の管理者が規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

5 令和5年改正条例附則第26項の管理者が規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後定年相当年齢(令和5年改正条例附則第14項に規定する改正後定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における改正後定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る改正後定年相当年齢が条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

6 令和5年改正条例附則第26項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る改正後定年相当年齢に達している者とする。

7 令和5年改正条例附則第26項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る改正後定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

邑智郡総合事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒/第2節
沿革情報
令和5年3月31日 規則第1号