○邑智郡総合事務組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年邑智郡総合事務組合条例第2号。以下この条及び第4条において「令和5年改正条例」という。)附則第28項の規定に基づき、定年退職者等(令和4年改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項に規定する者をいう。次条及び第4条において同じ。)の暫定再任用(令和5年改正条例附則第5号に規定する暫定再任用をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用された場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 令和5年改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項に規定する管理者が規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が当然に退職する場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を別紙様式により、管理者に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用をされた職員の任期の更新の状況

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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邑智郡総合事務組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)