○邑智郡総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する規則
令和5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年邑智郡総合事務組合条例第3号。第3条及び第4条において「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、管理者が別に定める申請書により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類を求めることができる。
(休業時間の延長の申請手続)
第3条 条例第5条の休業の延長の申請は、管理者が別に定める申請書により、休業時間の延長をしようとする日の1月前までに行うものとする。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 条例第6条第1項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。
2 条例第6条第2項の規定による申出は、管理者が別に定める申出書により、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮を受けようとする日の1月前までに行うものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。