○邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和6年4月1日
訓令第2号
(総則)
第1条 邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この人事評価の対象となる会計年度任用職員は、邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年邑智郡総合事務組合条例第2号)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等、その他の事情により人事評価の実施が困難である被評価者の評価については、管理者が別に定める。
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(1) 能力評価 4月1日から翌年3月31日までの任期中
(2) 業績評価 上期 4月1日から9月30日までの任期中
下期 10月1日から翌年3月31日までの任期中
(業務目標の設定)
第6条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(自己申告)
第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第8条 評価者は、人事評価記録書を用いて評価を行うものとする。
2 確認者は、評価者から提出された人事評価記録書について評価内容が適当であるかどうかの確認を行うものとする。
3 前項の確認を受けて、評価者は、被評価者の能力評価及び実績評価の結果(以下、「評価結果」という。)を、当該被評価者に開示するとともに、被評価者と面談を行い、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価記録書の保管)
第9条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間主管課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 被評価者は、評価結果を自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
2 業績評価の結果については、勤勉手当に反映するものとし、勤勉手当の基準日以前における直近の業績評価の結果を反映する。
3 人事担当者は、評価結果を被評価者の能力開発の支援及び適材適所の配置管理のために活用するものとする。
(苦情への対応)
第11条 第8条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、主管課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
会計年度任用職員 | 主管課 係長又は課長補佐 | 主管課長 |