○邑智郡総合事務組合介護職員初任者研修支援事業費補助金交付要綱
令和6年7月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この補助金は、介護員養成研修事業者等が実施する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に規定する研修(以下「介護職員初任者研修」という。)を支援することにより、介護人材の確保及び既に就労している介護職員等の資質の向上を図ることを目的として邑智郡総合事務組合介護職員初任者研修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、邑智郡総合事務組合補助金等交付規則(令和6年邑智郡総合事務規則第5号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 交付対象となる事業は、介護員養成研修事業者等が実施する事業であって、別表に掲げるものとし、邑智郡内に住所を有する者及び邑智郡内において介護サービス事業所に勤務する者を対象に開催するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の事業区分における事業について、対象経費の実支出額(当該補助金以外に収入があった場合は、それらを控除した額)とし、予算の範囲内で管理者が認める額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする介護員養成研修事業者等(以下「申請事業者」という。)は、介護職員初任者研修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(交付請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた申請事業者が、補助金の交付を受けようとする時は、介護職員初任者研修支援事業費補助金請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請事業者は、交付対象事業が完了した時は、事業が完了した日から起算して1月を経過する日または事業完了年度の3月31日のいずれか早い日までに介護職員初任者研修支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 対象経費 |
島根県が制定する「保険者等による福祉人材確保・定着促進事業費補助金交付要綱」の対象事業のうち、介護員養成研修事業者等が実施する事業 | 事業の実施に必要な次に掲げる経費 謝金、旅費(費用弁償)、需用費(印刷費等)、役務費(通信費、運搬費、広告費)、委託料、施設使用料(冷暖房費、備品使用料等含む)介護機器賃借料、補助金、その他管理者が必要と認める経費 |