○邑智郡総合事務組合文書取扱規程
平成26年3月31日
邑智郡総合事務組合訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の収受及び配布(第9条―第11条)
第3章 文書の処理(第12条―第19条)
第4章 文書の施行(第20条―第25条)
第5章 文書の整理及び保存(第26条―第33条)
第6章 文書の廃棄(第34条―第36条)
第7章 文書の管理(第37条―第42条)
第8章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、邑智郡総合事務組合(以下「事務組合」という。)における公文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書の取扱いの原則)
第2条 公文書は、すべて正確かつ速やかに取り扱い、常に整備して事務能率の向上に資するよう努めなければならない。
(公文書)
第3条 この訓令において公文書(以下「文書」という。)とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして事務組合が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 施設又は機関において住民の利用に供することを目的として管理されているもの
(1) 収受文書 事務組合に送達された文書について、一定の手続きに従って収受されたもの
(2) 保存文書 完結文書で、総務課指定の書庫において整理し、保存しているもの
(3) 保管文書 完結文書で、会計年度(以下「年度」という。)中に主務課において整理し保管しているもの
(4) 完結文書 決裁文書で、一定の手続に従って施行され、かつ、事案の処理が完結したもの
(5) 借覧 書庫(課)外に文書を持ち出して見ること。
(6) 閲覧 書庫(課)内で文書を見ること。
(7) 課等 邑智郡総合事務組合事務局課設置条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第4号)第1条に規定する課等
(8) 課長等 前号に規定する課等の長をいう。
(総務課長の職務)
第5条 総務課長は、文書、小包及びこれらに類する物品(以下「文書等」という。)の収受、配布、発送及び完結文書の保存に関する事務を掌理するとともに、各課の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。
(必要帳票の種類)
第6条 文書の取扱いに必要な帳票は、次のとおりとする。ただし、各号様式の他に文書管理システム等からの出力様式も使用できるものとする。
(1) 文書受付簿(様式第1号) 年度又は暦年
(2) 文書発信簿(様式第2号) 年度又は暦年
(3) 指令文書収受簿(様式第3号) 年度
(4) 例規番号簿(様式第4号) 暦年
(5) 郵便物、宅配物等収受簿(様式第5号) 年度
(6) 料金後納郵便物差出票(様式第6号) 年度
(7) 郵券処理簿(様式第7号) 年度
(8) 文書保存整理表(様式第8号) 年度又は暦年
(9) 文書保存整理表(契約書用)(様式第8号) 年度又は暦年
(10) 文書等引継書(様式第9号) 年度又は暦年
(11) 文書保存目録(様式第10号) 年度又は暦年
(補助帳票)
第7条 総務課長が必要と認めるときは、前条の規定による帳票のほか、必要な帳票を設けることができる。
(帳簿の作成)
第8条 帳簿は、別に定めのあるもののほか、年度により作成しなければならない。
2 取扱い件数が少ない帳簿については、索引を付け、又は区分紙を入れ1冊の帳簿を数種類の帳簿として使用することができる。
第2章 文書の収受及び配布
(到達文書等の取扱い)
第9条 事務組合に到達した文書等は、総務課が受領し、次の要領により処理しなければならない。志谷苑、邑智クリーンセンターへ到達したときも、同様とする。
(1) 配布先の明確な文書等は、閉封のまま各課等に配布すること。
(2) 管理者、副管理者及び事務組合あての文書等並びに表示のみによっては配布先の明確でない文書等は、これを開封し、あて先を確認した上で各課等に配布する。
(3) 親展文書及び書留郵便物等は、郵便物、宅配物等収受簿(様式第5号)に記入した後各課に配布し、その受領印をとること。
2 受領した文書は、各課等において収受印(別表1)により受付し、文書受付簿に記入する。ただし、次に掲げる文書については、収受印及び文書受付簿への記入を省略することができる。
(1) 通知書、案内書その他これに類する軽易な文書
(2) 定例的な申告書、届出書、願書、申請書その他これに類する文書
(3) 官報、県報、新聞、冊子その他これに類する印刷物
3 返戻された文書は、各課等において次の要領により処理しなければならない。
(1) 返戻日等の事項を控え、返戻文書の処理方法を早期に検討する。
(2) 返戻文書の処理方法が、再送付、公示送達等決まった時は、処理内容を明記したものを添えて、主管課長の確認を受けなければならない。
4 電子文書の取扱いについては、別に定める。
(配布上の留意事項)
第10条 開封した文書等の配布については、次に掲げる事項に留意して処理しなければならない。
(1) 複数の課等に関連すると認められるものは、最も関係の深いと思われる課等に配布すること。
(2) 異例又は重要と認められるもの及び所属が明らかでないものは、上席職員の指示を受けて処理すること。
(郵便料金未納文書等の収受)
第11条 郵便料金当未納又は不足の文書等は、総務課長が特に必要と認めたものに限り、その料金を支払い収受することができる。この場合、領収証を相手から受領しておかなければならない。
第3章 文書の処理
(文書処理の原則)
第12条 文書は、すべて主管課長等が中心となって処理促進に留意し、案件が完結するまで、その経過を明らかにさせるようにしなければならない。
(配布文書の処理)
第13条 主管課等は配布を受けた文書等のうち、その所管に属さないものがあるときは、直ちに総務課に回付しなければならない。
2 配布を受けた文書等には、該当する保存年限及び最終年度を明示しなければならない。
(文書の起案)
第15条 事案の処理は、すべて文書によるものとし、文書の起案は、1事案1起案を原則とする。この場合において、次に掲げるものを除いては、所定の起案用紙(様式第11号)を用いて処理しなければならない。
(1) 軽易な事案であって、すぐ処理できるもの
(2) 別に処理形式について規定のあるもの
2 起案文は、活字(パーソナルコンピュータによる場合を含む。)、ペン又はボールペンを用いて、黒色又は青色の色素により明確に記載しなければならない。
(起案用紙の記入要領)
第16条 起案用紙の記入要領は、次のとおりとする。
(1) 緊急文書付箋欄には、緊急を要する場合に色付付箋紙を貼り、他の起案用紙と区分すること。
(2) 簿冊番号欄には、文書分類表に基づく付記名を記入すること。
(3) 起案の欄には、起案した日を記入すること。
(4) 決裁の欄には、管理者決裁又は専決の完了した日を記入すること。
(5) 施行の欄には、文書を発送、交付又は施行完了した日付を記入すること。
(6) 起案者の欄には、起案者の所属、職名及び氏名を記入し、個人印を押すこと。
(8) 発送の欄には文書の発送又は交付が必要な場合、発送した者の個人印を押すこと。
(9) 公印の欄には、公印が必要な場合、総務課長の承認を得た者が押印すること。
(10) 他の課への機密を要する場合又は外部への機密を要する場合、それぞれ該当箇所へ○をすること。
(11) 当該起案にかかる発送文書がある場合は、当該文書の発送方法を該当箇所へ○をすること。
(12) 添付物がある場合は、添付する当該文書の種類名等を記入すること。
(13) 施行注意の欄には、施行に伴う注意事項を記入すること。その他、当該起案の決裁後において議会、条例、規則、予算、契約、交付、通知、回答等、別に処理する予定がある場合はその処理を記入しておく。
(14) 文書の性質欄には、起案の性質に該当する種別へ○をする。該当する種別の表示がない場合は、余白を設け当該種別を記入し○をすること。
(15) 決裁の欄には、回議者がそれぞれの個人印を押すこと。専決者の押印の場合は専決者印を押印すること。また、役職名の表示がない場合は、役職の相当職の余白に職名を書込み押印すること。
(16) 合議の欄には、合議先の課等の職名を記入すること。
(17) 標題の欄には、起案内容が一見して分かるように、簡潔に表現したものを付けること。
(18) 回議又は合議において意見等がある場合は、起案文末尾等に黒色又は青色のペンで記載し印を押すこと。また、訂正するときは、朱書きにて処理をすること。
(起案上の留意事項)
第17条 文書の起案は、次の要領により、分かりやすく作成しなければならない。
(1) 起案文書には、起案理由、関係規定及びその他参考事項を記述し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、定例又は軽易な事件については、これを省略することができる。
(2) 庁内文書には、原則として役職名を用い、氏名、敬語等は省略すること。
(3) 機密文書は、持ち回り又は封筒に入れる等他見に触れない処置をすること。
(4) 文書の起案が1枚以上にわたるときは、次ページ又は裏面として記載する。
(決裁の順序)
第18条 文書は、邑智郡総合事務組合事務決裁規則(平成26年邑智郡総合事務組合規則第2号)の定めるところにより、次の順序によって決裁又は閲覧を受けなければならない。
(1) 関係係員に回議の上、決裁者に提出すること。
(2) 他の課等に関係があるものは、主管課長等に回議した後、他の課等に合議すること。ただし、職員において専決できる場合は、専決権者の決裁の前に関係課に合議するのを原則とする。
(文書の合議)
第19条 他の課等に関係がある起案文書は、その関係する課等に合議しなければならない。
2 合議先の課等の表示は、主管課で行うものとする。ただし、合議を受けた課等において、さらに他の課に合議する必要があると認めるときは、主管課等と協議の上合議先を加えることができる。
3 合議を受けた課等は、起案文書を直ちに閲覧し、同意不同意を決定しなければならない。もし、この決定に日時を要するときは、その理由を主管課長等に通知しなければならない。
4 合議事項に異議があるときは、主管課等と協議し、調整するものとする。
第4章 文書の施行
(決裁済文書の取扱い)
第20条 決裁済の起案文書は、主管課等において決裁年月日を記入した後、施行の手続をとらなければならない。
(議決を要する文書の取扱い)
第21条 議会の議決若しくは同意を要し、又はこれに報告する文書は、総務課を回議し、決裁を得た後総務課長に送付しなければならない。
2 前項の文書について、議会において議決若しくは同意を得又は報告を終えたときは、総務課長は、その旨を主管課長等に通知しなければならない。
(課名記号、発送文書番号及び指令書番号の付け方)
第22条 課名記号(別表2)及び発送文書番号の付け方は、次のとおりとする。
(1) 発送文書に付す文書番号は、発信番号簿に付した一連番号を順次使用するものとする。
(2) 事務組合以外に対して発送する場合
邑総組(課名記号)第 号
(3) 指令書の番号
指令 邑総組(課名記号)第 号
(公印の使用)
第23条 施行する文書には、邑智郡総合事務組公印規程により公印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものには公印を省略することが出来る。
(1) 庁内文書
(2) 案内状及び会議の通知文書
(3) 祝辞、弔辞及びその他これに類する文書
(4) 前号に掲げるもののほか軽易な文書
(施行文書の処理)
第24条 施行する文書は、次の要領により処理しなければならない。
(1) 条例、規則、訓令及び告示は、総務課が管理する例規番号簿により、その他の文書は、各課備付けの文書受付簿、文書発信簿によりそれぞれ処理すること。
(2) 発送する文書には、課名等記号及び文書番号を第22条の規定により記入すること。
(3) 公印を要する文書は、総務課長の許可を得て公印使用簿により処理すること。
(文書の発送手続等)
第25条 発送する文書等は、次の要領により発送手続をとらなければならない。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 各課等は、文書等の発送については、住所、あて名、郵便番号及び差出課等・係名を明記すること。
(2) 各課等は、書留郵便物及び速達郵便物等はその旨を表示しなければならない。
(3) 小包物は、各課等で包装すること。
(4) 料金後納郵便扱いとなる文書等は、料金後納郵便のゴム印を押すこと。
(5) 郵便物の種類、特殊取扱いの種類、量目及び数量を確認の上、料金後納郵便物差出票により処理し、郵便局に送達すること。
(6) 前号のほか、急を要する場合は、この限りでない。郵券を貼って発送するものについては、郵券処理簿に記入しておくこと。
第5章 文書の整理及び保存
(文書整理の原則)
第26条 文書は、常に整理し、重要なものは、非常災害時に際して、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備するとともに、紛失、火災、盗難の予防を完全にしなければならない。
(文書の整理保管)
第27条 文書は、直ちに利用できるよう、常に整理保管しなければならない。
(文書の種別及び保存年限)
第28条 文書は、次の文書の種別及び文書保存年限別基準表(別表3)により保存しなければならない。
(1) 第1種 永年
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 3年
(5) 第5種 1年
2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存年限はそれぞれ法令に定める期間又は時効期間による。
(完結文書の整理方法)
第29条 課等において、保管文書を保存するときは、次の要領により整理しなければならない。
(1) 年度による文書は年度ごとに、暦年による文書は暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、分類項目別に区分して整理すること。
(2) 文書保存書庫に収納すること。
(3) 文書量の都合により、2年度又は2年以上にわたる分を同一の簿冊に収納するときは、区分紙を差し入れ、年度又は年の区分を明らかにしておくこと。
(4) 簿冊の表には、分類項目名、年度又は年、廃棄予定年度、文書名、主管課名等その他必要な事項を記入すること。
(5) 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。
(6) 相互に極めて密接な関係のある2以上の完結文書は1件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては、長期のものにより、分類項目を異にするものについては主たる文書の分類項目により整理すること。
(7) 簿冊の厚さの限度は、原則8センチメートルとすること。
(8) 文書は、別に定める文書分類表に従い、検索しやすいよう編冊すること。
(9) 表紙に分類項目名、年度又は年、廃棄予定年度、文書名、主管課名等その他必要事項を記入し、検出に必要な整備を行うこと。
(10) 1冊にし難いときは、枝番号を付けて分冊すること。
(11) 簿冊の表紙は、別に定める。
(12) 第1種、第2種、第3種及び第4種の簿冊には、それぞれ文書保存整理表を付けること。
2 保管文書で、保存文書として課等別に収納することが不適当な文書又は利用度の高い文書で、特に必要があると認めるものに限り、簿冊により総務課に引き継ぐこととする。
3 土地、建物、物品及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第25号)に関する契約については、完結した都度文書整理表をつけ、総務課を回議し、総務課長に引き継ぐこととする。
4 前項のほか、設計図書等については、文書等引継書により総務課を回議して総務課長より支持された保管場所に収蔵することとする。
(文書保存目録の作成等)
第30条 各課等において、第5種以外の文書で、前条の規定により簿冊に収納した文書は、その保存年限種別ごとに文書保存目録を作成し、その複写を1部、毎年6月末日までに総務課長に提出しなければならない。
2 台帳、名簿その他の第5種以外の文書で、主管課等において常時使用するものは、主管課長等が常用文書として保管するものとする。
(文書の収蔵)
第31条 保存文書は、課等においてその保存期間中、総務課長の指定する書庫に収蔵し、閲覧及び借覧に供することができるよう常に整理しておかなければならない。
(書庫の整理)
第32条 書庫は、総務課長が管理する。
2 書庫の中は、常に清潔を保ち、湿気、虫害を防ぐとともに喫煙その他一切の火気を使用してはならない。
(保存文書の閲覧及び借覧)
第33条 執務のために保存文書を閲覧又は借覧しようとする者は、主管課長等の承認を得なければならない。
2 保存文書は、これを抜き取り、取り替え若しくは添削し、又は他に転貸してはならない。
第6章 文書の廃棄
(保管文書の廃棄)
第34条 主管課長等は、第5種の文書で、1年を経過したもの、及び保管中に保管する必要がないと認めたものを即時廃棄処分することができる。
(保存文書の廃棄)
第35条 保存期間の満了した保存文書(次条の規定による文書を除く。)は、主管課長等において、廃棄処分しなければならない。
(廃棄上の注意)
第36条 廃棄する文書で機密に属するもの、又は他に悪用されるおそれがあると認められるものは、焼却、切断する等適切なる処置をとらなければならない。
第7章 文書の管理
(庁外持出の制限)
第37条 簿冊又は文書は、公務により特に支持を受けた場合のほか庁外に持出してはならない。
(火元取締責任者)
第38条 総務課長は各室毎に火元取締責任者を定めなければならない。
2 火元取締責任者は、常に火気の取締を厳重にし、退庁する場合には使用火器の点検をしなければならない。
(非常持出の表示)
第39条 事務局長は重要な書類及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。
(非常招集)
第40条 職員の非常招集をするときは、邑智郡総合事務組合職員服務規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第6号)第18条の規定による。
(連絡担当者)
第41条 前条の非常招集の伝達を迅速かつ正確に行うため、所要の地域毎に在住する職員に対して適宜の方法によりその旨を連絡しなければならない。
(非常招集時の措置)
第42条 非常招集により登庁した職員は、直ちに次の各号の措置をして上司の指揮を受けなければならない。
(1) 非常持出書類その他重要書類を搬出保護すること。
(2) 金庫、その他重要物件を警戒すること。
第8章 雑則
(その他)
第43条 この訓令に定めるもののほか、文書等の取扱い及び整理保管等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現になされている旧邑智郡総合事務組合処務規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第4号)による手続その他の行為は、この訓令によりなされた行為とみなす。
附則(平成27年3月20日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第9条関係)
収受印
別表2(第22条関係)
課名等 | 記号 |
総務課 | 総 |
情報システム課 | 情 |
環境衛生課 | 環 |
介護保険課 | 介 |
別表3(第28条関係)
文書保存年限別基準
第1種(永久保存)
1 組合議会議決書及び議事に関する重要なもの
2 組合の規約、条例、規則、告示、訓令、内訓、指令の稟議及び関係書類
3 通達及び往復文書で永久保存の必要であるもの
4 職員の進退及び懲戒、身分等に関する文書並びに履歴書
5 組合設立及び沿革に関する文書
6 褒賞及び儀式に関すること。
7 異議の申立訴願、訴訟等に関する重要なもの
8 調査、研究に関する文書で特に重要なもの
9 事務引継に関する重要なもの
10 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの
11 財産営造物及び組合債に関するもの
12 寄附受納に関する重要なもの
13 契約に関するもの
14 工事に関する特に重要なもの
15 原簿、台帳等で特に重要なもの
16 法令に基づく各種台帳
17 上記のほか永久保存の必要を認められるもの
第2種(10年保存)
1 組合議会に関するもの
2 組合財産の管理及び処分に関する重要なもの
3 予算、決算及び出納に関する重要なもの
4 職員の服務に関する重要なもの
5 例規及び令達で比較的重要でないもの
6 報告、届出、調査等で特に重要なもの
7 原簿、台帳で重要なもの
8 事務費負担金等交付申請書及び実績報告書
9 介護保険事業に係る保険料賦課に関する基礎資料
10 上記のほか10年間保存の必要を認められるもの
第3種(5年保存)
1 例規及び令達で第1種及び第2種に属しないもの
2 報告、届出、調査等で重要なもの
3 職員の健康管理及び福利厚生に関するもの
4 財産営造物に関する重要でないもの
5 給与に関する重要なもの
6 重要文書の発受に関するもの
7 工事又は物品に関する重要なもの
8 介護保険事業に係る要介護認定又は要支援認定に関する資料
9 その他5年間保存の必要を認められるもの
第4種(3年保存)
1 3年保存の必要を認めるもの
第5種(1年保存)
1 予算、決算及び出納に関する軽易なもの
2 給与に関するもの
3 帳簿、台帳、名簿等の簿冊で軽易なもの
4 照会、回答、その他の往復文書に関するもの