○邑智郡総合事務組合職員の私有車の公務使用に関する条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、邑智郡総合事務組合職員(以下「職員」という。)が、私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「私有車」とは、職員が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
2 この条例において、「公用車」とは、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)が所有する法第2条第2項に規定する自動車をいう。
3 この条例において、「旅行命令」とは、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例(平成6年条例第22号)に規定する旅行命令をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員が命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ別に定めるところにより任命権者の許可を受けなければならない。
(1) 当該職員が職員としての在職年数が6か月以上であること。
(2) 当該職員が当該私有車と同種(法第3条に規定する同種の自動車をいう。)の自動車について6か月以上の運転経験があり、かつ、過去6か月以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取り消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 通常の交通機関を利用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(4) 当該旅行について公有車を利用できないとき。
(5) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について任意保険無制限の保険契約を締結していること。
(交通運転義務)
第5条 自動車により公務旅行する職員は、地方公務員としての債務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。
(損害の補償)
第6条 職員が第3条の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、組合が損害を補償するものとする。
(損害賠償の求償)
第7条 職員が第3条の規定により許可を受けて私有車を利用するに当たり、なした不法行為について組合が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において当該私有車の使用につき、職員が故意又は重大な過失があったときは、組合は当該職員に対して求償するものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。