○邑智郡総合事務組合職員自動車借上規程

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、邑智郡総合事務組合職員の私有車の公務使用に関する条例(平成6年条例第23号)に定める使途以外の公用に職員の自動車を借上げることに関する事項を定めることを目的とする。

(借上車と認定する基準)

第2条 組合の業務には公用車を使用することを原則とするが、公用車が空いていない場合、また組合の行う業務の特殊性から迅速かつ円滑に事業に対処するため、職員が自己の自動車を使用しなければならないとき、管理者は公用借上車と認定するものとする。

2 公用借上車と認定する基準は、別表による。

(用務の報告)

第3条 職員は、自己の自動車を公用に使用しようとするときは、事前に上司に報告するものとする。

(借上車の届出及び認定)

第4条 職員は、自己の自動車を公用に使用しようとするとき、又は使用したときは、事前若しくは用務終了後、組合備え付けの自動車借上簿(別記様式)に必要事項を記入し、上司の認定を受けるものとする。

(借上料)

第5条 借上料は走行距離1キロメートルにつき37円とする。ただし、自動二輪車については1キロメートルにつき15円とする。

2 借上料は、使用の翌月に支払うものとする。

(運転者の遵守事項)

第6条 職員は、車の運転に当たっては、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 周到な注意をもって取扱い、き損しないようにすること。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法規を遵守し、安全かつ確実な運転を行うよう努力し、特に酒気を帯びて運転しないこと。

(3) 運転の前にハンドル、ブレーキその他装置の整備状況を必ず確認すること。

(事故の報告)

第7条 運転者はその運転する自動車(借上車)をき損し、又は運転中事故を生じたときは、その状況を上司に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた上司は速やかに適正な指示を与えるとともに、事故の状況を管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項に定める別表中4の規定は、この規程施行の際、現に職員が公用に使用しようとする自動車に契約している自動車任意保険の契約期限の日までは、「対人1億円、対物300万円以上に加入しているもの」とする。

(平成11年9月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日規程第5号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

借上車と認定する基準

1 公用車が空いておらず、職員の車を使用しなければ公務に著しく支障があるとき。

2 緊急を要する場合又は通勤途次寄り道して公務を果たした方が著しく能率的であるとき。

3 その他管理者が借上車と認定することが適当と認めたとき。

4 自動車任意保険対人無制限、対物500万円以上加入しているもの

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邑智郡総合事務組合職員自動車借上規程

平成6年4月1日 規程第8号

(平成16年10月1日施行)