○邑智郡総合事務組合借上車事故補償規程
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、邑智郡総合事務組合職員自動車借上規程(平成6年規程第8号。以下「借上規程」という。)の規定に基づき職員の車両を公務に使用中、事故を生じた場合その補償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補償の対象及び補償基準)
第2条 職員が自己の車両で公務遂行中に不慮の事故を生じた場合、組合が一定の補償をするが、それは管理者が借上規程に基づき借上車と認定した車の事故を対象とする。
2 組合の補償する基準は、別表による。
(補償除外及び取り消し)
第4条 対人、対物及び借上車両事故ともに運転者の故意若しくは重大な過失等により保険の対象とならない事故はこの規程を適用しない。また虚偽の報告、申請等不正な行為があった場合は組合補償の全額又は一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日規程第5号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
借上車により不慮の事故が発生した場合の取扱い基準
1 対人事故
傷害、死亡事故等で保険金(自動車賠償責任保険3,000万円+任意保険無制限)を超える補償負担額が生じたときは、その超えることに相当の理由があると管理者が認めたときは、その超える額については組合が負担する。
2 対物事故
対物事故で500万円を超える補償負担額が生じたときは、その超えた額について6割を組合が負担する。