○邑智郡総合事務組合情報公開条例施行規則
平成27年3月20日
邑智郡総合事務組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合情報公開条例(平成27年邑智郡総合事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあってはその旨
(3) 開示請求者の連絡先
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(1) 録音テープ、ビデオテープその他の音声又は動画を記録する媒体に記録されている電磁的記録は次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの聴取又は視聴
イ 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付
(2) その他の媒体に記録されている電磁的記録当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はそれを複写したものの閲覧又は写しの交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を開示する場合又は非開示部分を容易に区分して除くことができる場合には、専用機器により再生したものの閲覧又は電磁的記録媒体に複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。
(公文書の写しの交付)
第9条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
2 条例第18条に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(1) モノクロ複写機により、コピー用紙に複写できるもの
日本工業規格A列3判までのもの1枚につき 片面印刷 10円
両面印刷 20円
(2) カラー複写機により、コピー用紙に複写できるもの
日本工業規格A列3判までのもの1枚につき 片面印刷 50円
両面印刷 100円
(3) 指定した場所及び手法による閲覧、聴取又は視聴 無料
(4) 電磁的記録その他の複写又は複製等 当該複写又は複製等に要した額
(5) 送付に要する費用の額 当該送付に要する額
(閲覧等の制限等)
第11条 公文書の閲覧、聴取又は視聴(次頁において「閲覧等」という。)をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。
(運用状況の公表)
第12条 条例第37条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、非開示件数その他必要な事項について、広報誌等に掲載して行うものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。