○邑智郡総合事務組合情報公開条例施行規則

平成27年3月20日

邑智郡総合事務組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合情報公開条例(平成27年邑智郡総合事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の開示請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあってはその旨

(3) 開示請求者の連絡先

(開示請求者に対する通知)

第3条 条例第11条の規定による通知は、次の各号に掲げる開示請求に対する決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第10条の規定による拒否及び公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書の提出の機会の付与等)

第4条 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書開示に関する第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。ただし、軽微なものについては、口頭によりこれを行うことができる。

2 条例第15条第1項又は第2項に規定する意見書は、公文書開示に対する第三者意見書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第5条 条例第22条において準用する第15条第3項の規定による通知は、審査請求に係る第三者情報の開示決定についての通知書(様式第10号)により行うものとする。

(審査会への諮問等)

第6条 条例第19条第1項の規定による邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、審査会諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第7条 条例第20条の規定による通知は、情報開示諮問に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 条例第16条第2項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他の音声又は動画を記録する媒体に記録されている電磁的記録は次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの聴取又は視聴

 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) その他の媒体に記録されている電磁的記録当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はそれを複写したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を開示する場合又は非開示部分を容易に区分して除くことができる場合には、専用機器により再生したものの閲覧又は電磁的記録媒体に複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。

(公文書の写しの交付)

第9条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第18条に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(費用負担)

第10条 条例第18条に規定する開示請求に係る公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機により、コピー用紙に複写できるもの

日本工業規格A列3判までのもの1枚につき 片面印刷 10円

両面印刷 20円

(2) カラー複写機により、コピー用紙に複写できるもの

日本工業規格A列3判までのもの1枚につき 片面印刷 50円

両面印刷 100円

(3) 指定した場所及び手法による閲覧、聴取又は視聴 無料

(4) 電磁的記録その他の複写又は複製等 当該複写又は複製等に要した額

(5) 送付に要する費用の額 当該送付に要する額

(閲覧等の制限等)

第11条 公文書の閲覧、聴取又は視聴(次頁において「閲覧等」という。)をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(運用状況の公表)

第12条 条例第37条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、非開示件数その他必要な事項について、広報誌等に掲載して行うものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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邑智郡総合事務組合情報公開条例施行規則

平成27年3月20日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)