○邑智郡総合事務組合個人情報取扱事務登録簿記載要領

平成27年3月20日

邑智郡総合事務組合訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、邑智郡総合事務組合個人情報保護条例施行規則(平成27年邑智郡総合事務組合規則第2号。以下「規則」という。)第5条第3項に規定する個人情報取扱事務登録簿(規則様式第1号。以下「登録簿」という。)の取扱いに関して、適正な取扱いを確保するため、邑智郡総合事務組合個人情報保護条例(平成27年邑智郡総合事務組合条例第3号。以下「条例」という。)、規則、その他別に定めるもののほか、この要領によるものとする。

2 登録簿は、個人情報取扱事務の実態を把握できるものであり、常に正確性を維持し、一般の縦覧に供する必要がある。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、条例、規則又は邑智郡総合事務組合個人情報取扱事務登録処理要領(平成27年邑智郡総合事務組合訓令第2号。以下「登録処理要領」という。)で使用する用語の例による。

(登録簿の作成)

第3条 登録簿は、登録処理要領第5条に規定する主管部署が作成する。

(個人情報取扱事務に関する項目)

第4条 個人情報取扱事務に関する項目の記載は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

個人情報取扱事務を新たに登録するときは、情報公開部署が記入する。個人情報取扱事務の登録事項の変更又は個人情報取扱事務を廃止するときは、情報公開部署より当該個人情報取扱事務に割り振られた登録番号を記入する。9999―99―99―99

左から登録年4桁、主管部署識別番号2桁、整理番号2桁、履歴番号2桁とする。

 登録年は、個人情報取扱事務を登録する年度(会計年度)の西暦4桁とする。

 主管部署は、個人情報取扱事務を登録する主管部署を識別する番号2桁とする。

10:総務課

20:情報システム課

30:環境衛生課

50:介護保険課



70:議会



80:監査委員



 整理番号は、登録年度の主管部署を単位として2桁の番号を付番する。

番号は、01から付番する。

 履歴番号は、登録した個人情報取扱事務の登録事項の変更を行った回数を表現する。

登録時点は00とし、登録事項の変更を行ったときは、1を加算する。

例 2015―10―01―00(平成27年度―総務課―登録1番)

2015―10―01―01(平成27年度―総務課―登録1番―変更1回目)

(2) 登録年月日

情報公開部署が記入する。

個人情報登録事務を登録する年月日を記入する。

(3) 開始年月日

主管部署が記入する。

個人情報取扱事務を開始する又は開始された年月日を記入する。(不明なときは空白とする。)

(4) 変更年月日

情報公開部署が記入する。

個人情報登録事務の登録事項を変更する年月日を記入する。

(5) 個人情報取扱事務の名称

登録処理要領第6条に規定する個人情報取扱事務を登録する事務の名称を記入する。

名称は、「○○事務」と記入する。ただし、当該事務の分野が多岐に及ぶときは、「○○△△事務」又は「○○△△及び□□事務」と記入することができる。

例 ○○事務、○○登録事務、○○議員名簿事務、○○会計債権者登録及び変更事務

○○資格管理事務、○○賦課事務、○○賦課及び徴収事務、○○滞納整理事務

(6) 個人情報取扱事務の目的

個人情報取扱事務の目的を明確にする。50文字以内で記入する。

(7) 個人情報取扱事務の根拠法令等

個人情報取扱事務の根拠となる法令、条例、要綱等を記入する。

複数に該当するときは、代表的なものに限ることができる。

(8) 個人情報取扱事務の管理部署

登録処理要領第5に規定する主管部署及び所管部署を記入する。

主管部署と所管部署が同一のときは、省略せず双方に記入する。

(個人情報を取り扱う目的)

第5条 個人情報を取り扱う目的は、この個人情報取扱事務の目的を達成するため個人情報を取り扱わなければならない必要性を理解できるように個人情報の収集、利用又は提供の実態を把握して、100文字以内で記入する。当該目的は、個人情報取扱事務における情報の収集、利用又は提供の妥当性を判断する基準となるので、具体的かつ明確に記入する必要がある。

(特定個人情報取扱事務)

第6条 特定個人情報(個人番号、符号等)の取扱いは、番号法により厳格に規定されている。よって、番号法の規定に該当する事務(独自利用の事務を条例に定めた場合を含む。)に限られる。この個人情報取扱事務において、特定個人情報を取り扱うときは、「該当する」を選択(該当に■又は□にレを記入する。以下同じ。)する。選択したときは、番号法の該当条文又は独自利用を定めた条例名称(該当条文を含む。)を記入する。

(個人情報の取扱項目)

第7条 この個人情報取扱事務で収集、利用又は提供する個人情報の項目を記入する。

(1) 基本的事項

 取り扱う項目を選択する。

□識別番号 個人を識別する番号をいう。(宛名番号、免許番号、許可番号等)

□個人番号 番号法でいう個人番号をいう。

□符号 番号法でいう符号をいう。

□氏名・通称名 氏名、外国人の通称名、ペンネーム等をいう。

□住所・居所 住所、居住する住所をいう。

 他に取り扱う項目があるときは、□その他を選択し、項目を記入する。

(2) 経済

 取り扱う項目を選択する。

□収入・所得 給与収入、年金受給額及び各種所得等をいう。

□課税情報 各種税・料の課税(賦課)及び所得税の情報をいう。

□納税情報 各種税・料の納付、収納及び滞納情報をいう。

□財産情報 不動産の所在・評価額、車両及び機器、預貯金、債務等をいう。

□口座情報 各種事務に関係する口座の情報をいう。

□公的扶助 各種扶助制度における支援及び援助の情報をいう。

 他に取り扱う項目があるときは、□その他を選択し、項目を記入する。

(3) 心身の状況

 取り扱う項目を選択する。

□健康状態 健診結果、検診結果、病歴及び健康状態等をいう。

□予防接種歴 予防接種の記録をいう。

□身体障害 身体障害の有無、種類、程度、部位、補装具等をいう。

□精神状態 精神障害の有無、種類、程度等をいう。

□介護程度 介護認定の程度等をいう。

□身体状況 身長、体重、運動能力及び身体の特徴をいう。

 他に取り扱う項目があるときは、□その他を選択し、項目を記入する。

(4) 家庭生活

 取り扱う項目を選択する。

□家族状況 家族構成、同居・別居、父子・母子家庭及び扶養関係等をいう。

□親族関係 姻族関係、養子縁組、離縁及び認知等をいう。

□婚姻歴 婚姻の事実・時期、離婚の事実・時期・理由等をいう。

□住居状況 間取り、自家・借家の別、一戸建・マンション・アパートの別、木造・非木造の別、車の進入路等をいう。

□施設入所 施設入所・退所の状況、施設名等をいう。

□緊急連絡先 緊急時の連絡先、地域の支援者等をいう。

 他に取り扱う項目があるときは、□その他を選択し、項目を記入する。

(5) 社会生活

 取り扱う項目を選択する。

□職業・職歴 勤務先名称、所属、職位、職名、役職名をいう。

□学業・学歴 就学校名、入学・卒業年度、学部、成績、部活動等をいう。

□成績・評価 各種試験の結果をいう。

□資格 各種取得資格等をいう。

□賞罰 叙位、叙勲、表彰、反則等をいう。

□趣味・嗜好 趣味及び嗜好等をいう。

 他に取り扱う項目があるときは、□その他を選択し、項目を記入する。

(6) 取扱制限事項(思想、信条等)

条例第5条に規定する取扱制限に該当する個人情報を取り扱うとき、記入する。

 法令等に該当して取り扱うとき。

根拠法令名称及び規定条項を記入する。

審査会の意見を聞いたときは、審査会意見を選択する。

 取り扱う該当する項目を選択する。

(個人情報の収集)

第8条 この個人情報取扱事務で取り扱う個人情報を収集するとき、収集先情報を記入する。

(1) 収集先

 条例第6条第2項に規定する本人から収集するとき

本人を選択する。

 条例第6条第2項に規定するただし書きに該当するとき

本人以外を選択する。

(ア) 条例第6条第2項ただし書きに規定する条文の該当号を記入する。

(イ) 審査会の意見を聴いたときは、審査会意見を選択する。

(ウ) 本人以外の収集先等を具体的に記入する。

注1 この個人情報取扱事務で取り扱う個人情報が既に実施機関に収集されているとき、当該個人情報は、「利用」に該当する。

注2 実施機関が実施機関以外の者から、個人情報の提供を受けて取得するとき、当該個人情報は、「収集」に該当する。

(2) 収集方法

 文書(書面)とは、届出書、申請書、通知書、回答書、報告書等、書面により収集することをいう。

 閲覧・転記とは、閲覧すること又は閲覧した内容を転記することによる収集をいう。

 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録の媒体を用いて収集することをいう。

 データ伝送とは、実施機関と実施機関以外の者が電子計算機その他の器機を通信回線を用いて接続し、当該実施機関以外の者がデータを送信する行為等により当該実施機関が取得することをいう。

 オンラインとは、条例第11条に規定するオンライン結合による収集をいう。

 その他の収集方法については、その他を選択し、具体的に収集する方法を記入する。

(個人情報の利用)

第9条 この個人情報取扱事務で取り扱う個人情報を利用するとき、利用情報を記入する。

(1) 目的内利用

 実施機関において、既に収集された個人情報を自ら利用するとき、収集するときに明確にされた取扱目的の範囲で利用するときは、「目的内利用」を選択する。

 利用する個人情報を収集した部署及び事務を記入する。

(2) 目的外利用

 実施機関において、既に収集された個人情報を自ら利用するとき、収集するときに明確にされた取扱目的の範囲を超えて利用するときは、「目的外利用」を選択する。

 条例第7条第2項に規定する条文の該当号又は条例第8条第2項を記入する。

 審査会の意見を聴いたときは、審査会意見を選択する。

 利用する個人情報を収集した部署及び事務を記入する。

 利用する個人情報の項目を記入する。

(個人情報の提供)

第10条 この個人情報取扱事務が個人情報を提供するとき、提供情報を記入する。

(1) 目的内提供

 実施機関が実施機関以外の者に個人情報を提供するとき、収集するときに明確にされた取扱目的の範囲で提供するときは、「目的内提供」を選択する。

 個人情報の提供先の名称及び事務を記入する。

(2) 目的外提供

 実施機関が実施機関以外の者に個人情報を提供するとき、収集するときに明確にされた取扱目的の範囲を超えて提供するときは、「目的外提供」を選択する。

 個人情報の提供先の名称及び事務を記入する。

 条例第7条第2項又は番号法第19条に規定する条文の該当号を記入する。

 審査会の意見を聴いたときは、審査会意見を選択する。

 提供する個人情報の項目を記入する。

(3) 提供方法

 文書(書面)とは、台帳、名簿、一覧表等、書面による提供をいう。

 閲覧・転記とは、閲覧すること又は閲覧した内容を転記することによる提供をいう。

 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録の媒体を用いた提供をいう。

 データ伝送とは、実施機関と実施機関以外の者が電子計算機その他の器機を通信回線を用いて接続し、当該実施機関がデータを送信する行為等により当該実施機関以外の者が取得する提供をいう。

 オンラインとは、条例第11条に規定するオンライン結合による提供をいう。

 その他の提供方法については、その他を選択し、具体的に提供する方法を記入する。

(電子計算機の利用)

第11条 この個人情報取扱事務の電子計算機の利用について記入する。

(1) 電子計算機の利用

個人情報取扱事務の全部又は一部に電子計算機を利用するときは、「利用する」を選択する。

(2) 利用する処理形態

 自ら処理とは、自ら個人情報取扱事務の情報システムを運用していることをいう。

 外部委託とは、個人情報取扱事務に係る情報システムの運用を外部に委託(全てが委託料のとき。)していることをいう。

 前各号の規定に該当しないときは、その他を選択する。

(3) 組織名称等

処理している者の名等を記入する。

(通信回線の利用)

第12条 この個人情報取扱事務で利用する通信回線(ネットワーク)において、実施機関と実施機関以外の者が接続するときは、記入を要する。(実施機関内部における利用は該当しない。)

(1) 通信回線の利用

個人情報取扱事務の全部又は一部に通信回線(ネットワーク)を利用するときは、「利用する」を選択する。

(2) 利用の実態

 自ら整備とは、自ら設置又は借用した通信回線(ネットワーク)を利用していることをいう。

 国とは、国(国の委託先等を含む。)が設置又は借用した通信回線(ネットワーク)の提供を受けて利用していることをいう。

 前各号の規定に該当しないときは、その他を選択する。

(3) ネットワーク名称等

利用しているサービス名又はネットワーク名等を記入する。

参考(対象事例等)

① 国

住民基本台帳事務 住民基本台帳ネットワーク

公的個人認証事務 LGWAN

戸籍の副本管理事務 LGWAN

番号法に関する事務 住民基本台帳ネットワーク、LGWAN

② その他

・後期高齢者医療広域連合に関する事務、利用している通信回線

・国民健康保険団体連合会に関する事務、利用している通信回線

・広域介護保険者事務に関する事務、利用している通信回線

・住民基本台帳事務の実施機関と学校教育事務の実施機関を接続する通信回線

・事務を所管する実施機関と事務の情報処理をする組織を接続する通信回線

参考(対象外)

○ 実施機関内部における接続例

事務所管部署(本庁、支所、事務所等)を接続する通信回線

(個人情報が記録されている主な公文書の名称)

第13条 この個人情報取扱事務で取り扱う個人情報が記録されている又は個人情報を記録する公文書の名称を記入する。(当該事務で取り扱う公文書に限る。)

(特記事項欄)

第14条 この個人情報取扱事務に関して、特記すべき事項を記入する。

(その他)

第15条 この個人情報取扱事務登録簿に記載事項が収まらないときは、個人情報取扱事務登録簿(継続用紙)に記載することができる。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合個人情報取扱事務登録簿記載要領

平成27年3月20日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)