○邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成27年3月20日

邑智郡総合事務組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年邑智郡総合事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(審査会の調査)

第3条 審査会は、諮問した実施機関に対し、条例第8条第1項及び第2項に規定する事項を求めるときは、要求書(様式第1号)により、その旨を通知するものとする。

(意見の陳述の手続)

第4条 条例第8条第3項に規定する不服申立人等(以下「不服申立人等」という。)は、条例第9条第1項の規定により、口頭で意見を述べることを申出るときは、審査会に対し、口頭意見陳述申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の口頭意見陳述申出書が提出されたときは、その要否を審査し、当該不服申出人等に対し、口頭意見陳述許可(不許可)通知書(様式第3号)により、その結果を通知するものとする。

(意見書等提出の手続)

第5条 不服申立人は、条例第10条の規定により、意見書又は資料の提出を申し出るときは、審査会に対し、意見書等提出申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の意見書等提出申出書が提出されたときは、その要否を審査し、当該不服申出人等に対し、意見書等提出申出許可(不許可)通知書(様式第5号)により、その結果を通知するものとする。

(意見書等閲覧の手続)

第6条 不服申立人は、条例第11条の規定により、意見書又は資料の閲覧を申し出るときは、審査会に対し、意見書等閲覧申出書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の意見書等閲覧申出書が提出されたときは、その要否を審査し、当該不服申出人等に対し、意見書等閲覧申出許可(不許可)通知書(様式第7号)により、その結果を通知するものとする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、この規則による改正前の邑智郡総合事務組合個人情報保護審査会条例施行規則(平成19年邑智郡総合事務組合規則第3号)の規定によりなされている請求、通知その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(邑智郡総合事務組合個人情報保護審査会条例施行規則の廃止)

3 邑智郡総合事務組合個人情報保護審査会条例施行規則(平成19年邑智郡総合事務組合条例第3号)は、廃止する。

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邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成27年3月20日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)