○邑智郡総合事務組合職員の任用に関する規程
平成25年9月6日
邑智郡総合事務組合訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、邑智郡総合事務組合職員の任用に関する規則(平成25年邑智郡総合事務組合規則第5号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務職員又は法令その他特別の定めのある職の試験
筆記試験
人物試験
作文試験
その他必要に応じて、その職に該当する適性検査
(2) 技能職員の職の試験
筆記試験
人物試験
作文試験
身体検査
体力検査
その他必要に応じて、その職に該当する適性検査
(1) 試験の対象となる職
(2) 受験資格
(3) 試験の方法
(4) 試験の日時及び場所
(5) 採用予定年月日
(6) 採用予定人員
(7) 受験手続
(8) その他必要事項
(秘密の保持)
第4条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(採用試験の結果の通知)
第5条 管理者は、規則第6条第1項の規定により、採用試験を実施した場合は、その結果を当該受験者に通知しなければならない。
(採用の通知及び確認)
第7条 管理者は、職員を新たに採用する場合には、採用内定通知書(様式第4号)を、採用候補者に通知しなければならない。
(名簿の失効の通知)
第9条 管理者は、規則第16条の規定により名簿を失効させた場合においては、当該名簿に登載されている残存採用候補者に対し、その旨を通知するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月23日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の適用日の前日までになされた手続その他の行為は、なお従前の例による。