○邑智郡総合事務組合職員の任用に関する規程

平成25年9月6日

邑智郡総合事務組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、邑智郡総合事務組合職員の任用に関する規則(平成25年邑智郡総合事務組合規則第5号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用試験の方法)

第2条 管理者は、規則第6条第1項の規定により採用試験を実施する場合は、規則第8条及び次条の規定により、職員採用試験実施要領(以下「要領」という。)をその都度定め、次の方法で行うものとする。

(1) 事務職員又は法令その他特別の定めのある職の試験

筆記試験

人物試験

作文試験

その他必要に応じて、その職に該当する適性検査

(2) 技能職員の職の試験

筆記試験

人物試験

作文試験

身体検査

体力検査

その他必要に応じて、その職に該当する適性検査

(試験の公表等)

第3条 規則第7条により採用試験の公告を行う場合には、要領により次の各号に定める事項について、あらかじめ一般に公表するものとする。

(1) 試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 試験の方法

(4) 試験の日時及び場所

(5) 採用予定年月日

(6) 採用予定人員

(7) 受験手続

(8) その他必要事項

(秘密の保持)

第4条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(採用試験の結果の通知)

第5条 管理者は、規則第6条第1項の規定により、採用試験を実施した場合は、その結果を当該受験者に通知しなければならない。

2 前項の規定により、合格者に通知する場合は、第1次試験結果通知書(様式第1号)及び第2次試験結果通知書(様式第2号)によるものとする。

(採用候補者名簿の作成)

第6条 管理者は、規則第12条第1項の規定により、採用候補者名簿(様式第3号)により行わなければならない。

(採用の通知及び確認)

第7条 管理者は、職員を新たに採用する場合には、採用内定通知書(様式第4号)を、採用候補者に通知しなければならない。

2 採用候補者は、前項の通知を受けた場合は、採用確認書(様式第5号)を指定した期日までに提出しなければならない。

(採用候補者の名簿からの削除又は名簿への復活の通知)

第8条 管理者は、規則第13条の規定により名簿から削除された採用候補者又は規則第14条の規定により名簿に復活された採用候補者を生じた場合には、必要に応じ、当該候補者に対し、その旨を通知するものとする。

(名簿の失効の通知)

第9条 管理者は、規則第16条の規定により名簿を失効させた場合においては、当該名簿に登載されている残存採用候補者に対し、その旨を通知するものとする。

(条件付採用の勤務報告)

第10条 規則第23条の規定により勤務報告を行う場合は、条件付採用職員勤務報告書(様式第6号)により管理者へ報告しなければならない。

(条件付採用期間延長の通知)

第11条 規則第22条の規定により、条件付採用期間の延長をしたときは、管理者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(免職の通知)

第12条 規則第24条の規定により、採用を取消したときは、管理者は、当該職員に対して免職通知書(様式第8号)を交付するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年5月23日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の適用日の前日までになされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

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邑智郡総合事務組合職員の任用に関する規程

平成25年9月6日 訓令第2号

(平成28年5月23日施行)