○邑智郡総合事務組合職員退職勧奨規程
平成12年5月31日
邑智郡町村総合事務組合訓令第3号
注 令和5年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、職員の退職勧奨を行うことにより、職員の新陳代謝を促進し、計画的かつ安定的な人事管理の推進を図るとともに、職員の高齢期における多様な生活設計の支援を行うことを目的とする。
(令5訓令3・一部改正)
(定義)
第2条 この規程で、職員とは邑智郡総合事務組合職員定数条例(平成6年条例第6号)の適用を受ける全職員とする。
(勧奨の対象者及び特例措置)
第3条 この規程による退職勧奨の対象者は、次のいずれかに該当する職員とする。
(1) 退職日現在、勤続年数20年以上の者
(2) 退職日現在、勤続年数10年以上で、年齢50歳以上の者
2 この規程により退職する場合は、市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号)に規定する退職手当の支給範囲内において、管理者が別に定めるところによる特例措置を講ずることができる。
(令5訓令3・一部改正)
(退職勧奨の公表と公正)
第4条 退職勧奨を行う場合は、職員にその理由を公表し、公正に行わなければならない。
(退職勧奨の期日)
第5条 退職勧奨は、退職日の6か月前までに行うものとする。
(令5訓令3・一部改正)
(退職勧奨の方法)
第6条 退職勧奨の方法は、文書により行う。
(退職の期日)
第7条 退職勧奨に応じて退職する日は、3月31日とする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規程第5号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。