○邑智郡総合事務組合職員服務規程

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合規程第6号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、邑智郡総合事務組合の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定める。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 邑智郡総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第11号)に基づく服務の宣誓は、辞令交付後に行うものとする。

(採用されようとする者の提出書類)

第4条 新たに採用されようとする者は、履歴書その他必要があると認められる書類を総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項の追加変更届)

第5条 職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかに履歴事項異動届(様式第1号)により、所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の異動

(3) 学歴の取得

(4) 資格の取得

(身分証明書)

第6条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行をはかるため、常に身分証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 新任の職員は、任命された日から5日以内に証明書用の写真(上半身、脱帽、縦40ミリメートル、横25ミリメートルのもの)を総務課長に提出し、証明書の交付を受けなければならない。

4 氏名の変更、住所の異動の場合には、総務課長に証明書を提出し、書換の手続きをとらなければならない。

5 証明書を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付願(様式第4号)を総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

6 退職、死亡等の場合は、延滞なく総務課長に証明書を返納しなければならない。

(出退勤情報の登録等)

第7条 職員は、定刻までに出勤し、勤怠管理システムにより自ら出退勤の時刻を記録しなければならない。

2 任命権者が前項により難いと認める職員については、出勤簿(様式第5号)の押印により勤怠管理システムによる記録に替えることができる。

(令5訓令5・一部改正)

(休暇等の承認)

第8条 職員は、邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第8号。以下「休日休暇規則」という。)第9条の規定により休暇の届出をし、又は休暇の許可若しくは承認を受けようとするときは、勤怠管理システムにより、あらかじめ所属長に届け出て、添付書類が必要な場合は当該書類を添えて、承認を受けなければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の規定によることができない場合には、電話、伝言等により連絡をとり、出勤したときは速やかに、所定の手続きをとらなければならない。

3 任命権者が第1項により難いと認める職員については、休暇等整理簿(様式第6号又は様式第6号の2)により勤怠管理システムによる承認に替えることができる。

(令5訓令5・一部改正)

(執務の心得及び名札の着用)

第9条 職員は、勤務時間中その職責遂行のため必要な場合のほか、みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員に名札を貸与し、職員は執務をするに当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に名札を付けていなければならない。ただし、事務作業又はその他の作業をするうえで、名札の着用により当該作業に支障が生じる場合は、この限りでない。

(退庁時の心得)

第10条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に収置し、火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとらなければならない。

(重要な文書、物品等の取扱)

第11条 重要な文書を蔵する書籍、物品等の非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出しの標示をして置かなければならない。

(時間外勤務)

第12条 職員が所属長の命により所定の勤務時間を超えて勤務しようとするときは、邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第9号)第23条に規定する時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により、所属長の決裁を受け、総務課長に提出しなければならない。

(公務旅行)

第13条 公務による旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼によらなければならない。

(公務旅行の予定変更)

第14条 公務による旅行中、次の各号の一に該当するときは、電話等で速やかに連絡するとともに帰庁後所定の手続をとらなければならない。

(1) 用務の都合により旅行日数に変更を生じたとき。

(2) 病気、災害その他の故障により用務を遂行できないとき。

(公務旅行の復命)

第15条 公務による旅行を完了したときは、上司に随行した場合を除くほか、5日以内に復命書を作り旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。

(公務旅行、休暇、欠勤等の事務処理)

第16条 公務旅行、休暇、欠勤等のため執務することができない場合には、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ所属長に申し出て事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(証人、鑑定人等として出頭)

第17条 職員が職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

(事務引継)

第18条 職員は、退職、休暇又は異動等により担任事務に変更があったときは、担任事務及び保管に係る文書物件を、速やかに後任者又は所属長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、書類帳票等を整理し、未処理若しくは未着手又は将来企画すべき事項についてその処理経過を明らかにし、又はこれに対する意見を記載する等引継を受ける者の事務処理に支障がないようにしなければならない。ただし、軽易な事務については、口頭をもってこれに代えることができる。

2 前項の事務の引継を終了したときは、所属長に報告しなければならない。

(退職)

第19条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前30日までに、退職願を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、退職するときは速やかに総務課長に身分証明書及び名札を返納しなければならない。

(非常の際の服務)

第20条 職員は、庁舎又はその近傍に火災その他の事変があるときは、速やかに登庁し上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊急の場合には臨機の処置をしなければならない。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年7月3日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日規程第5号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第5号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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邑智郡総合事務組合職員服務規程

平成6年4月1日 規程第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節 服務規律
沿革情報
平成6年4月1日 規程第6号
平成9年7月3日 規程第4号
平成12年12月20日 規程第5号
平成16年10月1日 規程第5号
平成19年4月1日 規程第4号
平成21年3月27日 規程第1号
平成21年3月30日 規程第2号
平成23年3月10日 規程第1号
平成25年3月21日 規程第1号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月20日 訓令第2号
令和5年12月28日 訓令第5号