○邑智郡総合事務組合非常勤の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年12月24日
邑智郡総合事務組合条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、邑智郡総合事務組合の非常勤の職員等に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 報酬の額は別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の額が日額に定められている者についての報酬は、その者が職務を行った日数に応じて支給する。
2 報酬の額が年額によって定められている者についての報酬は、3月に支給する。
3 報酬の額が年額によって定められている者が年の中途において就任又は退任した場合の報酬は、新任者については、就任した日の属する月から、退任者については退任した日の属する月まで、月割計算により支給する。ただし、退任者が退任した月において再び同一の職に就任した場合は、その月の報酬は支給しない。
(費用弁償)
第4条 費用弁償は、職務のために旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類及び額は別表第2のとおりとする。
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給の方法は、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例(平成6年条例第22号)の規定に基づく。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月5日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成28年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の邑智郡総合事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合非常勤の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月26日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | |||
監査委員 | 議会議員のうちから選任された委員 | 日額 | 8,000円 | |
識見を有する者のうちから選任された委員 | 〃 | 10,000円 | ||
介護認定審査会委員 | 審査会 | 日額 | 13,000円 | |
その他 | 日額 | 5,200円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 10,000円 | |
その他の委員 | 〃 | 8,000円 | ||
上記以外の者 | 長 | 〃 | 5,700円 | |
その他の者 | 〃 | 5,200円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 航空賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
県外 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 |
県内 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,200円 | ― | 10,900円 |
郡内 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,200円 | ― | ― |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都(特別区)、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 車賃欄の実費については、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第22号)第14条の規定による。