○邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合規則第9号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条第1項に規定する給料の支給定日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者はその支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する条例(平成6年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(給料の調整額)

第3条の2 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

第3条の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間勤務に係る算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項の規定による育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務に係る算出率」という。)を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務に係る算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 邑智郡総合事務組合の職員の任期付職員の採用に関する条例(平成6年邑智郡総合事務組合条例第13号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務に係る算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(令5規則2・全改)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職を命ぜられ専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(令5規則2・一部改正)

(管理職手当の支給)

第5条の2 条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第1に定める職にある職員とする。

2 前項の職員に対する管理職手当の月額は、その者の給料月額に別表第1に掲げる支給割合率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令5規則2・一部改正)

第5条の3 前条第1項の職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務をしなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり休暇を与えられ又は休職を命ぜられている場合を除く。)

第5条の4 この規則に定めるもののほか、管理職手当は給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第7条第4項又はこの規則第3条若しくは第5条の規定により算出されている場合には、その給料の額に所定の支給割合を乗じた額を管理職手当として支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第11条第1項の届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前項の届出を受けたいときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第1号の2)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の給与所得、事業所得、不動産所得等の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度身心障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に復することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前項の認定を行うとき、及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第8条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいて減額されないものとする。

(1) 条例第24条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(3) 育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額される場合

第8条の2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

(住居手当)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員住宅に住居している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で、同条第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅に管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第9条の2 削除

第9条の3 削除

第9条の4 削除

(届出)

第9条の5 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して様式第2号の住居届により、その住宅届によりその住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住宅手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条の6 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の2の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条の7 第9条の5第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者が定める基準に従い任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときからその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の10 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(支給されない場合)

第9条の11 住居手当は、職員が第8条の2の各号の一に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(通勤手当の支給)

第10条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、分室、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第17条に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第13条第2項の管理者が規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の管理者が規則で定める割合は、100分の50とする。

(届出)

第11条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第3号の通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第13条第1項の職員でなくなった場合には前項の例により届け出なければならない。

(令5規則2・一部改正)

(確認及び決定)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第13条 条例第13条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 身体障害者のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第14条 条例第13条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第15条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と、帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第16条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが、最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(併用者の区分及び支給額)

第17条 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であってその利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が、45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第13条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第13条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第18条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給の始期及び終期)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第20条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第13条第1項の職員が休職を命ぜられ、専従許可若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされたことにより、月の一部を勤務しないこととなるときは、当該事由に係る期間中の通勤手当は、支給することができない。

(令5規則2・一部改正)

(事後の確認)

第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第21条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

第22条 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれ様式第4号の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第23条の2 第16条第1項の管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2号に掲げる勤務 100分の135

第23条の3 条例第17条の管理者が定める日は、次の各号に定める日とする。

(1) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(2) 前号以外の日で管理者が指定する日

第23条の4 条例第17条の管理者が規則で定める割合は、100分の135とする。

第24条 削除

第25条 削除

第25条の2 任命権者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は第2条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合にはその異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

3 職員が勤務時間条例第8条の2の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第1項の規定の適用については、同項中「翌日の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第2項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌日の」とする。

(令5規則2・一部改正)

(期末手当に係る支給対象職員)

第27条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 未帰還職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となったもの

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)となったもの

3 条例第26条第6項の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とする。

4 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上あるものについて、前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第27条の2 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において、その職務が係長級以上である職員に相当する職員として管理者が定めるものは別表第2の職員欄に掲げる職員(その職務が係長級以上である職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の管理者が規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で管理者が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第28条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他管理者が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が条例第20条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において条例の適用を受ける職員となった場合においては、それらの職員として在職した期間は第1項の規定する在職期間とみなす。

(令5規則2・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第28条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第28条の3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第28条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第28条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第28条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第28条の7 第28条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第29条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第27条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第27条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給基準)

第30条 条例第21条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

100分の0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第30条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 条例第24条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(6) 休日休暇条例第12条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 休日休暇条例第13条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第28条第4項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(令5規則2・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第30条の3 成績率は、次に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の145

2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合においては100分の40超

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満

3 この条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令5規則2・一部改正)

(支給日)

第30条の4 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

(端数計算)

第30条の5 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(単身赴任手当)

第30条の6 条例第22条の2第1項及び第3項の規則で定める止むを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第30条の7 条例第22条の2第1項及び第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第30条の8 条例第22条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより行うものとする。

2 条例第22条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第22条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(4) 700キロメートル以上1,000キロメートル未満 24,000円

(5) 1,000キロメートル以上 30,000円

(権衡職員の範囲等)

第30条の9 条例第22条の2第3項の規則で定める者とは、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他管理者がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者とする。

2 条例第22条の2第3項の任用の事情を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例第3条第2項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第22条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第30条の6に規定する止むを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが第30条の7に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第30条の6に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第30条の7に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第30条の7に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第30条の6に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第30条の7に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第30条の7に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと、管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は第1項に規定する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第22条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員

(支給の調整)

第30条の10 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第30条の11 新たに条例第22条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第6号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第30条の12 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第22条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第7号の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第30条の13 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第22条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第30条の11第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)からその支給額を決定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第30条の14 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第22条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適性であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するにたる書類の提出を求めることができる。

第30条の15 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第30条の16 単身赴任手当は、職員が第8条の2各号の一に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(地域手当)

第30条の17 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第31条 第3条の3第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、同条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(令5規則2・追加)

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

(令5規則2・旧第31条繰下)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の管理職手当)

2 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の2第2項の適用については、当分の間、同項中「得た額」とあるのは「得た額に100分の70を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。

(令5規則2・追加)

(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当)

3 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する条例第22条第2項の適用については、当分の間、条例第22条第2項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。

(令5規則2・追加)

(平成6年12月27日規則第17号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年4月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年9月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成8年12月27日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第3項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年10月1日規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(寒冷地手当ての額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第8項の管理者が規則で定める場合は、次の各号に定める場合とし、同項の管理者が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

平成9年3月1日から平成10年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例第15条第2項に規定する職員の世帯等の区分に応じ合算する額(以下「定額部分の額」という。)が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る定額部分の額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)改正条例附則第8項に規定する平成8年度基準日(以下平成8年度基準日という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第9号)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は58万3千円のいずれか低い額に百分の七を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち定額部分の額の最も低い世帯等の区分。)に応じて定額部分の額を合算した額

ロ イに該当する場合以外の場合、改正条例附則第8項に規定する合算した額

(平成9年12月25日規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第3項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第6号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、職員の給与の支給に関する規則第28条及び第30条の2から第30条の4までの改正規定並びに附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年3月に職員に支給する期末手当に関する特例措置)

3 邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年邑智郡町村総合事務組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の管理者が規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業に勤務する職員

(4) 前3号に規定する者のほか、管理者が定める者

4 改正条例附則第5項第2号の管理者が規則で定める給料月額は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切り替え等に関する規則(平成14年邑智郡町村総合事務組合規則第3号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年邑智郡町村総合事務組合条例第7号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

5 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第20号)別表第1の給料表の適用を受けていた期間(職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年11月28日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月17日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切り替えに伴う経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第10条の規定による給料を支給される職員に関する第6条の2の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第10条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第12条の規則で定める割合は、100分の11とする。

(平成20年4月10日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第4号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の規則第30条の2の規定は平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月28日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則第3条の2及び第3条の3の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正地公法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧地公法 令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年邑智郡総合事務組合条例第2号)をいう。

(4) 改正後の規則 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則をいう。

(5) 改正前の規則 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則をいう。

(6) 施行日 この規則の施行日をいう。

(7) 暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。

(8) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第32項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(10) 旧地公法再任用職員 施行日前に、令和5年旧地公法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(暫定再任用職員の給料の調整額に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第3条の2の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第3条の2及び第3条の3の規定を適用する。

(暫定再任用職員等の管理職手当に関する経過措置)

5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する管理職手当については、改正後の規則第5条の2の規定を適用する。

(暫定再任用職員等の時間外勤務手当等に関する経過措置)

6 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する時間外勤務職手当及び管理職員特別勤務手当については、改正後の規則第23条から第26条の規定を適用する。

(暫定再任用職員の勤勉手当に関する経過措置)

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第30条の3の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第31条の規定を適用する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

9 令和5年改正条例附則第31項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

10 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第32項

(2) 育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第31項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第30項

(雑則)

11 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

別表第1(第5条の2関係)

管理職手当を支給する職及び支給割合

標準的な職務

支給割合

事務局長

100分の10

事務局次長

100分の9

課長

100分の8

主査

100分の7

別表第2(第27条の2関係)

職員

加算割合

事務局長、事務局次長、課長

100分の11.7

主査、課長補佐

100分の9.0

係長、主任で3級以上の者

100分の6.9

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(令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成6年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成6年4月1日 規則第9号
平成6年12月27日 規則第17号
平成7年4月10日 規則第4号
平成7年12月27日 規則第6号
平成8年9月30日 規則第4号
平成8年12月27日 規則第7号
平成9年10月1日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第3号
平成10年12月24日 規則第1号
平成11年12月27日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年12月26日 規則第2号
平成15年11月28日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第5号
平成17年11月17日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第6号
平成20年4月10日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第8号
平成22年9月1日 規則第4号
平成25年3月21日 規則第3号
平成28年12月27日 規則第8号
平成29年3月28日 規則第1号
平成31年3月20日 規則第1号
令和2年4月24日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第2号