○平成18年改正条例附則第10条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

邑智郡総合事務組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第10条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 平成18年改正条例 邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)をいう。

(4) 改正前の初任給規則 邑智郡総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)による改正前の初任給規則をいう。

(5) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(6) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第6条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄にの職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(8) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(9) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第3条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の休日及び休暇等に関する条例(平成6年条例第15号。以下「休日条例」という。)第7条に規定する私傷病による休暇又は同条例第12条第1項に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(10) 復職時調整 初任給規則第43条又は職員の育児休業等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。

(11) 再任用職員異動 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(12) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第10条第1項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第10条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成18年改正条例附則第10条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第10条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄にの職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第43条又は平成18年改正条例附則第14条の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例第2条による改正前の給与条例別表第1及び邑智郡総合事務組合技能職員の給与の支給に関する規則(平成6年規則第11号)別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、休日条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合管理者の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第10条第2項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第10条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第10条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き俸給表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第10条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成18年改正条例附則第10条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第10条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)