○邑智郡総合事務組合技能職員の給与に関する規則

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合規則第11号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項に掲げる「職員」とは、技術者をいう。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給、昇給の基準)

第3条 職員の職務の級は、前条第2項に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。

(昇格、降格の場合の号給)

第4条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する初任給規則別表第7ロ行政職給料表(二)昇格時号給対応表に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例の適用を受ける職員の例による。

(特例)

第6条 任用期間の定めのある職員の給与は、前3条の規定にかかわらず、管理者が他の職員の給与との均衡を考慮して予算の範囲内で定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の邑智郡町村総合事務組合技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の邑智郡町村総合事務組合技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月27日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の邑智郡町村総合事務組合技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替えにともなう措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えにともなう措置については、一般職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の邑智郡町村総合事務組合技能職員の給与に関する規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月27日規則第8号)

(施行日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の邑智郡町村総合事務組合技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

3 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基いて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

3 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月24日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号。以下「給与条例」という。)第6条第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年邑智郡町村総合事務組合条例第4号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号。以下「給与条例」という。)第6条第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年邑智郡町村総合事務組合条例第11号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の枠外号給職員の切替え等)

4 枠外号給職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初のこの規則による改正後の邑智郡町村総合事務組合技能職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第20号)第6条第6項ただし書の規定の適用については、邑智郡町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年邑智郡町村総合事務組合条例第7号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の枠外号給職員の切替え等)

4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成15年11月28日規則第2号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則別表(附則第2項、第4項関係)

最高号給等職員の給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

32号給

32号給

33号給

33号給

242,200

237,800

287,800

282,300

244,000

239,500

289,500

283,900

245,800

241,200

291,200

285,500

247,600

242,900

292,900

287,100

249,400

244,600

294,600

288,700

職務の級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

31号給

31号給

31号給

31号給

318,800

312,700

337,600

330,900

320,800

314,600

339,800

333,000

322,800

316,500

342,000

335,100

324,800

318,400

344,200

337,200

326,800

320,300

346,400

339,300

(平成17年11月18日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

4 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1

1

2

2

3

3

4

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級の切替表

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

5

3月以上6月未満


1

1

6

6月以上9月未満


1

1

7

9月以上12月未満


1

1

8

12月以上


1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

121

122



6月以上9月未満

121

123



9月以上12月未満

121

124



12月以上

121

125



33

3月未満


125



3月以上6月未満


126



6月以上9月未満


127



9月以上12月未満


128



12月以上


129



(平成19年11月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年11月30日規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月13日規則第7号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の邑智郡総合事務組合技能職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年2月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の邑智郡総合事務組合技能職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に、職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第18号)の適用を受ける職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年12月27日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成28年4月1日以後分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年1月10日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成29年4月1日以後分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月20日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成30年4月1日以後分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

(令5規則3・一部改正)

ロ 行政職俸給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

130,400

181,900

203,600

2

131,300

183,400

204,800

3

132,300

184,900

206,200

4

133,200

186,300

207,500

5

134,200

187,600

208,800

6

135,200

189,100

210,200

7

136,200

190,500

211,600

8

137,200

191,800

213,000

9

138,000

193,200

214,300

10

139,000

194,200

215,900

11

140,000

195,500

217,500

12

141,100

196,600

218,900

13

141,900

197,800

220,100

14

142,900

198,900

221,600

15

143,900

200,000

223,100

16

144,900

201,100

224,400

17

146,000

202,100

225,300

18

147,200

203,200

226,000

19

148,400

204,200

226,900

20

149,600

205,200

227,900

21

150,700

206,100

228,800

22

151,900

207,200

230,300

23

153,100

208,300

231,600

24

154,300

209,300

232,700

25

155,500

210,200

234,100

26

157,000

211,100

235,400

27

158,500

211,800

236,700

28

160,000

212,700

238,000

29

161,400

213,600

238,900

30

162,900

214,800

240,100

31

164,400

215,800

241,400

32

165,900

216,700

242,600

33

167,400

217,300

243,700

34

169,200

218,500

245,000

35

171,000

219,600

246,100

36

172,800

220,800

247,300

37

174,600

221,400

248,600

38

176,300

222,600

249,700

39

178,000

223,800

251,000

40

179,700

224,900

252,300

41

181,300

225,800

253,300

42

182,700

227,000

254,600

43

184,000

228,000

255,700

44

185,400

229,100

257,000

45

186,900

230,200

257,800

46

188,200

231,200

258,900

47

189,600

232,300

260,100

48

191,000

233,300

261,100

49

192,300

234,300

262,300

50

193,400

235,400

263,500

51

194,500

236,500

264,700

52

195,700

237,600

265,600

53

196,800

238,700

266,500

54

197,900

239,700

267,600

55

198,800

240,600

268,800

56

199,900

241,400

270,000

57

201,000

242,300

270,800

58

202,000

243,300

271,800

59

203,000

244,300

272,900

60

204,000

245,200

273,900

61

205,100

246,000

274,900

62

206,000

246,900

276,000

63

206,900

247,800

276,800

64

207,800

248,700

277,900

65

208,500

249,500

278,700

66

209,300

250,300

279,500

67

210,000

251,100

280,300

68

210,800

251,800

281,100

69

211,200

252,500

281,700

70

211,800

253,100

282,500

71

212,100

253,500

283,300

72

212,600

253,900

284,000

73

212,800

254,100

284,800

74

213,400

254,500

285,500

75

213,900

255,000

286,300

76

214,600

255,500

287,100

77

214,800

255,800

287,700

78

215,500

256,200

288,200

79

216,000

256,700

288,700

80

216,600

257,200

289,100

81

217,300

257,500

289,500

82

217,700

257,800

289,900

83

218,300

258,100

290,400

84

219,000

258,400

290,900

85

219,600

258,600

291,300

86

220,100

258,800

291,900

87

220,600

259,100

292,500

88

221,300

259,400

293,100

89

221,800

259,600

293,400

90

222,400

259,800

293,900

91

223,000

260,200

294,400

92

223,500

260,400

294,800

93

223,900

260,700

295,200

94

224,400

261,100

295,700

95

224,900

261,400

296,200

96

225,400

261,700

296,700

97

225,700

261,900

297,000

98

226,200

262,200

297,400

99

226,700

262,400

297,900

100

227,200

262,700

298,400

101

227,600

263,000

298,800

102

228,100

263,200

299,200

103

228,700

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

別表第2(第2条第2項関係)

級別職務分類表

職務の内容

1

技師の職務又はこれに相当する職務

2

主任技師の職務又はこれに相当する職務

3

主任技師の職務又はこれに相当する職務

別表第3(第3条第2項関係)

行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

邑智郡総合事務組合技能職員の給与に関する規則

平成6年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成6年4月1日 規則第11号
平成6年12月27日 規則第20号
平成7年12月27日 規則第7号
平成8年12月27日 規則第8号
平成9年12月25日 規則第6号
平成10年12月24日 規則第4号
平成11年12月27日 規則第9号
平成14年12月26日 規則第4号
平成15年11月28日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第5号
平成17年11月18日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年11月28日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第9号
平成22年12月13日 規則第7号
平成26年12月25日 規則第7号
平成28年2月25日 規則第2号
平成28年12月27日 規則第10号
平成30年1月10日 規則第3号
平成31年3月20日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第3号